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労働基準法勉強会コミュの休憩時間について

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医療者です。
病院には診察受付時間があるにはあるのですが、病院(院長の)方針で、患者を断らない!待たせない!というものがあり、急患は当たり前ですが、急患でなくても(筋肉痛レベルでさえ)受付時間外に対応しないといけなくて、私のいる科は特に昼休みが取れません。
一応、休憩時間は60分なんですが、3分お茶をゴクッと飲んで、ぶっとうしで働いてる状況が週に2-3日、他は休めて30分とかです。
私は派遣で、人手不足のこの病院に短期間来てる身なんですが、田舎も田舎で、ここのスタッフはこの病院でしか働いたことがないような人ばかりで(立派な市立病院なんですが)人手不足なんだから仕方ない!と皆が当たり前のように、昼休みは60分無いものと認識している所があります。
組合もちゃんとあるのに、そういう部分は意見しない風潮があるようです。
ですが、ある日昼休み取れないんだとこぼしたら、総務系の方が、昼休み取れなかったら時間外書いていいはずだよ!と言い放たれたんです。
60分休むべき所を、休み無しで定時まで働いたら、60分の時間外つけて良いとは思えないですし、かと言って、毎回諦めるのもどうかと思うんです。
実際、昼休み取れないからと時間外書いてる人はいません。
急患が入らない科は、しっかり60分休めていて、定時から1時間の時間外働いたとしたら時間外が付くのに、ご飯も食べずに働いて、働いた時間は同じでも、何だか不平等に思えるんです。
昼休み取れなかったら、時間外に書いて良いなんてこと有りうるんでしょうか?
また、昼休み取れない場合、他の職場の方々は諦めているものなのでしょうか?
仕事も仕事なんで、走り回り続けて、クタクタで集中力が途絶えてミスすることもあり、この前は針刺し事故を起こしてしまいました。
こんなに休めない病院は初めてで、質問させて頂きました。
長文失礼しました。

コメント(11)

>> 60分休むべき所を、休み無しで定時まで働いたら、60分の時間外つけて良いとは思えないですし、


総務の方が仰る通り、「時間外つけて良い」んです。

「上司は『休め』と言ってるが、自分の勝手な判断で休み時間も隠れて仕事をしている」というなら別ですが。
短期派遣なら「一人だけ時間外付けると、同僚から白眼視され居辛くなる」こともあまり気にしなくていいでしょう。


>>[1]さん
回答ありがとうございます。
定時に終わっていても、時間外良いんですか?
それが、例えば30分だとしても?

けど、60分付けてしまったら、“昼休みをとらせなくてはならない”という部分に触れてしまって病院の違法?が出てしまうのではないのかなぁと、(内部では)話になりまして、労基署とかに目をつけられる?とか何とかで(←内部の話し合いでの話)、病院に負い目を感じて誰も付けてないらしいのですが・・・

休みを取らせなくてはならない部分に関しては?
それはどうなんでしょう?

どこの会社なんかでも、昼休み返上の場合は、時間外つけてるもんなんですか?

すいません。ホントにそうとは思ってもみなかったもので・・・・・ ( ˙灬˙ ) 
付けない事によるストレスに今後も継続して耐えられるなら付けないで良いと思います

労基法的にはアウトであるのは間違いありません

今後もその組織に居続けるしか選択肢が思い浮かばないなら付けないが正解でしょう

周りの組織がつけているとしましょう

それならば主さんの選択肢に「周りが付けないのに一人だけつける=反感=ハブられ」のストレスを受けきることができるならばきっちり付けるべきです

法的にはアウトでも慣例的にはセーフなどは組織にいればいくらでもあるので

病院というかなり特殊な環境下では長いものには巻かれた方がリスクは少ないかと
>>[002] ローズヒップ 様

まずは厚労省サイトをご参照ください。

 【厚労省サイト>労働基準法に関するQ&A > 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか。】
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_11.html

このように、休憩時間でも来客対応などを命じられていれば勤務時間と見なされ、別途休憩時間を与えなければならない、とされています。

さらに、以下のような場合には仮眠時間や更衣時間まで労働時間と認められた例さえあります。

 【独立行政法人労働政策研究・研修機構サイト>労働問題Q&A>法律上、労働時間とはどのように定義されていますか。】
 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q02.html


>> 定時に終わっていても、時間外良いんですか?

