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時代塾改憲フォーラムコミュの日本連邦共和国憲法素案:第1章

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第1章 民びとの権利、自由、および義務

第1条【自由・権利の保持】
1 すべての人に、自由と権利を尊重し、不断の努力によって保持する義務を課す。とくに、それらを弘権力がおかさないよう監視し、情報を開示させ、説明と責任を求め、また、それらが弱者にも平等に保障されるような配慮に、最大限の関心を払うこと。
2 この憲法が保障する権利を、社会および法秩序ぜんたいで実現する義務を、弘権力に課す。

第2条【参政権】
1 国民に、法律にしたがい、代議員に立候補し、また代議員を選挙する権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に滞在するすべての外国人に、前項の権利をみとめる。ただし、国会議員の選挙に関しては法律に例外を定めてよい。
3 代議員の選挙は、成人による普通かつ秘密選挙によること。また選挙人が、その選択について、公的または私的に責任を問われ、あるいは社会的に不利益を受けることを許さない。

第3条【弘務への権利】
1 国民に、法律にしたがい、弘務につく資格を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に滞在するすべての外国人に、前項の権利をみとめる。ただし、国家機関での弘務については、法律に例外を定めてよい。

第4条【役人】
1 国民に、役人を選び、あるいは罷めさせる権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に滞在するすべての外国人に、前項の権利をみとめる。ただし、国家機関の役人については、法律に例外を定めてよい。
3 役人は社会全体に奉仕し、主権者である民びとに責任を負うこと。役人は職務において憲法および法律を忠実にまもり、誠実かつ公平であり、恣意的であったり差別待遇を行なってはならない。また法律に例外を定めないかぎり、その職務内容は公開すること。
4 すべての人に、役人の不法行為によって受けた損害に対し、法律にしたがい賠償を求める権利をみとめる。
5 役人には、その不法行為に関し、団体のみならず個人としての責任も免除しない。

第5条【請願権】
 すべての人に、役所へ文書その他の平穏な手段により、請願する権利をみとめる。役所は、それを必ず審査し、適切に対応し、応答すること。請願した人が、それによって、差別待遇や社会的な不利益を受けることは許さない。

第6条【精神の自由】
1 すべての人に、個人・団体を問わず、思想、良心および宗教の自由と、それらを自由に表明する権利をみとめる。この権利は、公開されるもののみに関し、環境または心身の健康を保全するため、あるいは交通を円滑に保つためにだけ、法律により制限してよい。
2 だれも、特定の思想、宗教、またそれらの活動への参加を強制してはならない。
3 国その他すべての役所は、いかなる宗教団体にも特権を与えないこと。また、布教とみなされる行為や教育、および特定の宗教への援助を行なわないこと。

第7条【学問・芸術の自由、著作権、文化財】
1 すべての人に、学問・芸術・科学技術研究の自由をみとめる。役所はそれを保証・促進し、福利を民びとに還元すること。
2 役所は、学術的著作や芸術作品に対する、作者固有の権利を保障すること。
3 役所は、美しい景観、および歴史・学問・芸術などの文化財を保護すること。

第8条【表現・情報の自由、情報アクセス権】
1 すべての人に、意見・思想・情報を求め、受け取り、表現する自由をみとめる。だれもそれを検閲したり、届け出や許可を強制してはならない。
2 マスメディアは、その公正かつ多様な意見を伝える目的のためにのみ、法律で規制してよい。ただし、内容の検閲や編集への干渉は禁止する。
3 子どもによる、または子どもを対象とする表現は、その健全な成長を保障する目的ならば、法律で規制してよい。
4 以上の項目は、商業広告を対象としない。
5 公文書その他の公的情報に関し、担当する役所は必ず、それを自由かつ容易に受け取れる状態で保管・公開すること。

第9条【通信の自由】
 民びとの、通信の秘密をおかすことは許さない。その例外は、裁判所が、法律で定められた場合に関して、実行する者と守るべき手続きを指定した場合のみとする。

第10条【プライバシー・個人情報】
1 すべての人に、私生活や家族生活の秘密を尊重される権利をみとめる。
2 すべての人に、個人情報の濫用から保護される権利をみとめる。個人の情報を記録し公開する場合、および記録の事実を記録された人に知らせ、また訂正を受ける義務に関する規則は、法律に定めること。
3 前2項の権利と表現・情報の自由を調停するための基準を、法律に定めること。

