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時代塾改憲フォーラムコミュの 日本連邦共和国憲法素案1:第1章

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第1章 民びとの権利、自由、および義務

第1条【権利・自由の保持】
1 共和国のすべての民は、憲法が保障する権利と自由を互いに尊重し、また不断の努力によって保持する義務を負う。とくに、国や自治体がそれをおかさないよう監視し、情報を開示させ、説明と責任を求め、また、それが弱者にも平等に保障されるよう、最大限の関心を払う。
2 国や自治体は、この憲法が保障する自由と権利を、社会および法秩序ぜんたいで実現する義務を負う。

第2条【参政権】
1 すべての国民に、法律にしたがい、代議員に立候補し、また代議員を選挙する権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に滞在するすべての外国人に、前項の権利をみとめる。ただし、国会議員の選挙に関しては、法律に例外を定めてよい。
3 代議員の選挙は、成人による普通かつ秘密選挙によること。また、だれも選挙人に対し、その選択を理由に、公的または私的に責任を問い、あるいは社会的不利益を与えてはならない。

第3条【弘務につく権利】
1 すべての国民に、法律にしたがい、弘務につく権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に居住するすべての外国人には、前項の権利をみとめる。ただし、国の弘務については、法律に例外を定めてよい。

第4条【弘務員】
1 すべての国民に、弘務員を選び、あるいは辞めさせる権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に居住するすべての外国人には、前項の権利を平等にみとめる。ただし、国の弘務員については、法律に例外を定めてよい。
3 弘務員は社会全体に奉仕し、主権者である民びとへ責任を果たすこと。役人は職務において、憲法および法を忠実にまもり、誠実かつ公平であり、恣意的であったり差別待遇を行なってはならない。また法律に例外を定めないかぎり、その職務内容は公開すること。
4 すべての人は、役人の不法行為によって受けた損害に対し、法律にしたがい、賠償を受ける権利をもつ。
5 弘務員には、その不法行為に関し、団体のみならず個人としての責任も、免除しない。

第5条【請願権】
 すべての人は、国および自治体へ、文書その他の平穏な手段により、請願する権利をもつ。国および自治体は、それを必ず審査し、適切に対応し、応答すること。また、だれも請願した人に対し、それを理由に、差別待遇や社会的不利益を与えてはならない。

第6条【精神の自由】
1 共和国のすべての民は、個人・団体を問わず、思想、良心および宗教の自由と、それらを自由に表明する権利をもつ。この権利は、公開のものに関してのみ、かつ環境または心身の健康を保護する、あるいは交通を円滑に保つためにだけ、法律により制限してよい。
2 だれも、特定の思想、宗教、またそれらの活動への参加を強制してはならない。
3 共和国は、いかなる宗教団体にも特権を与えない。また、布教とみなされる行為や教育、および特定の宗教への援助は行なわない。

第7条【学問・芸術の自由、著作権、文化財】
1 すべての人は、学問・芸術・科学技術研究の自由をもつ。共和国はそれを保証・促進し、福利を民びとに還元する。
2 共和国は、学術的著作や芸術作品に対する、作者固有の権利を保障する。
3 共和国は、景観の美、および歴史・学問・芸術などの文化財を保護する。

第8条【表現・情報の自由、情報アクセス権】
1 共和国のすべての民は、意見、思想や情報を探し、取得し、表現する自由をもつ。だれも、それを検閲したり、事前の届け出や許可を強いてはならない。
2 マスメディアは、その公正かつ多様な意見を交流させる使命のためにのみ、法律で規制してよい。ただし、内容の検閲や編集への干渉は禁止する。
3 18歳未満の子どもによる、または子どもを対象とする表現や情報は、その権利または健全な成長を保障するためにのみ、法律で規制してよい。
4 以上の項目は、商業広告を対象としない。
5 弘文書その他、国や自治体の情報に関し、担当する機関は必ず、それを自由かつ容易に検索・閲覧できる状態で保管し、かつ一般に公開すること。

