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時代塾改憲フォーラムコミュの日本連邦共和国憲法素案1:第3章

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修正版1
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第3章 内閣

第73条【内閣の地位、行政権】
 主権者である共和国のすべての民は、内閣に、国会の信任に基づき、憲法および法律を忠実にまもり、民びとに奉仕する限りにおいて、行政権をみとめる。

第74条【内閣の組織】
1 内閣は、法律にしたがい、首相および国務相で構成する。
2 首相を、内閣の首長と定める。
3 首相および国務相は、文民であること。また、私的にも公的にも兼職を禁ずる。
4 内閣に、行政権の行使について、国会に対する連帯責任を課す。
5 内閣に、政府各省に対する、人事権をみとめる。

第75条【国務相の任免、国務相の辞職勧告】
1 首相は、国会の助言のもとに、国務相を任命すること。
2 首相に、国務相を罷免する権限をみとめる。
3 国務相は、首相に辞職を勧告してよい。

第76条【閣僚の宣誓義務】
 首相および国務相は、就任のさい、国会両院の公開の会議で、法律に定める基準にしたがい、身の潔白を証し、憲法への忠誠と、職務の誠実な遂行を宣誓すること。

第77条【国会の内閣不信任】
1 内閣は、成立後10日以内に、国会両議院へ内閣信任の決議案を提出すること。
2 内閣信任の決議案を両議院が可決しない場合、首相はその時点から20日以内に新たな内閣を組閣し、成立後10日以内に、国会両議院へ信任の決議案を再提出すること。
3 2項の決議案を、両議院が2度にわたり可決しない場合、内閣は総辞職すること。
4 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職すること。

第78条【内閣の総辞職】
 首相が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職すること。

第79条【総辞職後の内閣の職務】
 前2条の場合には、内閣は、あらたに首相が任命されるまで、引き続きその職務を行うこと。

第80条【首相の職務】
 首相に、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、ならびに国の機関を指揮監督する権限をみとめる。

第81条【内閣の事務】
 内閣は、ほかの一般行政事務の他に、以下の事務を行なう。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約の締結。ただし事前に、つごうによっては事後に、国会の承認を経ること。ただし、締結に伴い、法律の改廃または制定を予定する、あるいは国会の議決すべき案件を伴う条約は、事前に国会の承認を経なければ無効とする。
四  法律の定める基準にしたがい、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  法律に定めて内閣に委任している規定を実施するため、政令を制定すること。ただし、政令には、とくにその法律に委任を定めている場合を除き、罰則を設けてはならない。また、各政令には5年以下の時効を付すこと。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を決定すること。ただし、事前に国会の承認を経ること。

第82条【法律・政令の署名・連署】
 法律および政令は、主任の国務相が署名し、首相が連署したものを有効とみなす。

第83条【国務相の起訴】
 国務相を、その在任中、首相の同意なしに、起訴してはならない。ただし、このために起訴する権利が消滅することはない。

コメント(6)

表題のみ
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第73条【内閣の地位、行政権】
第74条【内閣の組織】
第75条【国務相の任免】
第76条【閣僚の宣誓義務】
第77条【国会の内閣不信任】
第78条【内閣の総辞職】
第79条【総辞職後の内閣の職務】
第80条【首相の職務】
第81条【内閣の事務】
第82条【法律・政令の署名・連署】
第83条【国務相の訴追】
これもやや生煮えの感ありです。核としては、

・行政権の制限
・内閣の省庁に対する優越
・国務相の宣誓義務
・条約制定権の制限

などです。第77条は組閣に対する国会の優越を意図したものですが、たとえばスイス式に国会の議席から比例代表式に各政党に国務相を割り振るとなると、多数党のサボタージュに使われる恐れはあります。この辺は詳しい人(しかし、こういうことの専門家っているのだろうか)にご意見を伺いたいものです。
 条文を練る場での発言として、遠回りかと危惧しますが。
 行政権といういも法の執行権をどこが担うか、を論ずるとき、民主主義にもさまざまな型があるとの指摘を考慮して、日本に民主制を育てる基本法にしようと工夫しています。

 以下の論考を参照すると、

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4041/seki/0401.html

 ひとくちに民主主義といっても
 長官型:米国
 内閣型:イギリス
 議会型:フランス
 参事会型(協定型):スイス
 があると、指摘されています。

 内閣型は民主制の貴族制度とも指摘されています。日本の国会議員に二世、三世が過半を占めること。
 いま自民党の総裁選挙、すなわち日本の総理大臣を決める選挙に立候補している二人は、一人は父親が総理大臣、他は祖父が総理大臣。このことを受け入れる民主的な人民の民意が反映される権力行使は、民主制に対立する危険性もあると思います。

 自分自身の試案で、どのように条文化するか、まだ苦慮しています。
はじめまして。
自分は内閣不信任においては、ドイツを嚆矢とする
「建設的不信任」(先に次期総理を選出できる場合にのみ
不信任できることにする。ナチスと共産党が次期政権に
関係なく院内共闘して不信任を乱発したワイマール共和国の
体験から設けた制度で、政権が安定し、かつ連立の組み替えも
可能となる)を導入しては…と思うのですが、いかがでしょう。
これですね。

ドイツ基本法 第67条【建設的不信任決議】
1 連邦議会は、その議員の過半数をもって連邦首相の後任者を選挙し、かつ、連邦大統領に連邦首相を罷免すべきことを要請することによってのみ、連邦首相に対する不信任を表明することができる。連邦大統領は、この要請にしたがい、選挙された者を任命しなければならない。

2 動議と選挙との間には、48時間がおかれなければならない。

内閣不信任をめぐる手続きは各国でちがっていますね。少し研究してみたいと思います。
立憲君主制国家ですが、ベルギー王国憲法にも類似の条文があります。いずれにせよ、行政権力の空白を防ぐために、代案なしに国会が内閣を辞職させることはできない、ということでしょうか。

ベルギー王国憲法 第96条【建設的不信任動議】
1 国王は、大臣を任免する。
2 下院が、所属議員の絶対多数で、首相の後継者の任命を国王に提案する不信任動議を可決し、または信任動議の否決から3日以内に、国王に後継首相の任命を提案する場合は、内閣は国王に対して、辞職を申し出る。国王は提案された首相の後継者を任命する。新たに首相に任命された者は、新内閣が宣誓を行ったときから、その職務に就く。

Article 96 [Establishing Government]
(1) The King appoints and dismisses his ministers.
(2) The Federal Government offers its resignation to the King if the House of Representatives, by an absolute majority of its members, adopts a motion of disapproval, proposing to the King the nomination of a successor to the Prime Minister, or proposes to the King the nomination of a successor to the Prime Minister within three days of the rejection of a motion of confidence. The King names the proposed successor as Prime Minister, who takes office the moment the new federal Government is sworn in.

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