第11条【結社の自由】
 すべての人に、団体をつくり活動する権利をみとめる。ただし、暴力行為をはじめ、憲法に定める民びとの権利や民主主義の破壊を目的ないし活動内容とする団体についてのみ、法律により制限してよい。

第12条【政党結成の自由】
1 政党を結成する自由をみとめる。政党は、政治について民びとの意志を表現し、形成することに協力し、また民びとに政治参加の機会を提供すること。民びとの多様な意志を反映するため、複数政党制を保障する。
2 政党の結成・組織・活動は、法にしたがい、また民主的であり、構成員の言論の自由を、政党の内外において尊重すること。
3 政党の財政は、公開すること。

第13条【男女平等】
1 共和国のすべての男女に、労働、収入、教育、婚姻、家族生活、財産、相続その他社会のすべての局面において、完全に平等な権利をみとめ、また互いに権利を尊重し、擁護する義務を課す。
2 男女は、法の下では平等に取り扱うこと。ただし、現実に起きている性差別を取り除くまでの間、法に定める措置を除く。

第14条【子どもの権利】
1 子どもは、共和国そして世界の、未来そのものである。
2 すべての子どもに、その人格を保護され、成長を促進する権利を保障すること。
3 すべての子どもに、憲法が定める権利について、その判断能力に応じた行使を保障すること。
4 すべての子どもに、必要ならば適切な代理人を通して、その意見を表明し、また聴かれ、考慮される権利を保障すること。役所は専門的にその業務に当たるべき子どもの権利弁務官等の規定を、法律に定めること。

第15条【お年寄りの権利】
1 お年寄りは、共和国そして世界の、歴史そのものであり、民びとに共通の未来である。
2 役所は、すべてのお年寄りに、適切にかつ定期的に更新される年金により、憲法が保障する権利を享受するにじゅうぶんな生計を保障すること。また、その状況やニーズに配慮し、社会事業などの施策を通じて、その生活の質を増進すること。

第16条【障がい者の権利】
1 精神・身体・知的障がい者に、憲法が保障する権利を平等に享受し、そのために必要な援助を受ける権利をみとめる。
2 役所は、障がい者が、法律にしたがい、生存を確保し、労働や社会生活に適応し、円滑なコミュニケーションを行なうための援助を与え、その社会的条件を整備すること。

第17条【少数者の権利】
1 民族・言語・文化的少数者が、少数であることそれ自体によって、差別や社会的な不利益を受けることは許さない。
2 少数者に、独自の言語・文化・社会生活の様式を維持・発展させる権利を保障すること。そこには教育や普及・振興活動への権利を含むこと。

第18条【家族・婚姻への権利】
1 すべての民びとに、婚姻を結び、あるいは家族を構成し生活する権利をみとめる。
2 婚姻において、両者に平等な法的権利をみとめる。婚姻の最低年齢は法律に定めること。
3 家族における法的権利は、個人の尊厳と人格の尊重および平等の原則に基づくこと。どうじに家族内の弱者に対し、役所は状況に応じた適切な援助を講じること。

第19条【生存権】
1 すべての民びとに、自由と品位をもって生活し、かつ社会に参加する権利をみとめる。役所は、富や資源を適切に配分し、この権利を保障すること。
2 前項の権利を自分だけでは実現できない民びとには、社会保障を受ける権利をみとめる。それを受ける条件は、法律に定めること。

第20条【環境権】
1 すべての人に、人格の涵養にふさわしい環境のもとで生活する権利をみとめ、また民びとと役所に、それを保全し向上させる義務を課す。この義務に対する違反は罰則を伴う。
2 すべての住民に、美しく快適なむら・まちに生活し、またその創造と維持に関わる、固有の権利をみとめる。
3 政府は、天然資源の合理的かつ計画的な利用、および地球環境保全のための国際機関の活動を促進し、またそれらの情報を民びとに公開し普及させること。

第21条【居住および移動の権利、住居への権利】
1 すべての民びとに、居住し、また移転する権利をみとめる。
2 役所は、民びとにじゅうぶんな量と質の住居を確保すること。