第9条【通信の自由】
 だれも、通信の秘密をおかしてはならない。その例外は、法律に定める場合に関して、裁判所が、実行する者と対象を特定し、またその者が、法律に定める手続きにしたがう場合のみとする。

第10条【プライバシー・個人情報】
1 共和国のすべての民は、私生活や家族生活の秘密を、尊重される権利をもつ。
2 共和国のすべての民は、個人情報の濫用から保護される権利をみもつ。個人情報を記録し公開する場合、および記録の事実を記録された人に知らせ、また訂正を受ける義務に関する規則は、法律に定めること。
3 前2項の権利と、表現・情報の自由との、相互に対する限界は、法律に定めること。

第11条【結社の自由】
 共和国のすべての民は、団体をつくり活動する自由をもつ。ただし、暴力行為をはじめ、憲法に定める権利または自由の侵害、あるいは民主主義の破壊を、活動の目的ないし内容とする団体についてのみ、法律により制限してよい。

第12条【政党結成の自由】
1 共和国のすべての民は、政党を結成する自由をもつ。政党には、民びとの政治的な意志を、表現または形成することに協力し、民びとの政治参加を実現し促進する責任を課す。
2 共和国は、民びとの多様な意志を反映するため、複数政党制を保障する。
3 政党の結成・組織・活動は、法律にしたがい、かつ民主的であり、言論の自由を、政党の内外において保障すること。
4 政党の財政は、公開すること。

第13条【男女平等】
1 共和国のすべての男女は、労働、収入、教育、婚姻、家族生活、財産、相続、その他社会のすべての局面において、完全に平等な権利をもち、またお互いの権利を尊重し、擁護する責任を負う。
2 国や自治体は、すべての男女を法の下で平等に取り扱うこと。ただし、現実に起きている性差別を取り除くまでの間、法律に定める措置を除く。

第14条【子どもの権利】
1 子どもは、共和国そして世界の、未来そのものである。
2 共和国は、すべての子どもに、その人格を保護され、また自由な発展を支援される権利を保障する。
3 共和国は、すべての子どもに、憲法が保障する権利および自由について、その判断能力に応じた学習および行使を保障する。
4 共和国は、すべての子どもに、必要ならば適切な協力者を通して、その意見を表明し、また聴かれ、考慮される権利を保障する。国や自治体で専門的にその業務に当たる、子どもの権利弁務官等の規定は、法律に定めること。

第15条【お年寄りの権利】
1 お年寄りは、共和国そして世界の、歴史そのものであり、民びとに共通の未来である。
2 役所は、すべてのお年寄りに、適切にかつ定期的に更新される年金により、憲法が保障する権利を享受するのにじゅうぶんな生計を保障すること。また、その状況やニーズに配慮し、社会事業などの施策を通じて、その生活の質の向上に努めること。

第16条【障がい者の権利】
1 共和国は、すべての障がいをもつ民びとに、憲法が保障する権利を平等に享受し、そのために必要な援助を受ける権利をみとめる。
2 国や自治体は、障がいをもつすべての民びとに対し、1項の権利と個々の尊厳を保障し、社会へ参加し活動するための条件を整備すること。

第17条【少数者の権利】
1 共和国の民族・言語・文化的少数者が、少数であることそれ自体によって、差別や社会的な不利益を受けてはならない。
2 共和国は、それらの少数者に、独自の言語・文化・社会生活の様式を維持・発展させる権利を保障する。そこには教育や普及・振興活動への権利を含める。

第18条【家族・婚姻への権利】
1 共和国のすべての民は、婚姻を結び、あるいは家族を構成し生活する権利をもつ。
2 共和国は、婚姻において、両者に平等な法的権利を保障する。また婚姻の最低年齢は、法律に定めること。
3 家族における法的権利は、お互いの尊厳と人格の尊重、および平等の原則に基づくこと。どうじに家族内の弱者に対し、役所は、状況に応じた適切な援助を講じること。

