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予防課の隠れ家コミュの少量危険物について

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こんにちは。
例えばなんですが、集会場(1項ロ)などの屋外に少量危険物(ホームタンク灯油490×2)を設置している防火対象物について、消火器の設置は必要でしょうか?消防法施行例10条第1項第四号に  『前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの』は消火器を設置しなさいと明記されています。この条文に最初にした質問は該当するのでしょうか? また、根拠があればその根拠もご教示願います。

コメント(7)

ホームタンクが屋外に設置してあっても下屋がかかってる場合、屋内と判断し消火器の設置を指導してます。
皆様忙しい中、質問に答えてくださってありがとうございました!すべての意見を参考にさせていただきます。今後も色々と質問をすると思いますけど、その際はどうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

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