第22条【健康・余暇】
1 すべての民びとに、健康な生活への権利をみとめる。
2 役所は、民びとの健康増進をはかり、公衆衛生を向上させ、すべての民びとに、利用しやすさと質において、平等かつじゅうぶんな弘的保健医療サービスを整備すること。
3 役所は、余暇活動をさかんにする条件を整備し、社会と文化の発展をはかること。

第23条【教育】
1 教育は、共和国の永遠の課題であり、未来への最大の遺産である。
2 教育の自由を保障すること。またその目的は、国連人権宣言、国際人権規約、子どもの権利条約その他の、国際人権法にしたがうこと。
3 すべての民びとに、弘立学校で最低9年間の初等教育を、無償で受ける権利をみとめる。また役所は、だれもが通学できる範囲に学校をおき、じゅうぶんな数と質の教師をもって、この権利を平等に保障すること。
4 初等教育は、生徒およびその保護者、教師、学校および校区の、自治により運営すること。各自治体は、それらを調整し、必要な調査、研究、提言を行なう機関として、住民が選挙した代表からなる、教育委員会を設けること。
5 3の権利が満たされている民びとは、私立学校や家庭で初等教育を受けてもよい。ただし、それらの教育は、法律にしたがい、各自治体の教育委員会が定める基準を満たしていること。
6 初等教育以外の教育について、役所は民びとのニーズにしたがい、最大限の機会を平等に保障すること。
7 だれも、教育および学習活動を、苦役にしてはならない。

第24条【職業を選ぶ自由】
1 すべての人に、職業を選ぶ自由をみとめる。その例外は法律に定めること。
2 役所は、じゅうぶんな種類と量の雇用を確保し、民びとに公平に配分すること。

第25条【労働権・休息権】
1 すべての人に、働く権利と休息する権利をみとめる。また、それらを放棄してはならない。
2 すべての人に、労働の量と質に見合い、自己と家族の生存を支えるにたる報酬を受ける権利をみとめる。それを保障するため、報酬の基準は法律に定めること。
3 労働日および労働時間の最高限度、休息時間および年次有給休暇の最低限度は、法律に定めること。これは違反する事業者および労働者に対する罰則を伴うこと。
4 役所は、労働時間と休息時間が、民びとにじゅうぶん配分されるよう、政策を立てること。

第26条【女子労働、子どもの労働】
1 女子労働者には、その採用・労働条件・報酬その他について、男子労働者と同等の権利を保障すること。
2 労働条件は、とくに労働者とその乳幼児に対して、保育サービス、有給の育児休暇、その他幸福な家庭生活を送るのに、じゅうぶんな保護を保障すること。
3 子どもが働いてよい最低年齢、およびその例外規定を、法律に定めること。ただし、子どもを酷使したり、成人労働者よりも不利な条件に置いてはならない。

第27条【無業・失業】
 働く意志があるにもかかわらず失業し、あるいは仕事がなく、あるいはその技能がない民びとに、その生活、および弘的機関による教育と職業訓練の機会を保障すること。

第28条【労働者の権利】
1 労働者の団結する権利、および団体交渉その他の団体行動への権利を保障すること。
2 労働者によるストライキ、および事業者によるロックアウトの権利を保障すること。それらが許されない人の範囲は、法律に定めること。
3 労働者と事業者の共同決定を保障し、その範囲や方法は、法律に定めること。

第29条【財産権】
1 すべての自然人に、私有財産への生来の権利をみとめる。法人の財産権は、その社会や民びとの権利に対する影響の大きさを考慮しつつ、法律に定める。
2 財産権の行使には義務が伴い、その影響がおよぶ社会の福利に反してはならない。義務の内容は法律に定めること。
3 私有財産の収用および財産権の制限は、法律にしたがい、民びとと社会の福利に役立つ目的、および社会と当事者の利益に照らし正当な補償が、確証できる場合に限ること。ただし、災害など緊急時の収用については、法律に例外を定めてよい。

第30条【納税の義務】
1 民びとに、法律にしたがい、公平かつ累進の原則に基づく租税を、役所の、正当な活動の財源および適切なサービスの対価として、納める義務を課す。
2 役所は、税を効率よく運用し、法律に例外を定めないかぎり、その使途内容を明示すること。

