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ドラマを語ろう!(辛口派)コミュの『女たちの特捜最前線』 (7/20スタート)

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●木曜20:00〜 テレ朝系
出演:◎高島礼子、宮崎美子、高畑淳子
原作:ドラマオリジナル
脚本:

コメント(124)

>>[77]
単純に『合意のないセックス』は『強姦』ではないのでしょうか?<はい。強姦ではありません。構成要件として「暴力」もしくは「脅迫」によって「相手が抵抗することが困難な状態」にすることが必要です。
いやいやだったんだけど、為すがままになってしまったというのは強姦になりません。
抵抗する意思表示が希薄だからです
また、嫌だと言ったんだけど、聞き入れてくれなかったというのも違います。
その時に「暴力」もしくは「脅迫」によって抵抗を奪うことが必要ですし、「強い拒否」を相手に伝えることが必要です。つまり、物理的に「大きな音(声)」を出して拒否する。身体的に激しく抵抗をする。などの行為が必要です。
上にも出した判例にも「嫌という声が二人の間だけでしか聞こえないほど」だった場合は、拒否の意志が薄弱であると相手に判断されても仕方がないということです。
これは合意している女性でも「嫌」「だめ」などという文字面では区別の付かない言葉を発することが儘あるからです。
そのような場合、言葉だけでしかなく、「少し強引に迫れば行為に了承するのではないか」と期待させてしまう錯誤との区別がつかないからです。

よく「恐怖で体がすくんで身動きができない」「声なんかあげられない」ということが出ますが、ではその場合男性側は客観的に明確な判断はどこですればいいかわかりません。

また、それを認めてしまうと実際には事に及ぶ際には了承していたのに、後で気が変わって「そんな気がなかった、強く抵抗したかった」というデタラメも全て認めなければいけません。

このような「法的逆レイプ」を防ぐ方法があれば同時に採用して司法判断に使えるはずですが、残念ながらそのような客観的判断ができることは現在のところ不可能です。

相手に強く抵抗の意志を表示する。 ここまでしたんだから伝わらないはずがない。

そこが分かれ目です。
>>[77]
被害を主張する側に、証拠として提出できるほどに『拒否』した事実を証明する義務があるのでしょうか? <主張する側というのに「検察官」「司法警察官」が含まれているのでしたら「義務があります」

これは当然です。 言ったもん勝ちの冤罪天国をお望みでないのなら。
強姦事件に限らず証明というのは有ると主張する側が証明の義務を有します。
無いことの証明は難しいからです。
>>[77]
『声もあげられなかった』のは、やられた側の落ち度であり、当然のように『合意があった』とみなされるものでしょうか? <落ち度ではありませんし、合意があったとも認められる訳ではありませんが、相手に拒否の意志が明確に伝わらなければ犯意は無いわけですから、強姦罪にはなりません。

「強引に迫ればその気になるんじゃないか」と思っている程度では犯意にはなりません。
「相手が嫌がっているけど、暴力や脅迫で屈服させてやろう」というのが犯意です。
>>[77] 裁判という公開の場でやり取りすることに耐えられないと告訴を取り下げる<実際に晒し者にならないように、別室での出廷も出来ますし、容姿がわからないように衝立を用いての出廷も出来ますし、その場にいるだけで辛いのなら書面だけでの参加もできます。
何より、今回被害届が取り下げられても悪質なら起訴はされますし、被害届が取り下げられたという事実もありません。
>>[77]
『直後の被害申告は、非常に信用性が高い』ために、(非親告罪である)『強姦致傷』として即逮捕<ならば益々起訴判断時の被害届の取り下げは関係ありませんね。

信用性=証拠能力ですから、非親告罪を警察で判断したのであれば、証拠があるのだから被害届を取り下げられても立件・起訴できると判断したわけですね。
親告罪であればいくら証拠があっても取り下げられてしまっては空振りですから。
>>[90]
ほとんど初対面なのに<違いますよ