第19条【生存権】
1 共和国のすべての民は、自由と品位をもって生活し、かつ社会に参加し活動する権利をもつ。国や自治体は、これを保障するため、富や資源が適正に配分されるよう努めること。
2 前項の権利を、自分だけでは実現できない民びとには、社会保障を受ける権利をみとめる。その条件は、法律に定めること。

第20条【環境権】
1 共和国のすべての民は、人格の涵養にふさわしい環境のもとで生活する権利、およびそれを保護する共同の責任を負う。
2 すべての住民は、美しく快適なむら・まちに生活する、またそれを創造し維持する、固有の権利をもつ。
3 役所および事業者は、環境を保全し向上させる義務を果たすこと。この義務は、違反者への罰則を伴う法律に定めること。
4 国は、天然資源の合理的かつ計画的な利用、および地球環境保全のための国際機関の活動を促進し、またそれらの情報を民びとに公開し普及させること。

第21条【居住する権利、移動の自由、住居】
1 共和国のすべての民は、居住する権利、および移転の自由をもつ。
2 役所は、民びとにじゅうぶんな量と質の住居を確保する義務を果たすこと。

第22条【健康・余暇】
1 共和国のすべての民は、健康な生活への権利をもつ。
2 役所は、民びとの健康増進をはかり、公衆衛生を向上させ、利用しやすさと質において、平等かつじゅうぶんな保健医療サービスを整備すること。
3 役所は、余暇活動がさかんになる条件を整備し、社会と文化の発展をはかること。

第23条【教育】
1 教育は、共和国の永遠の課題であり、未来への最大の遺産である。
2 共和国は、教育の自由を保障する。また教育の目的は、国連人権宣言、国際人権規約、子どもの権利条約その他の、国際人権法にしたがう。
3 共和国のすべての民は、弘立学校で最低9年間の初等教育を、無償で受ける権利をもつ。また役所は、だれもが通学できる範囲に学校をおき、じゅうぶんな数と質の教師をもって、この権利を平等に保障すること。
4 初等教育は、生徒およびその保護者、教師、学校および市町村の、自治により運営すること。各市町村は、それらを調整し、必要な調査、研究、提言を行なう機関として、住民が選挙した委員からなる、教育委員会を設けること。
5 3の権利が満たされている民びとは、私立学校や家庭で初等教育を受けてもよい。ただし、それらの教育は、法律にしたがい、また各市町村の教育委員会が定める基準を満たしていること。
6 初等教育以外の教育について、国や自治体は民びとのニーズにしたがい、最大限の機会を平等に保障すること。
7 教育および学習活動は、隷属や苦役であってはならない。

第24条【職業を選ぶ自由】
1 共和国のすべての民は、職業を選ぶ自由をもつ。その例外は法律に定めること。
2 役所は、じゅうぶんな種類と量の雇用が確保されるよう努め、それを民びとに、公平に配分すること。

第25条【労働権・休息権】
1 共和国のすべての民は、能力と選択に応じて働き、必要に応じて休息する権利をもつ。またこれは、放棄してはならない義務である。
2 すべての労働者は、労働の量と質に見合い、自己と家族の生存を支えるに足る報酬を受ける権利をもつ。その基準は法律に定めること。
3 労働日および労働時間の最高限度、休息時間および年次有給休暇の最低限度は、違反する事業者および労働者に対する罰則を伴う、法律に定めること。
4 役所は、労働時間と休息時間が、民びとに、適正かつじゅうぶんに配分されるよう施策すること。

第26条【女子労働、子どもの労働】
1 共和国は、すべての女子労働者に、その採用・労働条件・報酬その他について、男子労働者と同等の権利を保障する。
2 労働条件は、とくに労働者とその乳幼児に対して、育児手当、有給の育児休暇、保育サービス、その他、幸福な家庭生活を送るのに、じゅうぶんな保護を保障する。
3 子どもが働いてよい最低年齢、およびその例外規定を、法律に定めること。ただし、子どもを隷属させ酷使したり、成人労働者よりも不利な条件に置くことがあってはならない。