第31条【身体への権利】
1 法律および法律に定める手続きにしたがう場合を除き、だれの身体およびその自由もおかしてはならない。また法律は、身体の尊厳をおかす内容を定めてはならない。
2 明確な説明に対して任意に表明された同意なしに、だれも医学的処置、および医学はじめ科学的実験の対象としてはならない。緊急時の例外については、法律に定める。
3 法律および法律に定める手続きにしたがう場合を除き、だれにも特定の医学的あるいは保健的処置を強制してはならない。

第32条【奴隷的拘束・苦役の禁止】
 だれにも、奴隷的拘束を行なってはならない。また、犯罪による処罰の場合を除き、意に反する苦役を強制してはならない。

第33条【裁判を受ける権利】
1 裁判所において裁判を受ける権利を、だれからも奪ってはならない。
2 すべての人に、訴訟や請求、裁判に関して、必要な弁護その他の援助を受ける権利を保障すること。
3 経済的な理由で前項の援助を受けられない人には、法律にしたがい、役所から必要な援助を受ける権利を保障すること。

第34条【逮捕令状】
 現行犯として逮捕される場合を除き、権限をもつ裁判官が発行し、かつ逮捕理由となる犯罪を明示する令状によらなければ、だれも逮捕してはならない。

第35条【逮捕の要件】
1 だれも、現行犯として逮捕される場合を除き、正当な理由に基いて発行され、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状なしに、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を行なってはならない。
2 侵入、捜索または押収は、権限を有する裁判官が発行する各別の令状により、これを行うこと。

第36条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障、拷問の禁止】
1 だれも、理解可能な方法で理由を直ちに告げ、かつ、ただちに弁護人を依頼する権利および機会を与えないで、抑留または拘禁してはならない。また、外部との連絡がいっさい取れない状態で抑留または拘禁を続けてはならない。
2 だれも、正当な理由なしに拘禁してはならない。また要求があれば、その理由は、ただちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならず、裁判官がその拘禁を不当であると判断した場合は、ただちに釈放しなければならない。
3 だれも、裁判で有罪とされるまでは無罪とみなすこと。その行使によって抑留または拘禁じたいが意味を失うようなもの以外の自由を、奪ってはならない。
4 役人による拷問は、絶対にこれを禁ずる。

第37条【罪刑法定主義・残虐刑の禁止】
1 法律および法律の定める手続きによらない刑罰を禁止する。
2 非人道的あるいは残虐で、人間の尊厳をそこなう刑罰は禁止する。

第38条【生命への権利・死刑廃止】
1 すべての人に、生命への権利をみとめる。
2 死刑は禁止する。

第39条【刑事被告人の権利】
1 すべての刑事事件において、被告人には、裁判所の公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利を保障すること。
2 刑事被告人には、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により、証人を求める権利を保障すること。
3 刑事被告人は、いかなる場合でも、資格を有する弁護人を依頼してよい。被告人が自弁で弁護人を依頼できないときは、国から援助を受ける権利を保障すること。

第40条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 だれにも、自己に不利益な供述を強要してはならない。
2 強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く抑留または拘禁された後の自白を、証拠としてはならない。
3 だれにも、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合に、有罪を宣告し、または刑罰を科してはならない。

第41条【遡及処罰の禁止、一事不再理、およびその例外】
1 だれにも、実行の時に適法であった、または無罪とされた行為について、刑事上の責任を問うてはならない。
2 だれにも、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問うことはできない。
3 1項は、国際法の定める人道に対する犯罪、公務員およびその組織による犯罪を、対象としない。また、これらの犯罪には時効をみとめない。

第42条【刑事補償】
 抑留または拘禁された後、裁判で無罪となった人には、法律にしたがい、国からその補償を受ける権利を保障すること。

コメント(43)

