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時代塾改憲フォーラムコミュの日本連邦共和国憲法素案:第2章

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第2章 国会

第43条【国会の使命・立法権、立法権の留保】
1 国会は、主権者である共和国の民びとの、もっとも重要な代表者と定める。
2 国会には、法律・租税・予算を議決する唯一の機関とするほか、法律に定める権力を与える。国会には、共和国の政府および行政を監視する義務を課す。
3 国民発案と国民投票への権利は、共和国民に留保する。

第44条【二院制】
1 国会は、衆議院および参議院の両議院で構成する。
2 両議院の議員の定数は、法律に定めること。

第45条【議員および選挙人の資格】
 両議院の議員およびその選挙人の資格は、法律に定めること。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入による差別を禁じる。

第46条【衆議院議員の選挙および任期】
1 衆議院は、国民を代表する、選挙された議員で組織する。
2 衆議院議員の選挙は比例代表制により、議席は各選挙区に、その人口に比例して配分すること。
3 衆議院議員の任期は、4年とする。ただし衆議院が解散した場合は、任期満了前に終了すること。

第47条【参議院議員の選挙および任期】
1 参議院は、各道・州を代表する、選挙された議員で組織する。
2 参議院議員は各道・州議会が比例代表制選挙により選出し、議席はすべての道・州に公平に配分すること。ただし、最多の議席をもつ道・州と最少の議席をもつ道・州の間に、議席数で3倍以上の格差を禁じる。
3 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとにその半数を改選すること。

第48条【選挙に関する事項】
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律に定めること。

第49条【国会総会】
1 国会総会は、憲法の定める場合、あるいは国会のどちらかの議院が求める場合に招集する、両議院の議員全員からなる合同会議である。
2 国会総会を開いている期間、両院は一体とみなす。
3 国会総会の議長には、参議院議長を任命すること。

第50条【国会議員の兼職禁止】
1 だれも、同時に両議院の議員であってはならない。
2 国会議員が国務相、監査委員、裁判官、オンブズマンその他国家機関および自治体の弘務員、および検事、弁護士を兼職してはならない。

第51条【議員の給与】
 両議院の議員には、法律にしたがい、税収からその活動および生活に適当な額の給与を与える。その詳細は法律に定める。

第52条【議員の不逮捕特権】
 両議院の議員を、法律の定める場合を除き、国会の会期中逮捕してはならない。また会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第53条【議員の発言の無責任・表決の独立】
1 両議院の議員に、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問うことを禁ずる。
2 両議院の議員は、表決のさい、自分以外のなにものにも拘束されてはならない。

第54条【議員の宣誓義務】
 すべての国会議員は、就任のさい、所属する議会の公開の場で、法律に定める基準にしたがい、主権者に対して、身の潔白を証し、憲法への忠誠と、職務の誠実な遂行を宣誓すること。

第55条【常会】
 国会の常会は、毎年1回召集すること。

第56条【臨時会】
1 内閣は、国会の臨時会の召集を決定してよい。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定すること。
2 国民発案があれば、ただちに臨時会を招集すること。

第57条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集すること。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会すること。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めてよい。
3 前項の緊急集会が採る措置は、臨時のものであり、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意を得ないかぎり、効力を失う。

第58条【議員の資格争訟】
 両議院それぞれに、その議員の資格に関する争訟を裁判する権限を与える。ただし、議員の資格を奪うのは、出席議員の3分の2以上の多数による議決によること。

第59条【定足数・票決】
1 両議院はそれぞれ、その総議員の3分の1以上の出席がないかぎり、議事を開き議決してはならない。
2 両議院の議事は、この憲法に定める場合を除き、出席議員の過半数で議決し、賛成・反対同数のときは、議長が決定すること。

第60条【会議の公開、秘密会】
1 両議院の会議は、公開すること。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会としてよい。
2 両議院は、それぞれその会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で、共和国の利益のために秘密を要すると認められるもの以外は、ただちに公表し、かつ一般に頒布すること。
3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、会議録に記載すること。

第61条【役員の選任、議院規則、懲罰】
1 両議院はそれぞれ、議長その他の役員を選任すること。
2 両議院はそれぞれ、会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰してよい。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数により議決すること。

第62条【法案提出権】
1 国会議員に、単独、または複数で、法律案を国会に提出する権利をみとめる。
2 首相に、内閣を代表して議案を国会に提出する権利をみとめる。
3 総人口の50分の1以上の国民に、連名で法律案を国会に提出する権利をみとめる。

第63条【法律案の議決、衆議院の優越】
1 法律案は、この憲法に定める場合を除き、両議院で可決して、法律とすること。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数でふたたび可決したとき、法律とすること。
3 2項の場合、衆議院は国会総会の召集を提案してよい。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすこと。

第64条【衆議院の予算先議と優越】
1 内閣は、予算を、さきに衆議院に提出すること。
2 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合、法律にしたがい国会総会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とすること。