第27条【無業者・失業者】
 役所は、働く意志があるにもかかわらず失業し、あるいは仕事がなく、あるいはその技能がない民びとに、その生活、および弘的機関による教育と職業訓練の機会を保障すること。

第28条【労働者の権利】
1 共和国は、労働者の団結する権利、および団体交渉その他の団体行動への権利を保障する。
2 共和国は、労働者によるストライキ、および事業者によるロックアウトの権利を保障する。それらが許されない人の範囲は、法律に定めること。
3 共和国は、労働者と事業者の共同決定への権利を保障する。その範囲や方法は、法律に定めること。

第29条【財産権】
1 すべての自然人は、私有財産への生来の権利をもつ。法人の財産権は、その社会や民びとの権利・自由に対する影響の大きさを考慮して、法律に定めること。
2 財産権の行使には責任が伴い、また、その影響がおよぶ社会の福利に反してはならない。そうした責任や制限の内容は、法律に定めること。
3 弘権力による、私有財産の収用および財産権の制限は、法律にしたがい、民びとと社会の福利に役立つ目的、および社会と当事者の利益に照らし、正当な補償が確証できる場合に限ること。ただし、災害など緊急時の収用については、法律に例外を定めてよい。

第30条【納税の義務】
1 共和国のすべての民は、国や自治体の正当な活動の財源および適正なサービスへの対価であり、公平かつ累進の原則に基づく租税に関して、法律にしたがい、納める義務を負う。
2 役所は、税収を効率よく運用し、法律に例外を定めないかぎり、その使途内容を明示すること。

第31条【身体への権利】
1 法律および法律に定める手続きにしたがう場合を除き、だれの身体およびその自由もおかしてはならない。また法律は、身体の尊厳をおかす内容を定めてはならない。
2 明確な説明に対して任意に表明された同意なしに、だれも医学的処置、および医学はじめ科学的実験の対象としてはならない。緊急時の例外については、法律に定める。
3 法律および法律に定める手続きにしたがう場合を除き、だれにも特定の医学的あるいは保健的処置を強制してはならない。

第32条【奴隷的拘束・苦役の禁止】
 だれも、奴隷的拘束を行なってはならない。また、犯罪による処罰の場合を除き、意に反する苦役を強制してはならない。

第33条【裁判を受ける権利】
1 裁判所において裁判を受ける権利を、だれからも奪ってはならない。
2 国や自治体は、すべての人に、訴訟や請求、裁判に関して、弁護その他の必要な援助を受ける権利を保障すること。
3 経済的な理由で前項の援助を受けられない人に、法律にしたがい、役所から必要な援助を受ける権利をみとめる。

第34条【逮捕の要件】
 現行犯として逮捕する場合を除き、権限をもつ裁判官が発行し、かつ逮捕理由となる犯罪を明示する令状によらなければ、だれも逮捕してはならない。

第35条【住居の不可侵】
1 だれも、第34条の場合を除き、正当な理由に基いて発行され、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状なしに、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を行なってはならない。
2 前項の令状は、権限をもつ裁判官が、個別に発行すること。

第36条【抑留・拘禁の要件、外部通行権、無罪推定】
1 だれも、事前にその理由を理解可能な方法で告げ、かつ、弁護人を依頼する権利および機会を与えないで、抑留または拘禁してはならない。
2 だれも、外部との連絡がいっさい取れない状態で、抑留または拘禁を続けてはならない。
3 だれも、裁判で有罪とされるまでは無罪とみなすこと。ゆえに、その抑留または拘禁じたいが意味を失わないような自由は、奪ってはならない。

第37条【不法拘禁に対する保障】
1 だれも、正当な理由なしに拘禁してはならない。
2 要求があれば、拘禁の理由を、ただちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない。また、裁判官がその拘禁を不当であると判断した場合は、ただちに釈放しなければならない。

第38条【罪刑法定主義、残虐刑・拷問の禁止】
1 法律および法律の定める手続きに従わない刑罰は禁止する。
2 非人道的あるいは残虐で、個人の尊厳をそこなう刑罰は禁止する。
3 役人による拷問は、絶対にこれを禁ずる。