初対面ではないのだから、あなたの言う「それなりの関係性」はあったわけです。
もちろん思い込みも含みます。

それまでの会話で「ドラマみてます、ファンなんです」という社交辞令があったかもしれないし。
「応援してます」という言葉があったかもしれない。
「今は仕事中ですから、非番の時に」という言葉で躱そうとしたかもしれない。
これらは推測の域を超えませんし、当人同士にしかわからない部分です。

前にも書きましたが彼は「バカ」です。社交辞令をマトモに受け取ることもしかねない。
ただ、それはどういう主観をもっていたか、「誰が相手でもわかる明示方法」でしか拒否とは認められません。

もう一つ推測ですが、上記のように拒否の明示が希薄であった証拠というものの一つとして「他の部屋に声が聞こえていたか」というものがあります。
極端な暴力が認められないのは診断書からでも明白ですから、何を持って脅迫をしたかということですね。
当時は単なる客と従業員という関係ですから脅迫の材料は見当たりません。

不起訴事由として「嫌疑なし」でも十分である理由として、構成要件で決定的に欠けている、相手の抵抗を困難にするほどの「暴力」も「脅迫」も見当たらないという部分です。

これは恣意的に被疑者に不利な情報だけを出すはずの警察発表だけを総合しても簡単に推測できます。

繰り返しますが「嫌です」と言っただけでは難しいのですよ。就業中だからするはずがないというのも「だからどうやって拒否したの?なにを理由に抵抗が困難だったの?」ということになりますし、外野の中でもそれを明確に答えている人はいません。
>>[86]

質問1:
前々から気になっていたのですが、
弁護人が「合意があったものと思っている」としたら、
加害者側が、合意があった事の証明をしなければ、いけないんではないですか。

今回の高畑裕太ケースで、具体的に、どのように、合意があった事をどう証明されますか。



質問2:

これから法改正がありますので、ありえる例題として、

なるたけさん が、深夜1人で帰宅途上、背後から屈強な何者かに襲われ、口をふさがれて、犯されたとします。周囲には誰もいません。

相手は、拒否の明示がなかったので、合意だったと主張。
前々から、なるたけさんのSNSを見て、ファンだった、よく知っていたとし、その証拠も提示しました。

さて、この件は、強姦罪には当たらないとされますか。
>>[92]
『直後の本人からの被害申告を信用性が高いと判断して、早期に逮捕するために非親告罪である強姦致傷とした。』ということです。<違います。 親告罪も非親告罪も逮捕までに要する時間は変わりません。

つまり信用性の高い証拠となるものは『直後の被害申告』です。<ですから、直後の被害申告=被害調書ですから、そのあとに被害届が取り下げられても関係ないんですよ。
被害届の有無関係なしに立件・起訴するために非親告罪を選択したわけです。

強姦でも、強姦致傷でも、『証拠となるべき供述』が得られなくなったから<送検時点で聴取は終了しているので、女性からの聴取内容を確度の高い証拠と見ていたのなら『証拠となるべき供述』は既に存在している。

私の強姦の定義はなるたけさんの強姦の定義とは違うので。 <では、あなたの定義は検察の定義とも裁判所の定義とも違うわけですね。
「私はこう思うから、アイツは犯人だ〜」なんてのは、子供の我儘と一緒です。
法は明確な条文によって運用されるものです。
恣意的解釈での運用がまかり通るなんて、恐怖政治以外の何物でもありません。

アルヲさんは、法治社会よりも人治社会のほうがお好みのようですが、私は真っ平御免です。
>>[94]
弁護人が「合意があったものと思っている」としたら<違います。拒否の意志が明確に伝わっていなかった、および「暴力」「脅迫」がなかったと見ているわけです。 客観的証拠では周囲に声を聞いた人がいない、怪我の程度が軽微などは弁護側の主張でしょうね。

