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予防課の隠れ家コミュの用途の判定でお聞きしたいことがあります。

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さっそく質問させてもらいます。

みなさんの局・本部では、一つの棟に自動車のショールーム500?(商談あり)と車両の作業場400?ある防火対象物は何項として取扱っていますか?


1・ショールーム4項と作業場12項イ=16項イ

2・ショールーム4項と作業場は従属として=4項

3・ショールーム15項と作業所12項イ=16項ロ

4・その他

この建物はよく街で見かける自動車販売店と思っとイメージしてください。

基本的なことをお聞きしてすみませんがよろしくお願いします。

コメント(10)

バッタさんありがとうございます!

用途の判定って難しいですね。

結局うちでは16項イとして取扱うことにしました。
店舗の定義と従属部分の定義を考えてみれば改めてわかると思います。
私も今回のケースは15項になると思います。
あくまでも置いてある車は展示品であって、それと同じものを後に手に入れる形態なんですよね。
また作業所は独立した組織なのかもしっかり確認して、関連性があって管理権原者が同一であれば従属とみなして差し支えないと思います。
うちの本部は4項と12項イで16項イです。

ショールームという考え方も存じてますが、
どのような使用勝手か考えるのも一つだと思います。
実際に、車はお店に来ます。そして不特定多数の人が集まります。
売買契約を結ぶだけ…とはうちの本部は捉えておりません…。

不動産屋は15項で見てますがこれは、商談のみだから・・・。

このように差をつけています。
車は店に来ますが店内(建物の中)では引き渡しはしないのでは?
実は私も当初店舗として考えていた時期があるのですが、質疑応答のなかで得た解釈で15項として捉えるようになりました。
不特定多数の者が出入りする=店舗という根拠が質疑応答や告示通達に見当たらないのですが…
15項の中にも不特定多数の者が出入りするものは多数ありますし…
あくまでも販売を目的とはしているが展示品ですし
とは言うものの、それぞれの地域の実情にあわせて項の判定ってされているのが現状ですよね。
権原者にしっかりとした法的根拠に基づく説明責任がとることができればなんら問題は無いと思います。只、設備や届出、報告と諸々権原者に金銭的な負担が大きく変わって来るので慎重にしていきたいものですね。
当方の本部では、全体を4項で捉えています。
一般的な自動車販売店の場合、商談スペースに車が展示してあっても、
そこはショールームではなく「展示場」と判断しています。
商品の紹介ではなく販売を目的とした展示であり、実際に売買契約も
行われるため、店舗として取り扱っています。
(若干ニュアンスが違いますが、電器屋で展示している電化製品的な
 考え方でしょうか?)
また作業場についても、基本的には販売した車の整備が主な作業と
なるため、従属部分として取り扱っていますので、建物全体を4項として
取り扱っております。

似たようなケースとして、カー用品店の(車検整備も出来る)作業場も
従属部分として取り扱っています。
これは某政令市の「消防用設備等設置規制事務審査基準」の項の判定指針の一文です。
展示室(ショールーム)のうち次のすべてに該当する場合は(15)項又は主たる用途の従属部分として取扱う。
(1) 特定の企業の施設であり、当該企業の製品のみを展示陳列するもの
(2) 販売を主目的としたものではなく、宣伝行為の一部として展示陳列するもの
(3) 不特定多数の者の出入りが極めて少ないもの

また、消防庁の質疑応答の中では・・・

モデル住宅、小規模の自動車展示販売店等は、消防法施行令別表第1 のいずれの
項に該当するか
(昭48,10.23 消防予第140 号消防安第42 号予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
Q モデル住宅、小規模の自動車展示販売店等は、それぞれ令別表第1(4) 項に掲げる防火対象物として取り扱ってさしつかえないか。
A (1) 事業として展示されているモデル住宅は、令別表第1(15) 項に掲げる防火対象物に該当する。
(2) 自動車展示販売店は、令別表第1(4) 項に掲げる防火対象物に該当する。

とありますね。
さらに
主たる用途に供される部分に機能的に従属していると認められる条件とは
(昭50.11.5 消防安第158 号消防庁安全救急課長から東京消防庁総監あて回答)
Q このことについては、去る昭和50 年4 月15 日消防予第41 号、消防安第41 号をもって通達されたところであるが、この運用にあたって疑義を生じましたので、下記のとおり解してよいかご教示願います。
1 防火対象物の主たる用途に供される部分に機能的に従属していると認められる条件として(1) 管理権原が同一であること。
(2) 利用者が主たる用途に供される部分の利用者と同一であるか又は密接な関係を有すること。
(3) 利用時間が主たる用途に供される部分の利用時間とほぼ同一であること。
とあるが、これらの条件を表7.3 のとおり運用する。
2 消防法施行令別表第1、(3) 項に掲げる防火対
象物で宴会場の用途については、主たる用途に
供される部分とする。
A 1 及び2、いずれもお見込みのとおり。

ということなので・・・
これらを見ると、確かに4項のような気がしますね。




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