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超初心者のための司法試験の会コミュの時効

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総論
消滅時効
取得時効
中断・停止
効果・援用・放棄

コメント(15)

総論

<時効の存在理由>

・永続した事実状態の尊重
・権利関係の立証の困難の救済
・権利の上に眠る者は保護に値しない

<除斥期間>

・援用不要(×)
・遡及効なし(×)
・起算点は「権利の発生時」
・中断なし(×)

<抗弁権の永久性>

権利、特に取消権などの形成権が、防御的に抗弁として働く場合、期間制限にかからない。

<権利失効の原則>

権利が消滅時効にかかる前に、もはや行使が許されなくなるような場合。
(信義則の具体化)

例)
解除権が発生したが、それを行使しないかのような状態が長く続き、相手方も解除はなされないものとして信頼している場合。
(解除権の時効消滅前でも、いきなり解除することは認められるべきでなく、権利失効の原則によって、解除権はもはや消滅したということでできる場合がある。)
<消滅時効にかかる権利・167条(○)>

債権
所有権以外の財産権(地上権・永小作権・地役権など)

<消滅時効にかからない権利(×)>

所有権
 物権的請求権
 共有物分割請求権(256条)
 公道に至るための他の土地の通行権(210条)
 移転登記請求権

占有権
留置権
先取特権
質権、抵当権は被担保債権と別に時効にかからない(ただし、抵当権は397条)
<消滅時効の起算点>

権利を行使しうる時から、進行する(166条1項)。

<消滅時効と履行遅滞の起算点>

                  消滅時効    履行遅滞

確定期限ある債権       期限到来時   期限到来時

不確定期限ある債権      期限到来時   債務者が期限到来を知った時

期限の定めない債権      債権成立時   催告時

停止条件付債務        条件成就時   債権者が履行請求した時

債務不履行・損賠請求権    履行請求できる時 催告時

解除・原状回復請求権     解除時      催告時

不法行為・損賠債権      損害・加害者を知った時 不法行為時

返還時期の定めない消費貸借  債権成立後、相当期間経過後 催告後、相当期間経過後
<期限の利益喪失約款付割賦払債務の、不払があった場合の、残額全部の支払債務の消滅時効起算点>

債権者意思説(判例)

債権者が残額全部を請求したとき。
ただし、残額全部を請求しない場合は、それぞれの回の履行期。

本来それぞれの割賦払債務について、期限の定めがあって、弁済期ごとの一部債権について、それぞれ時効が進行する(期限の定めのない債務と同様には扱えない)。

批判:
請求しなかった債権者が、請求した債権者より保護されることになる。

cf.即時進行説

不履行時。

債権全額を請求できるようになれば、その時から全額について時効が進行する。
債権者がいつでも請求しうる点で、期限の定めのない債権と同じである。
支払もせず、債権者の請求もなく、期間が経過した場合は、債務者は時効消滅したと考えるであろうから、この期待を保護すべきである。

批判:
債権者は、自己が望んでいないときでも、時効中断のための履行の請求を強いられることになる。
<消滅時効期間>

債権:10年(167条1項)
所有権以外の財産権:20年(167条2項)
<取得時効>

要件:
他人の物、もしくは、自己の物を、所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有すること。

占有開始時に善意無過失なら10年(162条2項)、
そうでないなら20年(162条1項)

<取得時効の対象となる権利(○)>

所有権(162条)
所有権以外の財産権(163条)
 用益物権(地上権・永小作権・地役権など)
 担保物権(「占有をともなう質権」についてのみ、成立を認める余地がある)
 債権(「不動産賃借権」について、認める学説が多い)

<取得時効の対象とならない権利(×)>

留置権・先取特権・抵当権
形成権(取消権・解除権)
<不動産賃借権の時効取得の可否>

債権には、「永続した事実状態」が観念できないため、本来、時効取得を問題にすることはないが、不動産賃借権の場合、「占有を不可欠の要素」としているし、「機能も地上権と変わりがない」ため、時効取得を認める実益がある(不動産賃借権の物権化の傾向)。

・この論点を適用すべき3場面

1.他人の土地の不法占拠者が、地主に賃料を払い続ける場合

一般的にはありえないため、あまり問題にならない。

2.賃貸借契約を締結したが、それに瑕疵があった場合

たとえば10年以上経ってから錯誤無効や強行法規違反を主張された場合に、相手方としては、たとえ契約が無効であっても、賃借権を時効取得したと主張できれば、契約の瑕疵から救済される。

3.他人物賃貸借

不動産賃借権は、「占有を不可欠の要素」としており、「永続した事実状態」を観念できるから、163条の所有権以外の財産権に含まれ、時効取得を主張しうる。
ただし、1.「土地の継続的な用益という外形的事実の存在」と、2.「それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現」されていることが必要。
(具体的には、賃料の支払が続けられていたことが必要。
 賃料支払の相手方は、真の所有者でなくともよい。)
<取得時効の要件>