質問2<私なら相手の手を噛みますし、医学的には口の周りの相手の体液、痕跡を鑑定させ証拠を残しますし、抵抗をするので怪我の程度も相応に自分に残るので、それも証拠として提出します。
衣服の破れ、付着物を証拠として鑑定・提出します。
なので「暴力」の痕跡を証拠物として警察に提出します。

しかし私は男ですので、逆立ちしても「強姦罪」は成り立ちませんので、「強制わいせつ」および「傷害罪」として告訴します。
>>[97]


1.合意の証明
弁護人のコメント;
「知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた」とあります。
周囲に人がいなかった、もしくは、ホテルの機密性、防音性が高く、どんなに大声・騒音をだしていたとしても、聞こえなかったとして、

どのように、合意があったことを証明されますか。

2.男性が被害者の場合の強姦

前置きにありますように、今度の法改正で、男性被害者にも、強姦罪が適用されます。

その程度の怪我、状況証拠では、和姦・性癖が成立しますよね。だいたい、あなたは男性なんだから、幾らでも逃げられたでしょ。大声をあげて、抵抗を示してないんだから、相手は合意だと思ってます、何せ、馬鹿だから。

なぜ口の周りの体液なんでしょう。
>>[94]
前々から、なるたけさんのSNSを見て、ファンだった、よく知っていたとし、その証拠も提示しました。<わかってないですね。 それは犯行の動機にしかなっていませんよ。 合意があったと錯誤させたと主張するには、私がその犯人に対して「SNS見てました、ファンです」と好意を匂わせる行動をとっていなくてはいけませんね。 例え話の状況設定が逆です。
>>[99]

では、SNSで、双方向のやり取りがあったとしましょう。
お互い、コメント等のやり取りが1度はあった。

電車の中で見かけて、目があったから、誘われたと思って、一緒に歩いてきた、と相手は思っています。


>>[98]
高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた<「方では」「思っていた」ですからね。裏を返せば「女性側は」「思っていなかった」ということで意思疎通の齟齬があったとしか言っていません。女性側から合意があったのが事実とは発言していませんし、女性の主観ですから現状は不明ということでしょう。

ホテルの機密性、防音性が高く、<http://review.travel.rakuten.co.jp/hotel/voice/968?f_cat1=1&f_time=&f_keyword=%E9%9F%B3&f_age=0&f_sex=0&f_teikei=&f_static=1&f_point=0&f_sort=6&f_service=&f_camp_id=0&f_campaign=
隣の部屋でコンセントに抜き差しする音まで聞こえたり、廊下で歩く音が聞こえるほど壁は薄いようですね。
叫べば一発で同じフロア(映画スタッフ)にまで異常が伝わります。

合意があったことを証明されますか。 <合意があったことは証明できませんが、強い拒否の意思表示があったかどうかは証明できますね。 もっと言えば証明義務があるのは女性側ですので「どのように強い拒否の意思表示をしたか」砕けた言い方をすれば「バカでもわかる嫌がり方」をしたかどうかを証明してもらうしかありません。 こんな状況なんだから空気を読めるはずというのは理由になりませんよ。


その程度の怪我、状況証拠では、和姦・性癖が成立しますよね<しませんよ。そんな生ぬるいレベルで終わらせるわけがないじゃないですか。本当に抵抗したら指一本全治一週間なんてレベルじゃありませんよ。そもそも相手を抑えこんで行為をするのですから指なんかで抵抗を奪いません、同じ打撲でも負傷箇所は前腕部です。前腕部の痣や打撲部分の大きさが相手の手と合致する(指跡まで残ってたら確実ですね)
縄などで拘束した場合も合意の場合と強制の場合では縄の掛け方が変わりますから縄痕も変わります。
SMでかけるような縛り方(順番)でかけていたら相手に逃げられちゃいますからね。
また一番の大きな違いは内出血箇所です。抵抗の度合いが大きければ確実に各所に内出血が生じます。
特に(自分には出来ませんが)女性を強姦した場合内腿に特有の内出血が出来ますし、男性同士なら確実に肛門に裂傷が出来ます。
性癖だと証言するなら、過去にその性癖が有ることを証明することが必要です。
大声を上げた証拠も残せますよ。声帯の写真も残せます。
これは口を塞がれて、音声そのものが周囲に漏れ無くても声を張り上げれば喉に痕ができます。

