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予防課の隠れ家コミュの行政手続法について教えて下さい。

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行政手続法に基づいて行政処分を行う際、当事者へ『聴聞』の機会を与えることとさられているかと思います。(防火対象物定期点検の特例認定の取消しの場合など)
その際、『主宰者』については、どのような人物(部署や階級など)が主宰者に指定されることが適当なのでしょうか?
みなさんの経験やアドバイスなど教えて下さい。


ちなみに特例認定事務については予防課にて事務処理を行い、消防長名にて認定されています。

至らない説明でしたらスミマセン。

アドバイスお願いします!!

コメント(2)

ざるそばさん
コメありがとうこざいます。

参考書などを読むと、行政庁がその事案を担当する部署以外の部長職などが適任だと書いてありましたが…。

例えば、ざるそばさんの職場では、予防部が担当する事案(特例認定取消しに伴う聴聞主宰者)では消防署長が主宰者として消防長から指定されるのでしょうか?

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