しまった。罷める、だとストをすることになってしまう(汗)。
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第4条【役人】
1 国民に、弘務員を選び、あるいは辞めさせる権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に居住するすべての外国人には、前項の権利を平等にみとめる。ただし、国の弘務員については、法律に例外を定めてよい。
3 弘務員は社会全体に奉仕し、主権者である民びとへ責任を果たすこと。役人は職務において、憲法および法を忠実にまもり、誠実かつ公平であり、恣意的であったり差別待遇を行なってはならない。また法律に例外を定めないかぎり、その職務内容は公開すること。
4 すべての人に、役人の不法行為によって受けた損害に対し、法律にしたがい、賠償を受ける権利をみとめる。
5 役人には、その不法行為に関し、団体のみならず個人としての責任も、免除しない。
第3条【弘務につく権利】
1 国民に、法律にしたがい、弘務につく権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に居住するすべての外国人には、前項の権利をみとめる。ただし、国での弘務については、法律に例外を定めてよい。
なるべく能動態を使おう。
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第5条【請願権】
 すべての人に、国および自治体へ、文書その他の平穏な手段により、請願する権利をみとめる。国および自治体は、それを必ず審査し、適切に対応し、応答すること。また、だれも請願した人に対し、それを理由に、差別待遇や社会的不利益を与えてはならない。
第2条【参政権】
1 国民に、法律にしたがい、代議員に立候補し、また代議員を選挙する権利を平等にみとめる。
2 法律に定める期間、共和国に滞在するすべての外国人に、前項の権利をみとめる。ただし、国会議員の選挙に関しては、法律に例外を定めてよい。
3 代議員の選挙は、成人による普通かつ秘密選挙によること。また、だれも選挙人に対し、その選択を理由に、公的または私的に責任を問い、あるいは社会的不利益を与えてはならない。
修正版2。野良猫さんに学び、相互性を強調。
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第16条【障がい者の権利】
1 すべての障がいをもつ人びとに、憲法が保障する権利を平等に享受し、そのために必要な援助を受ける権利をみとめる。
2 共和国は、障がいをもつすべての民びとに対し、1項の権利と個々の尊厳がおかされないことを保障し、社会へ参加し活動するための条件を整備すること。
第6条【精神の自由】
1 すべての人に、個人・団体を問わず、思想、良心および宗教の自由と、それらを自由に表明する権利をみとめる。この権利は、公開されるものに関してのみ、かつ環境または心身の健康を保護するため、あるいは交通を円滑に保つためにだけ、法律により制限してよい。
2 だれも、特定の思想、宗教、またそれらの活動への参加を強制してはならない。
3 共和国は、いかなる宗教団体にも特権を与えない。また、布教とみなされる行為や教育、および特定の宗教への援助は行なわない。
これは、ほとんどイタリア憲法。
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第7条【学問・芸術の自由、著作権、文化財】
1 すべての人に、学問・芸術・科学技術研究の自由をみとめる。共和国はそれを保証・促進し、福利を民びとに還元する。
2 共和国は、学術的著作や芸術作品に対する、作者固有の権利を保障する。
3 共和国は、景観の美、および歴史・学問・芸術などの文化財を保護する。
第8条【表現・情報の自由、情報アクセス権】
1 すべての人に、意見、思想や情報を探し、取得し、表現する自由をみとめる。だれも、それを検閲したり、事前の届け出や許可を強いてはならない。
2 マスメディアは、その公正かつ多様な意見を交流させる使命のためにのみ、法律で規制してよい。ただし、内容の検閲や編集への干渉は禁止する。
3 18歳未満の子どもによる、または子どもを対象とする表現や情報は、その権利または健全な成長を保障するためにのみ、法律で規制してよい。
4 以上の項目は、商業広告を対象としない。
5 弘文書その他国および自治体の情報に関し、担当する機関は必ず、それを自由かつ容易に検索・閲覧できる状態で、保管・公開すること。
第9条【通信の自由】
 だれも、通信の秘密をおかしてはならない。その例外は、法律に定める場合に関して、裁判所が、実行する者と対象を特定し、またその者が、法律に定める手続きにしたがう場合のみとする。
第10条【プライバシー・個人情報】
1 共和国と民びとは、私生活や家族生活の秘密を、尊重する義務を負う。
2 すべての人に、個人情報の濫用から保護される権利をみとめる。個人情報を記録し公開する場合、および記録の事実を記録された人に知らせ、また訂正を受ける義務に関する規則は、法律に定めること。
3 前2項の権利と、表現・情報の自由との、相互に対する限界は、法律に定めること。
第11条【結社の自由】
 すべての人に、団体をつくり活動する権利をみとめる。ただし、暴力行為をはじめ、憲法に定める民びとの権利および自由の侵害、あるいは民主主義の破壊を、活動の目的ないし内容とする団体についてのみ、法律により制限してよい。
第13条【男女平等】
1 すべての男女に、労働、収入、教育、婚姻、家族生活、財産、相続、その他社会のすべての局面において、完全に平等な権利をみとめ、またお互いの権利を尊重し、擁護する義務を課す。
