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労働基準法勉強会コミュの早出手当てが認められない場合諦めるしかないのでしょうか?

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はじめまして。一応例えばの話だと思って聞いてもらえると助かります。

葬儀関係の仕事をしております。
定時は9時〜17時半で17時半以降の残業代はちゃんと出てるのですが、9時前の早出手当て申請が認めてもらえなくて給料に含まれません

たとえば通夜や告別式の式場の設営に向かうのに会社を経由するのですが、告別式が11時からだとしたら2時間前の9時に会場入りすることになっています。
会社を経由するので9時に着くには会社から離れる毎に一時間前や二時間前に出ることになります。
早出手当ては9時前に就業する場合申請することでその分も給料が出るシステムなのですが課長以上のハンコが貰えないと申請が通りません。
その課長に『一時間前はちょっとな〜。早出申請は二時間前からだな』と言われました。
これは自分としては納得いかないのですが、どう言えば認めてもらえるでしょうか?
例えば毎月10日間分一時間の早出申請が認められなかったとして一時間1000円としたら月10000円くらい変わるのですがこれは気にしすぎですか?

文字多くなってしまってすみません(T^T)

コメント(3)

なるほど、申請と承認で指揮命令下というのを
確認しているところで、申請が認められないと
いうことなんですね。大変ですね。

ところでラットさんの場合、会社から会場まで
は移動しているだけですか?機材運搬?
>>[1]
返事ありがとうございます(>_<)

会場までは祭壇などの機材運搬です。
【労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
 3 労働時間の考え方 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。
 …
 ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
 …
 4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
 (1)始業・終業時刻の確認及び記録 使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
とされています。
但し、

>> 早出手当ては9時前に就業する場合申請することでその分も給料が出るシステムなのですが課長以上のハンコが貰えないと申請が通りません。
>> その課長に『一時間前はちょっとな〜。早出申請は二時間前からだな』と言われました。

この書き込みから見ると、お勤め先が賃金不払いの労基法違反をしているのではなく、
課長の一存で勝手に残業時間をカットしているように思われます。

まずは課長以上、社長や総務部長などに「これは会社の方針なのか?」と確認することかと。
その上でまだ時間外賃金不払いが改善されなければ労基署へ申告、ですかね。





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