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予防課の隠れ家コミュの給油取扱所について

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給油取扱所の地下タンクで四層にわかれているうちの一層が漏洩しているので、そこは今後使用せずに残りの三層を使用するといわれたんですが、そう言うのは可能なんでしょうか?知恵をかしてください。

コメント(8)

異常の無いタンクの使用を考える前にまず、漏洩しているタンクの処理が最優先かと・・・
直埋設タンクならば、タンク内清掃・堀起こし・汚染土壌処理等で数百万はかかります。漏洩しているタンクを地中に残したままで休止は自分の所属では認めていません。
場合によっては、仮使用申請をし漏洩タンクの処理を行い配管のライン変更なんていうのも可能かと・・・
BOSSさんありがとうございます。
僕もまずはその漏洩しているタンク部分の修理がさきだと思うんですが、結局は4室中の1室でも漏洩しているような地下タンクの使用は無理ってことですよね?
一つのタンクが中仕切されていると言う事ですね…勘違いしていました。中仕切ごとに許可しているわけでなく、一つのタンクとして許可しているので使用は無理かと…今回の法改正に該当するタンクなら、指導しやすいですけどね。
BOSSさん
そうなんですよ、頼ってばかりで申し訳ないんですがその今回の改正とはどんなものなんですか?
H22.6.28消防危第130号 地盤面下に直埋設された鋼製一重殻タンクで設置年数・塗覆層の種類・設計板厚が一定の用件を満たすものは内面ライニング等を行わなければなりません。25年1月31日まで経過措置がありますが、漏れがあるタンクは対象外の為、上記に該当するタンクならば今回の法改正からも、タンク掘り起こしを強く指導します。
BOSSさん
調べてみましたが、腐食の恐れが特に高い地下タンクと腐食の恐れが高い地下タンクとに分類されてどちらにせよライニングや電気防食や高精度液面計をしないといけないってことなんですよね?それが25年まではしなくてもよいが、それ以降は該当する措置をとらないといけないって解釈でいいんでしょうか?
そのとーりです。地下タンク漏洩事故の増加等を踏まえ、定期点検漏れの点検の法改正以来の事かと…漏洩事故を未然に防ぐためにも厳しい指導が必要かと思います。
BOSSさん
ありがとうございます。なかなか調べてみても自分の解釈があっているのかどうか不安になります。また質問するかもしれませんが宜しくお願いします。

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