2 共和国のすべての男女は、法の下で平等に取り扱うこと。ただし、現実に起きている性差別を取り除くまでの間、法律に定める措置を除く。
第14条【子どもの権利】
1 子どもは、共和国そして世界の、未来そのものである。
2 すべての子どもに、その人格を保護され、また自由な発展を支援される権利を保障すること。
3 すべての子どもに、憲法が保障する権利および自由について、その判断能力に応じた学習および行使を保障すること。
4 すべての子どもに、必要ならば適切な協力者を通して、その意見を表明し、また聴かれ、考慮される権利を保障すること。国や自治体で専門的にその業務に当たる、子どもの権利弁務官等の規定は、法律に定めること。
第17条【少数者の権利】
1 民族・言語・文化的少数者が、少数であることそれ自体によって、差別や社会的な不利益を受けることは許さない。
2 共和国は、それらの少数者に、独自の言語・文化・社会生活の様式を維持・発展させる権利を保障すること。そこには教育や普及・振興活動への権利を含める。
第18条【家族・婚姻への権利】
1 すべての人に、婚姻を結び、あるいは家族を構成し生活する権利をみとめる。
2 共和国は、婚姻において、両者に平等な法的権利を保障すること。また婚姻の最低年齢は、法律に定めること。
3 家族における法的権利は、お互いの尊厳と人格の尊重、および平等の原則に基づくこと。どうじに家族内の弱者に対し、役所は状況に応じた適切な援助を講じること。
第19条【生存権】
1 共和国のすべての民は、自由と品位をもって生活し、かつ社会に参加し活動する権利をもつ。役所は、これを保障するため、富や資源の適正な配分に努めること。
2 前項の権利を、自分だけでは実現できない民びとには、社会保障を受ける権利をみとめる。その条件は、法律に定めること。
第20条【環境権】
1 共和国のすべての民は、人格の涵養にふさわしい環境のもとで生活する権利もち、共和国と民びとは、環境を保全し向上させる義務を負う。この義務に対する違反は罰則を伴う。
2 すべての住民は、美しく快適なむら・まちに生活する、またそれを創造し維持する、固有の権利をもつ。
3 国は、天然資源の合理的かつ計画的な利用、および地球環境保全のための国際機関の活動を促進し、またそれらの情報を民びとに公開し普及させること。
第21条【居住する権利、移動の自由、住居】
1 共和国のすべての民は、居住する権利、および移転の自由をもつ。
2 役所は、民びとにじゅうぶんな量と質の住居を確保すること。
第22条【健康・余暇】
1 共和国のすべての民は、健康な生活への権利をもつ。
2 役所は、民びとの健康増進をはかり、公衆衛生を向上させ、利用しやすさと質において、平等かつじゅうぶんな保健医療サービスを整備すること。
3 役所は、余暇活動がさかんになる条件を整備し、社会と文化の発展をはかること。
第23条【教育】
1 教育は、共和国の永遠の課題であり、未来への最大の遺産である。
2 共和国は、教育の自由を保障する。また教育の目的は、国連人権宣言、国際人権規約、子どもの権利条約その他の、国際人権法にしたがう。
3 すべての民びとは、弘立学校で最低9年間の初等教育を、無償で受ける権利をもつ。また役所は、だれもが通学できる範囲に学校をおき、じゅうぶんな数と質の教師をもって、この権利を平等に保障すること。
4 初等教育は、生徒およびその保護者、教師、学校および市町村の、自治により運営すること。各市町村は、それらを調整し、必要な調査、研究、提言を行なう機関として、住民が選挙した委員からなる、教育委員会を設けること。
5 3の権利が満たされている民びとは、私立学校や家庭で初等教育を受けてもよい。ただし、それらの教育は、法律にしたがい、また各市町村の教育委員会が定める基準を満たしていること。
6 初等教育以外の教育について、国や自治体は民びとのニーズにしたがい、最大限の機会を平等に保障すること。
7 教育および学習活動は、隷属や苦役であってはならない。
第24条【職業を選ぶ自由】
1 すべての民びとは、職業を選ぶ自由をもつ。その例外は法律に定めること。
2 役所は、じゅうぶんな種類と量の雇用が確保されるよう努め、それを民びとに、公平に配分すること。
第25条【労働権・休息権】
1 すべての民びとは、能力と選択に応じて働き、必要に応じて休息する権利をもつ。またこれは、放棄してはならない義務である。
2 すべての民びとは、労働の量と質に見合い、自己と家族の生存を支えるに足る報酬を受ける権利をもつ。その基準は法律に定めること。
3 労働日および労働時間の最高限度、休息時間および年次有給休暇の最低限度は、違反する事業者および労働者に対する罰則を伴う、法律に定めること。
4 役所は、労働時間と休息時間が、民びとに、適正かつじゅうぶんに配分されるよう努めること。
第26条【女子労働、子どもの労働】
1 共和国は、すべての女子労働者に、その採用・労働条件・報酬その他について、男子労働者と同等の権利を保障する。
2 労働条件は、とくに労働者とその乳幼児に対して、育児手当、有給の育児休暇、保育サービス、その他、幸福な家庭生活を送るのに、じゅうぶんな保護を保障する。
3 子どもが働いてよい最低年齢、およびその例外規定を、法律に定めること。ただし、子どもを隷属させ酷使したり、成人労働者よりも不利な条件に置くことがあってはならない。
第27条【無業者・失業者】
 共和国は、働く意志があるにもかかわらず失業し、あるいは仕事がなく、あるいはその技能がない民びとに、その生活、および弘的機関による教育と職業訓練の機会を保障する。
第31条→第6条にし、以下繰り下げ。