第39条【生命への権利、死刑禁止】
1 すべての人は、生命への権利をもつ。
2 死刑は禁止する。

第40条【刑事被告人の権利】
1 すべての刑事事件において、被告人には、裁判所の公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利を保障すること。
2 刑事被告人には、すべての証人に対して審問する機会を充分に与え、また、公費で自己のために強制的手続により、証人を求める権利を保障すること。
3 刑事被告人は、いかなる場合でも、資格を有する弁護人を依頼してよい。被告人が自弁で弁護人を依頼できないときは、国から援助を受ける権利を保障すること。

第41条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 だれも、自己に不利益な供述を強要してはならない。
2 だれも、強制、拷問もしくは脅迫による自白、または不当に長く抑留または拘禁された人の自白を、証拠としてはならない。
3 だれも、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である人に、有罪を宣告し、または刑罰を科してはならない。

第42条【遡及処罰の禁止、一事不再理、例外規定】
1 だれも、実行の時点では適法であったか、無罪とされた行為について、刑事上の責任を問うてはならない。
2 だれも、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問うてはならない。
3 1項は、国際条約の定める人道に対する犯罪、および弘務員やその組織による犯罪を、対象としない。また、これらの犯罪には時効をみとめない。

第43条【刑事補償】
 共和国は、抑留または拘禁された後、裁判で無罪となった人に、法律にしたがい、国から補償を受ける権利を保障する。

コメント(13)

タイトルのみ:
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第1章 民びとの権利、自由、および義務

第1条【権利・自由の保持】
第2条【参政権】
第3条【弘務につく権利】
第4条【弘務員】
第5条【請願権】
第6条【精神の自由】
第7条【学問・芸術の自由、著作権、文化財】
第8条【表現・情報の自由、情報アクセス権】
第9条【通信の自由】
第10条【プライバシー・個人情報】
第11条【結社の自由】
第12条【政党結成の自由】
第13条【男女平等】
第14条【子どもの権利】
第15条【お年寄りの権利】
第16条【障がい者の権利】
第17条【少数者の権利】
第18条【家族・婚姻への権利】
第19条【生存権】
第20条【環境権】
第21条【居住する権利、移動の自由、住居】
第22条【健康・余暇】
第23条【教育】
第24条【職業を選ぶ自由】
第25条【労働権・休息権】
第26条【女子労働、子どもの労働】
第27条【無業者・失業者】
第28条【労働者の権利】
第29条【財産権】
第30条【納税の義務】
第31条【身体への権利】
第32条【奴隷的拘束・苦役の禁止】
第33条【裁判を受ける権利】
第34条【逮捕の要件】
第35条【住居の不可侵】
第36条【抑留・拘禁の要件、外部通行権、無罪推定】
第37条【不法拘禁に対する保障】
第38条【罪刑法定主義、残虐刑・拷問の禁止】
第39条【生命への権利、死刑禁止】
第40条【刑事被告人の権利】
第41条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
第42条【遡及処罰の禁止、一事不再理、例外規定】
第43条【刑事補償】
修正案
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第16条【障害者の権利】

1 共和国は、障害者、すなわち機能障害と外的障壁とが相乗し社会への参加および活動を妨げるすべての民びとに、憲法に定める権利を平等に保障し、その享受に必要な援助を受ける権利をみとめる。援助を受けるための基準は法律に定めること。
2 国や自治体は、障害者に対し、1項の権利を保障するための条件および環境を整備すること。
ももさんが他のところで書いていたのですが、

第5条【請願権】
 すべての人は、国および自治体へ、文書その他の平穏な手段により、請願する権利をもつ。国および自治体は、それを必ず審査し、適切に対応し、応答すること。また、だれも請願した人に対し、それを理由に、差別待遇や社会的不利益を与えてはならない。

では現状の役所の対応から考えると甘いので、第70条にならって

第5条【請願権】
 すべての人は、国および自治体へ、文書その他の平穏な手段により、請願する権利をもつ。国および自治体は、それを必ず審査し、適切に対応し、応答すること。この義務に対する違反および不作為は、犯罪とみなす。また、だれも請願した人に対し、それを理由に、差別待遇や社会的不利益を与えてはならない。

