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時代塾改憲フォーラムコミュの日本連邦共和国憲法素案:第3章

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第3章 内閣

第69条【内閣の使命・行政権】
 内閣に、国会の信任に基づき、憲法および法律を忠実にまもり、主権者である共和国の民びとの僕として、行政権の行使をみとめる。

第70条【内閣の組織】
1 内閣は、法律にしたがい、首相その他の国務相で構成する。
2 首相を、内閣の首長と定める。
3 首相その他の国務相は、文民であること。また、私的にも公的にも兼職を禁ずる。
4 内閣に、行政権の行使について、国会に対する連帯責任を課す。

第71条【首相の指名、衆議院の優越】
1 首相は、国会議員の中から、国会の議決により指名すること。この指名は、他のすべての案件に先だって行なうこと。
2 衆議院と参議院とが異なる指名の議決をした場合、法律にしたがい国会総会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名の議決をした後、10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第72条【国務相の任免】
1 首相は、国務相および各省庁の事務次官を任命すること。
2 首相に、国務相および事務次官を罷免する権限をみとめる。

第73条【閣僚の宣誓義務】
 首相および内閣のすべての構成員は、就任のさい、公開の国会総会で、法律に定める基準にしたがい、身の潔白を証し、憲法への忠誠と、職務の誠実な遂行を宣誓すること。

第74条【国会の内閣不信任】
1 内閣は、成立後10日以内に、国会両議院へ内閣信任の決議案を提出すること。
2 内閣信任の決議案を両議院が可決しない場合、首相はその時点から20日以内に新たな内閣を組閣し、成立後10日以内に、国会両議院へ信任の決議案を再提出すること。
3 2項の決議案を、両議院が2度にわたり可決しない場合、内閣は総辞職すること。
4 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職すること。

第75条【内閣の総辞職】
 首相が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職すること。

第76条【総辞職後の内閣の職務】
 前2条の場合には、内閣は、あらたに首相が任命されるまで、引き続きその職務を行うこと。

第77条【首相の職務】
 首相に、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、ならびに役所を指揮監督する権限をみとめる。

第78条【内閣の事務】
 内閣は、ほかの一般行政事務の他に、以下の事務を行なう。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約の締結。ただし事前に、つごうによっては事後に、国会の承認を経ること。また、締結に伴う法律の改廃または制定を予定する、あるいは国会の議決すべき案件を伴う条約は、事前に国会の承認を経ていなければ無効とする。
四  法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  法律に定めて委任している規定を実施するため、政令を制定すること。ただし、政令には、とくにその法律に委任を定めている場合を除き、罰則を設けてはならない。また、政令には5年以下の時効を付さなければならない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を決定すること。ただし、事前に国会の承認を経ること。

第79条【法律・政令の署名・連署】
 法律および政令は、主任の国務相が署名し、首相が連署したものを有効とみなす。

第80条【国務相の訴追】
 国務相を、その在任中、首相の同意なしに、訴追してはならない。ただし、このために訴追の権利を失うことはない。

コメント(8)

第71条→第2章・第69条へ移動+マッカーサー草案の一部を復活
第69条→第73条【内閣の使命・行政権】
 主権者である共和国のすべての民は、内閣を、国会の信任に基づき、憲法および法律を忠実にまもり執行するしもべと定め、行政権をみとめる。
第73条→第76条【閣僚の宣誓義務】
 首相および国務相は、就任のさい、国会総会を招集し、その公開の場で、法律に定める基準にしたがい、身の潔白を証し、憲法への忠誠と、職務の誠実な遂行を宣誓すること。
第70条→第74条【内閣の組織】
1 内閣は、法律にしたがい、首相および国務相で構成する。
2 首相を、内閣の首長と定める。
3 首相および国務相は、文民であること。また、私的にも公的にも兼職を禁ずる。
4 内閣に、行政権の行使について、国会に対する連帯責任を課す。
第72条→第75条【国務相の任免】
1 首相は、国会の助言のもとに国務相および各省の事務次官を任命すること。
2 首相に、国務相および事務次官を罷免する権限をみとめる。
これじゃ自治の破壊だ。
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第77条→第80条【首相の職務】
 首相に、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、ならびに国を指揮監督する権限をみとめる。
第78条→第81条【内閣の事務】
 内閣は、ほかの一般行政事務の他に、以下の事務を行なう。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約の締結。ただし事前に、つごうによっては事後に、国会の承認を経ること。ただし、締結に伴い、法律の改廃または制定を予定する、あるいは国会の議決すべき案件を伴う条約は、事前に国会の承認を経なければ無効とする。
四  法律の定める基準にしたがい、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  法律に定めて内閣に委任している規定を実施するため、政令を制定すること。ただし、政令には、とくにその法律に委任を定めている場合を除き、罰則を設けてはならない。また、各政令には5年以下の時効を付すこと。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を決定すること。ただし、事前に国会の承認を経ること。
第80条→第83条【国務相の訴追】
 国務相を、その在任中、首相の同意なしに、訴追してはならない。ただし、このために訴追の権利が消滅することはない。

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