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超初心者のための司法試験の会コミュの窃盗罪

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占有の意義
窃盗行為
不動産侵奪罪(235条の2)
親族相盗例(244条)

コメント(8)

法定刑:10年以下(財産犯の基本となる。)

窃取とは、「占有者の意思に反して、財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すこと」

ワイングラス 占有の意義

占有とは、「財物に対する事実上の支配」であり、委託物横領罪の占有概念とは異なり、法律上の占有(預金名義人・登記名義人など)を含まない。占有意思に基づき、事実上支配している状態。


ふくろ 窃盗罪と遺失物等横領罪の分岐点
被害者に占有があるか否か

・財物の場所を把握していたり、身辺に置いていた場合のように、財物に対する事実的支配が明確であるときは、絶えず事実的支配を意識していなくても、占有は認められる。

・睡眠中などのように、財物を失念している場合でも、財物を積極的に放棄する意思がうかがえない限り、占有は認められる。

・財物を置いたまま場所を離れる場合でも、失念している場合より、意識して置いた場合の方が、占有は認められやすい。距離的・時間的な離隔が少ない方が、認められやすい。

ふくろ 第三者の事実的支配

・不特定または多数人が出入りできるところに置き忘れた場合は、占有離脱物となる
ex.ホテルのロビー・電車の車内・一般人が出入り可能な村役場の事務室。

・特定かつ少数人しか出入りできないところに置き忘れた場合は、その場所の管理者の占有に移る。
ex.ホテルの客室・旅館内の便所・車庫に入った電車の車内・電話ボックス内
ワイングラス 死者の占有

原則否定(通説)

蠍座 死体から財物を奪う行為に窃盗罪が成立しうる場合

車(RV) 「当初から」財物奪取の意思で殺害した場合
強盗殺人罪が成立する。

車(RV) 被害者を「殺害後」に財物奪取の意思を生じた場合
(殺害については、殺人罪が成立することが前提)
1.占有離脱物横領罪説

2.窃盗罪説(通説)
 死者の占有は否定するが、「死者の生前の占有」を侵害したとして評価する。

<2要件>
・死に至らしめた犯人に対する関係。
・被害者の死亡と時間的・場所的に近接していることが必要。
これらを要件として、一連の行為を全体的に観察して評価する。

3.強盗罪説
ワイングラス 占有の帰属

ブタ 共同占有関係
1人の占有者が、他の共同占有者の占有を侵害した場合(承諾なく単独所有にした場合)、窃盗罪が成立する。
共同占有か否かが問題であり、共同所有か否かは問題ではない。

ブタ 上下・主従関係

1.下位者には独立の占有がない場合
下位者は占有補助者でしかないような場合、下位者が占有者である上位者の占有を侵害すれば、窃盗罪が成立する。

2.双方に占有がある場合
従たる占有者が主たる占有者の占有を侵害すれば、窃盗罪が成立する。
従たる占有者の占有は、主たる占有者の占有意思を表現する手段にすぎないから、主たる占有者が従たる占有者の占有を侵害しても、領得罪は成立しない。

3.下位者のみに占有がある場合
(上位者が、店長・支配人など一定の地位にある場合)
下位者が領得すれば横領罪、上位者が占有を侵害すれば窃盗罪が成立する。
ワイングラス 封緘委託物(横領罪と窃盗罪の分岐点)

コーヒー 二分説(判例)
封緘物全体の占有は受託者に(横領)、在中物の占有は委託者に(窃盗)帰属する。

批判:
窃盗罪(10年以下)と横領罪(5年以下)の法定刑の不均衡が生じる。
全体の占有を侵害した方が、刑が軽いのは妥当でない。

コーヒー 受託者占有説
封緘物全体、在中物とも、受託者に占有は帰属し、受託者に横領罪が成立する。

コーヒー 委託者占有説(通説)
封緘物全体、在中物とも、委託者に占有は帰属し、受託者に窃盗罪が成立する。
ワイングラス 窃盗行為

窃盗:
財物を、
「占有者の意思に反して」
「占有者の占有を排除し」
「自己または第三者の占有に移す」

パスワード 実行の着手時期
占有侵害の現実的危険を含む行為を開始した時点(実質的客観説)

・物色行為の開始時点
・店舗に向かって歩き出した時点
・壁の一部や錠前を破壊した時点
・スリのアタリ行為は否定(×)

パスワード 既遂時期
他人の占有を排除して、財物を行為者または第三者の占有に移したとき(取得説)。

・小さく携行可能な財物は、身につけた時点
・大きく搬出困難な財物は、搬出しうる状態を作出した時点
・住居・店内からの搬出は、屋外に搬出した時点
・留守宅からの窃取は、搬出の準備ができた時点
ワイングラス 罪数・他罪との関係

包括一罪:
数人の所有物である数個の財物を1人で占有している場合において、1回の行為で窃取した。

観念的競合:
占有者の異なる隣接する2個の畑の作物を、1回の行為で窃取した。

他人のキャッシュカード・預金通帳で現金を引き出した場合:
被害者は、1.預金者、2.金融機関であり、被害者の異なる新たな法益を侵害したといえ、元の窃盗罪とは別に、新たに窃盗罪または詐欺罪が成立し、元の窃盗罪とは併合罪となる。
ワイングラス 不動産侵奪罪(235条の2)

客体:他人の占有する他人の不動産
・土地および定着物
・地上・地下の空間
・立木は含まない(×)

行為:侵奪(事実上の占有侵害・他人の占有の排除)
・占有形態に質的変更を加えること
・境界線をずらすだけの行為は含まない(×)
・登記名義の変更は含まない(×)
・賃貸借終了後など、適法な占有の後に居座る行為は含まない(×)
・不法領得の意思を要求するので、一時使用、単なる嫌がらせは含まない(×)

罪数・他罪との関係
・1個の行為で、土地と建物の占有侵害した場合は、包括一罪。
・不動産侵奪のために住居に侵入した場合は、住居侵入罪と不動産侵奪罪の観念的競合(必ずしも目的・手段の関係に立たず、牽連犯は成立しない)。
・暴行・脅迫手段により不動産侵奪した場合は、2項強盗罪に問擬する。
ワイングラス 親族相盗例

強盗罪、盗品等罪、毀棄罪を除く財産犯に適用する。

配偶者、直系血族、同居の親族(内縁は含まない):刑の免除
その他の親族:親告罪

趣旨:
一身的処罰阻却事由説(政策説)
国家は親族間の問題には関与しない。

親族関係の意義:
行為者は、占有者および所有者、すなわちすべての関与者との間に親族関係が必要。

親族関係の錯誤:
処罰阻却事由の錯誤は、故意を阻却しないので、本条の適用なし。

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