くらいにした方が良いでしょうか。
santiさん
 試案を書きます。

第5条【請願権】
 すべての人は、国および自治体へ、文書その他の平穏な手段により、請願する権利をもつ。国および自治体は、それを必ず審査し、適切に対応し、応答すること。

 この義務に違反した、あるいは怠った担当部門(国あるいは自治体の)に対し、請願権を傷つけられた民人は賠償を請求することができる。この場合、弘務員自身の責任は、免除されない。
 だれも請願した人に対し、それを理由に、差別待遇や社会的不利益を与えてはならない。
 
第5条【請願権】
1 すべての人は、国および自治体へ、文書その他の平穏な手段により、請願する権利をもつ。国および自治体には、それを必ず審査し、適切に対応し、応答する義務を課す。
2 上の義務に対する、各担当部門の違反ないし不作為に対し、民びとは賠償を請求する権利をもつ。そのさい、弘務員自身の責任は免除されない。
3 だれも請願した人に対し、それを理由に、差別待遇や社会的不利益を与えてはならない。

といった風にも書けると思うのですが、その前に、賠償は具体的に計測可能な損害に対してさだめる方がよく、この場合は公務員の違法行為ないし不作為なので、やはり犯罪と考える方が適当か、とも思います。
あ、しかしこういうのもありますね。

大韓民国憲法 第29条
1 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は公共団体に、正当な賠償を請求することができる。この場合、公務員自身の責任は、免除されない。
 ももの文案は、韓国憲法の上記に倣いました。

 犯罪とみなした場合は、犯罪にたいする刑罰の限界は法に規制される、といったことを付け加えることが考えられます。

 賠償の計測可能性について、先日別のところに書いた体験例を書きます。

 当該役所に「文書」を持参したところ、受付に接近することを阻止た「機動警備隊」という刺繍をつけた制服の人々が、
 1 受けとらないことになっています。
 2 郵送してください
 の2点を繰り返すだけでした。
 「請願権」を拒否する権限はあなたたちにはない、と話しても上記2点を繰り返すだけです。
 すくなくとも、当該役所への交通費、郵送した場合には郵送料、また機会費用の考え方を受け入れるなら時間コストの金銭換算もできるともいえます。

 しかし、いっそう重要なことは、個々の役人が法の支配ではなく上司の命令に支配されて違法行為を行った場合、命令だから仕方がなかった、という弁明を排除することで、下級役人自身を犯罪から未然に救う制度を設計することだと思います。
 この点の工夫をしてみたいのです。
 
なるほど。あ、掲示板の方にもスレッドを設けるので、適宜転記をお願いしてもいいでしょうか?
> さらに細かく条文を煮詰める議論が起こって欲しいと思います。

掲示板の方で19条を検討中です。こちらもご覧下さい。

http://kaikenforum1.progoo.com/bbs/?pid=kaikenforum1&mode=pr&parent_id=193&mode2=topic
santiさん
 ただいま帰宅しました
 適宜 他所での議論にも参加します。
 適宜といいながら 遅れて申しわけありません
第8条【表現・情報の自由、情報アクセス権】
1 共和国のすべての民は、意見、思想や情報を探し、取得し、表現する自由をもつ。だれも、それを検閲したり、事前の届け出や許可を強いてはならない。
2 マスメディアは、多様な意見を公正に伝え、かつ交流させる目的のためにのみ、法律で規制してよい。ただし、内容の検閲や編集への干渉は禁止する。
3 18歳未満の子どもによる、または子どもを対象とする表現や情報は、その権利または健全な成長を保障するためにのみ、法律で規制してよい。
4 上記3項目が保障する自由は、商業広告をその対象としない。
5 弘文書その他、国や自治体の情報に関し、担当する機関は必ず、それを自由かつ容易に検索・閲覧できる状態で保管し、かつ一般に公開すること。

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