このように抵抗をすれば確実に痕跡は残るんです。暴力で制圧された場合に負傷箇所が指先1箇所だけなんてことはないんですよ。

口の周りの体液<口を手で抑えたらその大きさで相手の汗、皮膚、毛が残ります。どの部位かも特定できます。
>>[101]
通常判例などの参考資料を提示している側が客観的な論旨と見られますよ。
まぁ「私の解釈なんだから、今ままでの例なんかアテにならないわよ」という方には馬の耳に念仏ということでしょうから。

ではどうぞご自身の信じる道を歩かれてください。
>>[100]
電車の中で見かけて、目があったから、誘われたと思って、一緒に歩いてきた、と相手は思っています。
<はいはい。それで?

で、途上、背後から襲われ、口をふさがれて、犯されたとします。周囲には誰もいません。

に続くわけですか?

同じことです。医学的証拠を提出するだけです。
で、少し話はそれますが、合意をしてプレイをしていたSMの相手から「強姦」として訴えられた場合は面倒なんです。
各所に縄やスパンキング、ムチ打ちによる内出血はありますから医学的見地から見た証拠は容易に揃えられてしまいます。
その場合は先に申したように縄痕から推察される縛り方、打擲した物がSMグッズであり凶器足り得ない旨の所見。
何より確実なのは写真などで提出してそれまでの関係性とプレイを証明することになるのですが、これこそ羞恥の極みでしょうね。

あとは衣服が無事であるかどうかもこの場合は証拠になります。強姦なら拘束→衣服を剥ぐの流れですが、プレイなら衣服を脱ぐ→拘束ですから
訴えようと思った側が、マネキンなどに自分の衣服を着せ、自分に施された縛りを再現してからわざわざ破れば同じような破れ方をするでしょうけど、そこまで手の込んだ人は・・・いないと信じたいです。

閑話休題
>>[105]
指摘したつもり<つもりだったんですか? 全く伝わっていませんよ。

これも意志を明示できたと思って、全く伝わっていない良い例ですね。
>>[108] よくわかりましたね。その通り。
>>[104]

1.合意の証明

<合意があったことは証明できません

一方の被害者側が、
1.同じフロアの宿泊者の証言 騒音、叫び声等があった
2.加害者への加害、噛み付き跡等の照合
3.被害者に残った加害者の体液、被害者の体の、あざ、裂傷、打撲等、抵抗の跡 (医師の診断書とは別)

を用意していたら。警察・マスコミが、公表していないだけで。


2.男性被害者

背後から襲うというのは、男性ー男性を想定しています。

突然不意をつかれて、後ろ手に縛られたまま、加害者の体には一切触らせず、強姦行為終了後、逃走。念を押して、加害者は手袋・コンドーム着用していたとしたら、相手のDNAは残りません。

かろうじて、相手が誰かは特定できて、被害届けを出したとして、
1.周囲の目撃者がいない
2.加害者は逃亡。痕跡はないか、時間が経って消滅
3.証拠となるのは、自分の体のみ

前述の、なるたけさん の主張によれば、被害者側の拒否の表示は、なしとなります。


>>[111]
用意していたら。<用意されていないから不起訴なんですよ。

後ろ手に縛られたまま<
・後ろ手に縛るためには肩関節を強制的に動かす必要があります。つまり肩関節及び周囲に痕跡が残ります。
・後ろ手に縛ったのであれば縄をかけたところに内出血が残ります。
・また拘束を完成させるまでの間、手で保持しなければいけないのでやはり前腕部に加害者の手と同等の内出血が生じます。
・手は二本しか無いので口と手を同時に塞ぐと縄で拘束することも、肛門性交することも出来ません。なのでどちらかで抵抗は可能です。抵抗するからには前出の痕跡は残ります。
・肛門裂傷は確実におきます。ローション程度で防げると思ったら大間違いです。
・手袋、コンドーム、だけでなくオマケにマスクまで付けてもいいですよ。自分の肌露出部分が陰茎だけだったとしても、関係ありません。相手が特定できたのなら、あとはDNAがどうなのかは関係ありません。身体・衣服・所持品などの状況に依る状況判断ですから。一番大きな自分の身体と衣服が残っているのなら問題ありません。 手袋とコンドームなんて無駄な準備ですね。 和姦であってもDNAは付着するんですから、それを防ごうなどとした理由を問われるだけです。 やましい理由なしにそのような準備はしませんね。 
和姦だったんです、なるたけは抵抗しませんでした→じゃなんで手袋なんか用意しているんだ? で終了
手袋なんかしていませんでした→じゃなんで君の付着物が通常より極端に少ないんだ? 終了

後付であれやこれや条件を出してきても肝心の医学的知見による証拠を崩せないかぎり証拠は残っているんですよ。

Miwakoさんって 完全犯罪をやろうとして証拠を残しまくることに気づかないタイプですね。
ついでに言いますと、背後からだろうが正面からだろうが 口と四肢を同時に塞ぐことが必要です。
口が自由なら叫びますし、
手が自由なら殴る、引き剥がす、ひっかく、つかむという抵抗が可能です。女性が屈強な男性に襲われて腕力で敵わないとしても、つかむ、ひっかくという動作の時には相手の皮膚の痕跡が爪の間に残ります。
足が自由なら股を開かないように力がかかります。無理に開けようとすれば当該部分に内出血、内腿にも内出血、股関節に炎症が起きます。

脅迫という精神的圧迫を使わず、これらを同時に行うのに効率的な方法は意識を失わせることですが、やはりこれにも痕跡は残ります。意識を失わなくても強い痛覚による恐怖ということも可能ですが、やはり痕跡は残ります。

あなたが思っているより法医学は進んでいますよ。
>>[112]

1.合意の証明

<用意されていないから不起訴なんですよ。

それこそ、証明できませんよね。警察・検察は、何も公表していないんだから。

なるたけさん の唯一の根拠であるところの、法律家のコメントも、提示できなかったどころか、真逆の主張をする弁護士の意見を提示されてましたので。>>[28]



2.男性被害者

>後付であれやこれや条件を出してきても肝心の医学的知見による証拠を崩せないかぎり証拠は残っているんですよ。

高畑の件の被害者も、充分な医学的知見による証拠を出していたでしょう。それはご自身がコメントされてましたよね。>>[38]
プラス、警察の現場検分による状況証拠も押さえられていたからこその、警察発表でしょう。

>Miwakoさんって 完全犯罪をやろうとして証拠を残しまくることに気づかないタイプですね。

はい、完全犯罪は狙ってません。なるたけさん の詭弁を、証明しようとしています。

>>[114]
それこそ、証明できませんよね。<では用意されていた証明をどうぞ。ないことは証明できませんので。

法律家のコメントも、提示できなかったどころか<あなたがアンカーをつけた部分にのっているのは何なんでしょうね?キチンと提示していますよね

充分な医学的知見による証拠<不十分だから不起訴なんですよ

詭弁を、証明しようと<世間では反証された後に、言い訳のように「デモデモダッテ」を繰り返す側を詭弁と見ますよ。後付で言い訳の条件付けをするのは見苦しいです。
では 高畑裕太は背後から不意打ちで襲ったのですか? 後ろ手に拘束したのですか? 手袋やコンドームを用意して計画的に犯行をしたのですか? 叫んでも人に気づかれない場所で行為を行ったのですか?

