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迷惑勧誘お断りm(__)mコミュのもしもの為の予備知識

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『クーリングオフ以外の中途解約制度について』

「クーリングオフ期間を過ぎてしまった」という時でも、以下のような場合は契約解除ができる場合があります。

消費者契約法による契約取消
消費者契約法とは電球

平成13年4月1日より施行された比較的新しい法律です。
目的として、消費者と事業者の間の情報・交渉力の格差を是正して、消費者の権利を守ることがあげられています。
その具体的な規定としては、以下の2つがあります。

1.事業者の一定の行為により契約締結について消費者の事由な意思が阻害された場合には契約の取消を認める。
? 不実の告知
消費者が契約の重要事項に対して、客観的に事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合

? 断定的判断の提供
消費者契約の目的となる、将来に確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断が難しいものについて断定的な判断を提供した場合(「必ず儲かる」等)

? 不利益事実の故意の不告知
契約の重要事項について、消費者の不利益となる事実をわざと隠したため、不利益になる事実がないと消費者が誤認した場合

? 消費者の住居からの不退去
消費者が「帰ってくれ」と言ったにも関わらず、業者が退去せず、消費者が困惑した場合

? 勧誘場所からの退去阻止
消費者が勧誘を受けている場所から「帰りたい」と言ったにも関わらず、その場所から退去させてもらえなかった場合

2.消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部を無効とする。
? 事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部免責条項
? 事業者の故意または重過失による債務不履行の場合の一部免責条項
? 事業者の不法行為による損害賠償責任の全部免責条項
? 事業者の故意または重過失による不法行為の場合の一部免責条項
? 目的物の隠れた瑕疵による損害賠償責任の全部免責条項
 (代物交付責任・修補責任等の規定があれば無効にならない。)
? 契約解除による損害賠償額・違約金の条項で、事業者の平均的損害を超える部分
? 消費者の履行遅滞による損害金の条項で、年14.6%を超える部分
? 消費者の利益を一方的に害する条項

詐欺・強迫による取消し(民法96条1項)
・詐欺または強迫によって成立した契約は取消すことができます。

錯誤・公序良俗違反による無効(民法95条、民法第90条)
・契約の重要事項に関して、「勘違い」をして契約し、かつ本人に重大な過失がない場合にのみ、契約の無効を主張できます。
真意の意思表示の合致がないとされて、契約は無効となります。

・公序良俗違反例としては以下のようなものがあります。
ねずみ講、原野商法など

債務不履行による解除
相手業者が契約した内容通りに、約束を履行してくれない場合は、契約を解除することができます。

不法行為による損害賠償請求
事業者による不法行為(不当な勧誘行為など)があった場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をできる場合があります。

未成年者による契約取消
婚姻経験のない20歳未満の未成年者が契約締結など、法律行為を為す場合には法定代理人の同意が必要です。
したがって、同意のない契約は取り消すことができます。(民法4条2項)

ただし、次の場合は例外となり、契約を取り消すことができません。
?単に権利を得たり義務を免れる行為(負担のない贈与を受けたり、債務を免除してもらう等)
? 法定代理人が処分を許した「自由財産」
? 営業を許された未成年者のその営業に関する行為
? 未成年者が、自分を成年であるあるいは親の同意を得ていると詐術を用いた場合

特定商取引で指定されている「特定継続的役務提供取引」の中途解約
?下記の4種類の取引については、クーリングオフ期間が過ぎた後でも理由を問わず、中途解約ができます。

特定継続的役務
期間
契約金額
エステティックサロン
1ヶ月を越えるもの
契約の総額が5万円を超えるもの
外国語会話教室
2ヶ月を越えるもの
契約の総額が5万円を超えるもの
     
家庭教師派遣

2ヶ月を越えるもの
契約の総額が5万円を超えるもの

学習塾

2ヶ月を越えるもの
契約の総額が5万円を超えるもの

?中途解約にあたっては、解約金の上限が設けられています。

特定継続的役務
サービス利用前の解約
サービス利用後の解約

エステティックサロン

20,000円
2万円、もしくは契約残金の10%のいずれか低い方の金額

外国語会話教室

15,000円
5万円、もしくは契約残金の20%のいずれか低い方の金額

家庭教師派遣

11,000円
2万円、もしくは1ヶ月の月謝相当額のいずれか低い方の金額
学習塾
20,000円
5万円、もしくは1ヶ月の月謝相当額のいずれか低い方の金額


?サービスと一緒に購入した関連商品もクーリングオフ、中途解約ができる場合があります。


エステティックサロンの場合

・健康食品※
・化粧品、せっけん(医薬品除く)及び浴用剤※
・下着(補正下着等)
・電気による刺激または電磁気もしくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にしまたは美化する器具または装置
(いわゆる美顔器等)


外国語教室、家庭教師派遣、学習塾の場合

・書籍(テキストや問題集などを含む)
・磁気的方法または光学的方法により音・映像またはプログラムを記録したもの
(カセットテープやビデオ教材等)
・ファクシミリ機器、テレビ電話装置

※は使用又は一部消費の場合にはクーリングオフができなくなります。

その他の契約解除
?合意解約
消費者と事業者、契約の当事者同士が合意すれば、契約は解除されます。

?契約の不成立
そもそも契約とは「法律行為に向けての当事者の意思と意思の合致」を言います。
したがって口約束でもそこに「意思と意思の合致」があれば、有効な契約となります。
反対に、契約書が存在していても、その契約が当事者の意思に基づかない場合には契約は成立しません。
いわゆる「送りつけ商法」等、業者が勝手に商品を送って請求をしても、それでだけでは契約は成立していないといえます。


年々手口が巧妙化しているゆえ 謝って契約したものの クーリングオフ期間が過ぎてしまっている 場合でも 上記のような状態であれば 回避できるものもあります。

妖しいと思ったら 契約しない事に越した事は無いですが 万が一の場合でも 諦めないでください。

長々と失礼いたしましたm(__)m

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