・所有の意思をもってする占有(自主占有)であること。

自主占有であるか否かは、占有の取得原因たる事実によって、客観的に決められていく。

・自己の占有のみを主張してもよいし、前主の占有を合わせて主張してもよい(187条1項)。

・10年の時効期間は、占有開始時に、他人の物であることについて善意無過失であれば足り、占有開始後に悪意になっても影響ない(162条2項)。

・前主が占有開始時に善意無過失であれば、自己が悪意であったとしても、10年の時効取得が認められる。

・162条は「他人の物」と規定するが、自己の物の時効取得も認められる。
例えば、二重譲渡で登記を備えずに負けた者が、10年間占有していた場合には、時効取得を認めてもよい。
<中断・停止>

中断:
時効期間を断ち切って、振り出しに戻すこと。

停止:
権利者の権利行使が、不可能、または、著しく困難であるような一定の事情があるとき、その期間だけ、時効期間に参入しないこと。

そのような障害が終了してから、2週間は、時効が完成しない。
<中断事由>

1.請求(147条1号)

a)裁判上の請求

時効の中断事由としての請求は、「裁判上の手続」が必要。

本来は、債権者が原告となって、債務者に訴えを提起すること。

解釈上、
「被告として権利を主張し、勝訴した場合」
「抵当権設定登記の抹消請求訴訟において、被告が非担保債権の存在を主張した場合」
「所有権に基づく移転登記請求訴訟の被告が、自己に所有権があると主張し、その主張が認められた場合」

ただし、
「債権者代位権(423条)を行使した場合は、代位債権の消滅時効を中断するが、被保全債権の消滅時効は中断しない」
「債権者取消権(424条)を行使した場合も、被保全債権の消滅時効を中断しない」

「債権の一部についての訴え提起は、残部の消滅時効を中断しない」
しかし、「債権の一部であるとの明示がない場合には、全部の中断を生ずる」

b)訴えの却下・取下げの場合(149条)

時効中断の効力を生じない。
却下には、棄却も含まれる。
ただし、「裁判上の催告」として、効果が認められる場合もある。

c)催告(153条)

催告してから6ヶ月以内に、裁判上の請求をしなければならない。

留置権の抗弁は、催告としての効力が生じる。
2.差押・仮差押・仮処分(147条2号)

これらを行った者は、権利の上に眠っているとはいえないから。

ただし、物上保証人に対して、これらの行為をしても、「主債務者へ通知(155条)」しないと、主債務の消滅時効の中断を生じない。

3.承認(147条3号)

・債務の一部弁済
・利息の支払
・支払猶予の申入れ
・延期証の差入れ

二番抵当権を設定しても、一番抵当権を有する、債権者に対する承認とならない(×)。

処分能力・権限なくとも、承認することは可能
(被保佐人・被補助人も、単独で承認をなしうる。成年被後見人・未成年者は、単独で承認をなし得ない。)
<時効中断の効果>

それまでに進行した時効期間は、効力を失うが、その効果は、当事者とその承継人にのみ及ぶ(中断の相対効)。

連帯債務:
1人の債務者に対してした「請求」の効果が、他の債務者に及ぶ(434条)ため、中断の効果も例外的に及ぶ(絶対効)。

保証債務:
主債務の中断の効果は、保証債務にも及ぶ(457条1項)(付従性)。

物上保証人:
主債務の中断の効果は、物上保証人にも及ぶ(判例)(付従性)。
<時効の効果(144条)>

時効の効力は、起算日にさかのぼる。

取得時効は、原始取得となる。

<時効の援用(145条)>

時効の効果が生じるためには、時効の援用が必要である。

不確定効果説(判例)

時効の効果は、時効期間の経過によっては直ちに確定せず、援用を停止条件として発生する(法廷停止条件説・弁論主義)。

cf.確定効果説

時効期間の経過によって、実体法上の権利の得喪は生じるが、裁判でこれを取り上げてもらうには、援用を必要とする。
<時効の援用権者(判例)>

・保証人
・連帯保証人
・物上保証人
・抵当不動産の第三取得者
・売買予約の仮登記のなされている不動産の第三取得者
・売買予約の仮登記に後れる抵当権者
・詐害行為の受益者

<時効の援用権者と認められなかった者(判例)>

・表見相続人からの譲受人
・取得時効について、土地所有権を取得すべき者から、同人所有の建物を賃借している者
・後順位抵当権者
<時効の利益の放棄(146条)>

時効完成前に、放棄することはできない。

時効完成を知って承認した場合は、黙示的な時効の放棄とみなされる。

時効完成を知らなかった場合に承認した場合は、信義則上もはや援用はできない。

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