ぜ〜んぶ違う妄想話でしかありませんね。
そもそも背後から不意をつかれて後ろ手に縛る・・・一対一の行動では体格差があっても不可能です。マンガやドラマと現実の区別がついていません。
警察の捕縛術が、なぜ腕を後ろに捻って相手を押し倒してからでないと手錠をかけないのか考えてみましょうね。
>>[115]

もしかして、とっくの昔に、ご自分がオウンゴールを決めて、自爆してたってことに、お気づきじゃありませんか。
2−3週間後に、冷静になってから、このトピのご自身の発言を見直したらいい。

不起訴の理由を、嫌疑不十分とするなるたけさんの主張は、完全に崩壊してましたよ。端から見ている人は、皆さん、お気づきだと思いますが。


それから、
1.合意の証明
2.男性被害者の強姦

を、ずっと並列で質問していた事の意味も、まさか気づいてなかったようですね。


>>[116]
また自分理論ですか?
勝手に関連付けて後付の理由を言うのでしたら生暖かく見てますのでどうぞ。
>>[114]

法律家のコメントも、提示できなかったどころか、真逆の主張をする弁護士の意見を提示されてましたので。<7人分のコメント中1人が不起訴の可能性を示していますが、残りのコメントは見えていないらしい。
そういうのをチェリーピッキングとかコメントデザインというのですよ。 詭弁の基本ですね
アナタは自分が詭弁を弄しているのに、私の詭弁を・・・と言っています。所謂ブーメランってやつですかね(失笑)

あなたがここまでどれだけ多くの詭弁を使っているのか、読まれている方はお気づきだと思いますよ。
>>[117]

お疲れ様でした。私の方は、目的は達成できましたので、退会いただいて構いません。
こちらのコミュは、テレビ関係者が多く見ていらっしゃるので、その方たちに、この議論から、何がしらのヒントになることが得られれば、本望です。
>>[119]
一度逮捕されれば、罪人じゃなくても叩くことを永遠に辞めないバカが一定数いるぞ。よし!ワイドショーでまだ煽っても数字取れるわ!

ってやつですね


世の中から冤罪事件がなくならんわけだ。
>>[80]

私もその劇場に魅せられ、もらい泣きした一人となります。
あの劇場を見た人たちはその息子に対する憎悪を深めましたし、
母親の言葉を信じました、しっかり罪を償わせて更生させるのだろうと、疑わなかったです。
あれすべてが計算しつくされた演技だとしたら・・・・・・

今から思えば三田佳子さんの息子かばい会見のほうが、本音と人間味が出てたわけで
演じ演出することに徹することが出来なかった点では、女優として高畑さんに軍配が上がります。
でも、三田さんには失望したものの、今思えば、騙された感がない。
あの時は失望感が強くて、彼女はそういう点で叩かれしばらく表に出れなかったですが。
一方 高畑さんの会見には同情心とあっぱれ感。でも、今はなんだろ・・・がっかり感があります。
手球に取られてたのかなぁ〜

私は森光子さんの後を継いで高畑さんが座長を務める「雪まろげ」のチケットを持ってます。
あの会見で 贖罪としてこの舞台をやると明言してたので、彼女のその気持ちを受け止めて
舞台を見ようと思ってました。
でも、今は 気持ちを受け止めるというより その演技力を拝見しようと、そんな気分です。

彼女はもともと舞台人なんですから、今後は舞台に徹したほうがいいように思います。
テレビで彼女を見るたびにあの未消化な事件の後始末を思い出しますし、どうしても裕太がちらつきます。

裕太の弁護士のコメントを呼んで、光市母子殺人事件の犯人の弁護士がどらえもんを持ちだしたことを
なぜか思い出しました。


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