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マンション投資コミュの判例紹介(東京地判平18.9.5 判時 1973−84)

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売主に土壌汚染の認識がなくとも、

土壌汚染を発生せしめる蓋然性のある方法で土地の利用をしていた場合には、

売主は買主に対し、

土壌汚染の調査を行うべきか判断ができるよう土地の来歴や従前からの使用方法

について説明すべき信義則上の付随義務があるとし、

その義務違反による損害賠償責任があるとされた。

本件では、土壌汚染は隠れたる瑕疵に当たるが、

売主の瑕疵担保責任は除斥期間で追及できないとした。

社会情勢の変化によって、土壌汚染はますます注目されるようになっており、

土地取引に当たっては、念頭に置くべき判決といえよう。

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