ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

演奏家のための著作権法入門コミュの音楽教室から著作権料徴収へ

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
朝日新聞デジタル版に、「音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も」と題する記事が掲載されていますので、ご紹介します。

*****************************************************************
http://digital.asahi.com/articles/ASK213QYXK21UCVL00P.html?_requesturl=articles%2FASK213QYXK21UCVL00P.html&rm=630

音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も
赤田康和
2017年2月2日05時04分

ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億〜20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。

 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。

 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権料を年間受講料収入の2・5%とする案を検討している。7月に文化庁に使用料規定を提出し、来年1月から徴収を始めたい考えだ。

 音楽教室は大手のヤマハ系列が約3300カ所で生徒数約39万人、河合楽器製作所は直営約4400カ所で生徒数約10万人。JASRACの推定では、この大手2グループに他の事業者も加え、合計約1万1千カ所の教室があるという。そのうちウェブサイトなどで広く生徒を募集している教室約9千カ所を徴収対象とし、個人運営の教室は当面除外する方針だ。

 JASRACはCDの売り上げ減などを受け、徴収対象を広げることで徴収額を確保してきた。1987年にはスナックでのカラオケの歌唱を、2011年にはフィットネスクラブで流れる音楽を徴収対象に加えた。12年は楽器の講座などを含むカルチャーセンターから徴収を始めた。著作権料の総額は15年度で1117億円。音楽教室は「演奏権の対象の中で取りこぼしてきた最後の市場」(幹部)とみている。

 だが、教室側は「演奏権が及ばない」という法解釈をしており、真っ向から対立。2日には業界で対応を考える連絡協議会を立ち上げる。教室を運営するヤマハ音楽振興会の三木渡・常務理事は「教育目的での利用であり、カラオケなどと同じ扱いはおかしい」と主張。振興会顧問の青木一男弁護士は「演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、練習や指導のための演奏には及ばない。文化の発展という著作権法の目的にも適合しない」と話す。

 著作権等管理事業法は、利用者側が協議を求めた場合、著作権管理団体が応じることを義務づけている。協議を尽くしても合意できない時は申請があれば、文化庁長官が裁定するが、01年の同法施行以来、裁定となったケースはない。文化庁著作権課の担当者は「今回の事例が演奏権にあたるのかどうかは現時点では何とも言えない」と話している。(赤田康和)

     ◇

 〈日本音楽著作権協会(JASRAC)〉 国内外の楽曲約350万曲の著作権を管理。楽曲の利用者から著作権料を徴収し、作曲家、作詞家らに分配している。15年度の年間徴収額1117億円のうち演奏会やカラオケ歌唱などで徴収した演奏権使用料は212億円で前年度比103%だった。
*****************************************************************

音楽教室などでの発表会で演奏されるクラシックの楽曲のほとんどは、著作権が切れているので、一応著作権料の対象の範囲外になると思います。例えばピアノ教室の発表会などで演奏される楽曲の定番の『エリーゼのために』とか『貴婦人の乗馬』などを、オリジナル楽曲のまま演奏する場合は、著作権料の問題は全くないとみていいと思います。

ところが、ピアノなどの練習曲集の中には、昔からある楽曲を生徒の演奏技量の進度にあわせて易しくアレンジしたものなどが多数作曲されています。例えばベートーヴェンのピアノソナタの名曲の『悲愴』の第2楽章などで和音を間引いて簡易化したものとか、ブラームスのワルツ15番をト長調に移調して、和音の厚みを間引いて薄くした編曲版などが収録されていたりします。そういう楽曲の編曲バージョンについては、編曲者の著作権が生きており、こういった著作物を「演奏」という形で「利用」した場合は、著作権者は利用料金を取ることができるわけです。

ただし楽曲の著作物利用料適用の例外として、
(1)演奏会に来場したお客さんから入場料を取らない、
(2)演奏者に対してギャラが支払われない、
(3)お店やイベント会場への集客手段として演奏が事業的に利用されているなどの利用形態でない、
のような条件を満たしている場合は、著作権料の支払い義務は免除されます。

ピアノ教室などの発表会では、来場したお客さんから入場料を取ることは通常めったにないでしょう。音大の卒業演奏会のようなある程度レベルの高い発表会なら入場料を取ることもあるでしょうが、街の音楽教室の発表会なら、ほとんどのケースで入場無料といっていいでしょう。このため、これまでこういった発表会での楽曲の演奏では、著作物利用料が徴収されることはなかったわけです。

しかし、この記事を読むと、ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、著作権料を年間受講料収入の2・5%のように一律徴収する方針を固めつつあるようです。音楽教室というものが収益事業としておこなわれているため、この事業の資源として楽曲が利用されているのだから、利用料をよこせ、というのがJASRAC側の論理なんだろうと思います。音楽教室の経営者サイドがこの徴収方針をすんなり受け入れるかどうかかなり疑問が残りますね。

もしJASRAC側と音楽教室側との争いが司法の場に持ち込まれたときは、その成り行きを注視したいものです。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

演奏家のための著作権法入門 更新情報

演奏家のための著作権法入門のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング