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労働基準法勉強会コミュの労働基準監督署の怠慢に対抗する方法

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4年前私は労基法の知識が皆無に等しかったのですが、相談時も賃金未払い申告時も当時給与明細を見せて天引きされてる事がはっきり書かれても監督官も相談員もスルー、労働条件通知書や雇用契約書の有無の確認も無し、不利益な取り扱いが禁止されてると聞いたから信頼して申告や斡旋申請したのに報復されたい放題。おかげで報復は失意の思いで退職した今でも続いてます。
労働局と厚生労働省に怠慢の苦情を言っても改善は見込まれません。

労基法について勉強したら私を職場いじめして退職に追い込んだ会社は労働基準法の違反を複数してます。違法な天引きで僕らアルバイトは受け取った金額を会社宛の領収書で書かされましたが天引きされた分は何処行ったのか?これは税務署も動くべきじゃないかと腑に落ちないです。

皆さんの労基署対策を訊きたいと思います。宜しくお願いします

コメント(10)

>皆さんの労基署対策を訊きたいと思います。

ベケットさんは労基署対策はどうするべきか、ということを問うておられます。しかしこの問い自体がピント外れのような気がしてなりません。例えばの話、ある家庭に児童虐待が起こっているとします。それを知った人が、管轄の児童相談所に通報したとします。しかし児童相談所は、職員の不足などの理由により、迅速な行動をとってくれません。この場合、通報した人等には「児童相談所対策」なるものが求められるのでしょうか。私はなんか違うような気がするのです。

では「児童相談所対策」を練ることの代わりに何をするべきか。私に良いアイディアがあるわけではないのですが…。
少し説明を補足すると、上の例で「児童相談所対策」を練ることの代わりに何かできることとして、やや抽象的な言い方になってしまいますが、「問題解決のために効果的な戦い方を模索する」というのがあると思います。「問題解決のために効果的な戦い方を模索する」ということと、「児童相談所対策を練る」ということとは同じではないと思います。
>> 労働局と厚生労働省に怠慢の苦情を言っても改善は見込まれません。


で、実際に労働局や厚労省に審査請求などはなさったのでしょうか?

尤も単に「怠慢だ」というのでは監督官庁といえども動きようがないと思うので、やるなら労基署の行政処分に対する不服審査請求、ということになると思いますが。


そもそも労基署というところは労働法規の警察のような役割を担っているわけですから、世間で起きている労基法違反をいちいち「指導」することまでは実際にはできないと思います。

人手不足もありますから、優先順位として立件の可能性の高いものから集中的に「捜査」して、証拠が集まったらいきなり送検するようなケースが多いと推測します。

その「立ち入り監査」という名の捜査のことを企業側が「指導」を受けたと表現していることも多いと思います。

相談者さんがもし一緒に企業に物申す人を求めているのであれば、労働組合を探した方が良いと思います。
>>[4]

良い労働組合が中々見つかりません。
全労連には共産党の党員に利用されましたし連合は取り合ってくれません。
>>[3]さん

審査請求って半年以内ですよね?過ぎてしまった場合は動きようがないですが、他に良い方法はありますか?
>>[5]

労基法違反を野放しにするべきではないと思うのですが・・・
>>[007]

>> 審査請求って半年以内ですよね?

審査請求は、処分説明書を受領した翌日から60日以内、
受領しなかった場合は処分の翌日から1年以内、
とかじゃなかったでしょうか。

期限内に審査請求や提訴などの行動を起こさなかった場合、
未払賃金の消滅時効は2年ですから、既に労基法違反で債権を主張することはできないのではないかと思います。

未払い賃金に関しては、後は労基法を根拠に労基署や厚労省に頼る、という方法でなく、
不法行為に由る損害賠償請求として元のお勤め先を民事で提訴する、といった方法が考えられるかも知れませんが、これも民法724条に
「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
といった定めがあり、裁判所で請求が棄却される可能性は少なくないかも知れません。
民事については個別の事情次第ですので、本気で争うおつもりなら、弁護士などに相談の上で判断なさるべきかと思います。




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