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投資商品研究会コミュのオフショアでの法人設立(活用編)

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 オフショアで法人を設立し、更にはこれを実際にどう活用するか?
これを幾つか書いてみることにしましょう。

1.家族での資産管理会社としての法人

 オフショアに設立した法人。この株主を扶養家族とします。この法人で不動産物件を持ったり、法人を持ちます。 日本の税務当局から見た場合、例えば日本の不動産であったとしても、持ち主はあくまでもBVI法人として見えるわけです。
 法人も同様です。 不動産・法人とも、所定の税金(固定資産税、法人税)等を支払っていけば、この会社のオーナーが替わってもなんら影響は無いんです。

 ではなぜこの手法を使うのか??  相続税対策なんです。
BVI法人を家族で所持し、更に言えば子供に相続できるようにしておく。この手法であれば、相続税の枠からは実際には外れてしまうんです。(当然これも全て日本居住者は申告する義務はあります) 親子とも海外に一定期間住んでいれば、合法的に相続税はゼロにすることが可能なんですよ。

2.上記のアレンジバージョン

 日本の非居住者になる場合、日本で自分が住む不動産を持つこと。これは基本的には認められません。家があると言う事は、すんでいる事とみなされます。
 日本の居住者扱いになってしまうんです。 では日本に持ち家がある場合どうするか???
 BVI法人を前もって設立。その代表者はノミニー(弁護士)を使う。オーナーは自ら(家族も同様)なる。 日本の不動産をこのBVI法人に売却をする。
 そして自らは非居住者になる。 そしてその家はBVI法人が持っている状態で、
自分が日本に戻った時には使用する。  こういう手法を使えば、日本に家を持ちながら非居住者の恩恵を受けることが可能です。  ただし郵送物一切はあくまでも海外の居住する住所に発送してください。日本に郵送物が届いていれば、
居住者扱いとされる可能性が大きいです。

 では上記をもっとアレンジするとどうなるか?? 面白い手法があるんです。
日本の家を上記の形でBVI法人に売却をする。 自らは非居住者にはならず、そのBVI法人から賃貸で借りる。家賃を支払うんです。 

どういうメリットがあるのか??

 毎月の家賃をBVI法人に支払う。。毎月家賃金額を海外に送金する事が出来るのです。法人を持たれている方であれば、経費として計上することも可能です。
 そして海外にキャッシュを残す事が出来る事になります。
これも当然厳密に言えば、日本居住者は、BVI法人での所得も日本で申告する必要はあるのですけどね。

コメント(6)

こんにちは

私は現在、ソフトウェア業の個人事業主で、持ち家なのですが、税理士さんに住宅ローンを経費計上できるか相談したところ、「賃貸であれば経費計上してもいいですが、持ち家の場合、経費計上すると個人事業税の対象となるので、かえって税負担が重くなります。」と言われて、住宅ローン分の経費計上はしてません。

BVI法人を作ると、住宅ローン分の経費計上が出来て、海外にキャッシュを送ることができるというのは、メリット大ですね。
真剣に検討してみたいです。
ケロさん)これを真面目に行うのであれば、非居住者になってしまうこと。あわせてお勧めします。 小手先のことは、手間と時間がかかり、メリットが少ないんです。中期的なスパンで物事を考えて進めましょうね。相談に乗りますので!
チャーリーさん、わかりやすいご説明ありがとうございますm(__)m
やはり肉と牡蠣食べに行きたかったわ(爆)
ここでいう弁護士とはバージンアイランドの弁護士ですか?
たっきー@幸せ投資家さん)次回の会では是非ですね。
弁護士は香港の弁護士なんです。ノミニーと言う制度が確立されていて、
普通に弁護士を代表者として使うんですよ。
なるほど…そんな制度があるのですね。勉強になりました。
チャーリーさん、こんばんは

いろいろしがらみがあるので、中期的には日本に居住する必要があるのですが、長期的にみたら、海外居住者になってしまった方がよさそうですね。
今後もよろしくお願いします。

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