第1章は、
 第1節 市民的権利
 第2節 社会的権利
 第3節 経済的権利

に分けた方が良い。
第33条【裁判を受ける権利】
1 裁判所において裁判を受ける権利を、だれからも奪ってはならない。
2 共和国は、すべての人に、訴訟や請求、裁判に関して、弁護その他の必要な援助を受ける権利を保障する。
3 共和国は、経済的な理由で前項の援助を受けられない人には、法律にしたがい、役所から必要な援助を受ける権利を保障する。
第34条【逮捕令状】
 現行犯として逮捕する場合を除き、権限をもつ裁判官が発行し、かつ逮捕理由となる犯罪を明示する令状によらなければ、だれも逮捕してはならない。
第35条【逮捕の要件】
1 だれも、現行犯として逮捕した場合を除き、正当な理由に基いて発行され、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状なしに、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を行なってはならない。
2 前項の令状は、権限をもつ裁判官が、個別に発行すること。
第36条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障、拷問の禁止】
1 だれも、事前にその理由を理解可能な方法で告げ、かつ、弁護人を依頼する権利および機会を与えないで、抑留または拘禁してはならない。また、外部との連絡がいっさい取れない状態で、抑留または拘禁を続けてはならない。
2 だれも、正当な理由なしに拘禁してはならない。また要求があれば、その理由は、ただちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならず、裁判官がその拘禁を不当であると判断した場合は、ただちに釈放しなければならない。
3 だれも、裁判で有罪とされるまでは無罪とみなすこと。ゆえに、その抑留または拘禁じたいが意味を失わないような自由は、奪ってはならない。
4 役人による拷問は、絶対にこれを禁ずる。
第39条【刑事被告人の権利】
1 すべての刑事事件において、被告人には、裁判所の公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利を保障すること。
2 刑事被告人には、すべての証人に対して審問する機会を充分に与え、また、公費で自己のために強制的手続により、証人を求める権利を保障すること。
3 刑事被告人は、いかなる場合でも、資格を有する弁護人を依頼してよい。被告人が自弁で弁護人を依頼できないときは、国から援助を受ける権利を保障すること。
第40条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 だれも、自己に不利益な供述を強要してはならない。
2 だれも、強制、拷問もしくは脅迫による自白、または不当に長く抑留または拘禁された人の自白を、証拠としてはならない。
3 だれも、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である人に、有罪を宣告し、または刑罰を科してはならない。
第41条【遡及処罰の禁止、一事不再理、例外規定】
1 だれも、実行の時点では適法であったか、無罪とされた行為について、刑事上の責任を問うてはならない。
2 だれも、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問うことはできない。
3 1項は、国際条約の定める人道に対する犯罪、および弘務員およびその組織による犯罪を、対象としない。また、これらの犯罪には時効をみとめない。
第42条【刑事補償】
 抑留または拘禁された後、裁判で無罪となった人には、法律に定めて、国から補償を受ける権利を保障すること。

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