第65条【条約等の国会承認と衆議院の優越】
 条約の締結、および大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権に必要な国会の承認については、第63条の規定を準用すること。

第66条【議員への情報公開】
1 国会議員が要求するあらゆる情報を、該当する国務相、長官あるいは道・州政府は、口頭または文書で提供すること。ただし、それが共和国の利益を著しく害うことを確証できる情報をのぞく。また、この義務に対する違反および不作為は、犯罪とみなす。
2 前項の理由によって提供しなかった情報は、その時点で期日を定め、のちに必ず公開すること。その期日は、提供を求められた日から10年を超えてはならない。

第67条【議員の国政調査権】
 両議院の議員に、国政に関する調査を行ない、これに関して、証人の出頭および証言ならびに記録の提出を要求する権利をみとめる。

第68条【国務大臣の議院出席】
 首相その他の国務相に、議案について発言するため議院に出席する権利をみとめる。また、答弁または説明のため出席を求められたときに、出席し、その説明責任を全うする義務を課す。

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第43条【国会の使命、立法権、立法権の留保】
1 国会は、主権者である共和国のすべての民の、もっとも重要な代表者とする。
2 国会には、法律・租税・予算を議決する唯一の機関とするほか、法律に定める権力を与える。また、共和国の政府および行政を監視する義務を課す。
3 国民発案と国民投票への権利は、共和国民に留保する。
第48条【選挙に関する事項】
 選挙区、投票の方法その他、両議院議員の選挙に関する事項は、法律に定めること。
第49条【国会総会】
1 国会総会は、憲法に定める場合、あるいは国会のどちらかの議院の決議に基づいて招集する、両議院の議員全員からなる合同会議である。
2 国会総会を開いている期間、両院は一体とみなす。
3 国会総会の議長には、参議院議長を任命すること。
第51条【議員の給与】
 両議院の議員には、法律にしたがい、税収からその活動および生計に必要な額の報酬を与える。その詳細は法律に定める。
第52条【議員の不逮捕特権】
 両議院の議員を、法律に定める場合を除き、国会の会期中逮捕してはならない。また会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中は釈放しなければならない。
「自分で自分を拘束する」のは変だ。
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第53条【議員の発言の無責任・表決の独立】
1 両議院の議員に、議院で行なった演説、討論または表決について、院外で責任を問うことを禁ずる。
2 両議院の議員は、表決のさい、なにものにも拘束されてはならない。
第54条【議員の宣誓義務】
 すべての国会議員は、就任のさい、所属する議院の公開の会議で、法律に定める基準にしたがい、主権者に対して、身の潔白を証し、憲法への忠誠と、職務の誠実な遂行を宣誓すること。
第56条【臨時会】
1 内閣は、国会の臨時会の召集を決定してよい。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定すること。
2 国民発案があれば、その議決のため、ただちに臨時会を招集すること。
第57条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ない、その選挙の日から30日以内に、国会を召集すること。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会すること。ただし、内閣は、共和国の緊急の必要をみとめるときは、参議院の緊急集会を求めてよい。
3 前項の緊急集会が採る措置は、臨時のものであり、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意を得ないかぎり、効力を失う。
第60条【会議の公開、秘密会】
1 両議院の会議は、公開すること。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会としてよい。
2 両議院は、それぞれその会議の記録は、自由かつ容易に検索・閲覧できる状態で保管し、かつ一般に公開すること。
3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、会議録に記載すること。
第58条【議員の資格争訟】
 両議院それぞれに、その議員の資格に関する争訟を裁判する権限をみとめる。ただし、議員の資格を奪うには、出席議員の3分の2以上の多数により議決すること。
第62条【議案提出権】
1 国会議員に、単独、または複数で、議案を国会に提出する権利をみとめる。
2 首相に、内閣を代表して議案を国会に提出する権利をみとめる。
3 総人口の50分の1以上の国民に、議案を国会に提出する権利をみとめる。その認証は、憲法裁判所が行なうこと。
第66条【議員への情報公開】
1 単独、または複数の国会議員が要求するあらゆる情報を、該当する国や自治体の機関の長は、口頭または文書で提供すること。ただし、それが共和国の利益を著しく害うことを確証できる情報をのぞく。また、この義務に対する違反および不作為は、犯罪とみなす。
2 前項の規定によって提供しなかった情報は、その時点で期日を定め、のちに必ず公開すること。その期日は、提供を求められた日から10年を超えてはならない。
第67条【議員の国政調査権】
 議員に、単独、または複数で国政に関する調査を行ない、これに関して、証人の出頭および証言ならびに記録の提出を要求する権限をみとめる。
第68条【国務大臣の議院出席】
1 首相その他の国務相に、議案について発言するため、議院に出席する権利をみとめる。また、答弁または説明のために出席を求められたときは、必ず出席し、その説明責任を全うする義務を課す。
2 前項の場合、国務相は補佐官とともに出席してよい。

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