「定時」に上がることは、必ずしも「時間外(労働)」がないということにはなりません。

労働契約には「拘束時間」と「労働時間」があります。
一般的な、9:00〜18:00勤務で休憩1時間の契約なら「9時間拘束8時間労働」です。
日本では労基法上、労働時間に対して賃金を支払う義務があるので、9時間働いたなら、たとえ「定時(拘束時間内)」であっても9時間分の賃金支払いが必要です。


>> それが、例えば30分だとしても?

労基法上は、労働時間は1分単位で記録するよう定められています。

 【労務安全情報センターサイト>「労働基準の法律」>7-5 賃金の実務処理 】
 http://labor.tank.jp/r/07/zukai07/07-05.PDF

  4) 労働時間はたとえ1分であれ労働時間としてカウントすることが必要であるが、次の方法による端数処理は違法として取り扱わない(昭 63.3.14 基発 150 号)
  �〇�間外労働等の 1 か月計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の切り捨て、それ以上を切り上げること。
  ��1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数がある場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を切り上げて処理すること。


>> 休みを取らせなくてはならない部分に関しては?
>> それはどうなんでしょう?


 【厚労省サイト>労働基準法に関するQ&A > 休憩時間は法律で決まっていますか】
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_13.html

 【労働基準法】
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

  第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  一 …、第三十四条、…


>> 労基署とかに目をつけられる?とか何とかで

この程度で労基署が一々“目を付けて”くれれば、過労死や過労自殺もなくなってるでしょうね。
労基法24条違反(賃金不払い)で告訴する人でも出れば労基署も一応は動かざるを得ないでしょうが、それでも精々是正勧告程度です。
他にも多数違反の証拠がある上に度重なる是正勧告を無視して証拠隠滅を謀った、とでもいうなら別ですが、
まぁ、「歩行中、信号無視で逮捕」と同じくらいあり得ないでしょう。


そもそも、「休憩時間中に業務が入って休憩中断」の場合は、即「時間外手当支給」の義務が発生するのではありません。
労基法の休憩時間の趣旨から言って、その業務が済んだら中断した休憩を再開し、合計で1時間なり45分なりの法定休憩時間を取らせることになります。
急患がのべつまくなし押し掛ける日ばかりではないはずですし、病院なら休憩室や更衣室などが診察室とは別に確保されているはずですから、
「じゃ私、休憩の残り20分、取って来ま〜す」とでも言って、無理にでも休みましょう。
「それじゃ休んだ気がしないから、続けて仕事して残業代貰っちゃお!」というのは労働契約違反で、
相手の違法性を糾す前に、職業人として、自己管理できるところはするべきです。

ちなみに派遣の場合、時間外手当を含め、賃金を支払うのは派遣元会社です。
派遣先の病院職員が休憩時間をどう処理するかは、派遣社員には一切関係ありません。
(派遣元会社が派遣先病院に請求するかどうかは派遣契約次第で、派遣労働者が心配することではありません。)

派遣先のタイムカードとは別に、手書きのタイムシートなどで労働時間記録をするケースが多いと思いますが、出退勤時間の他に休憩時間を記入する欄がありませんか?
もし出退勤時間の記録のみで、そこから自動的に1時間の休憩時間控除がされてしまうシステムなら、
派遣元の就業規則で確認するか、総務の方に「休憩を取れなかった場合」の申告の仕方を尋ねてみてください。

>>[3]
ありがとうございます。
おっしゃる通り、長いものに・・・・・の空気は濃いです。

それぞれの科の代表の考え方に左右される所があります。私のいる科は3人で、代表がサービス残業を引き受けるタイプだから難しいんです。隣の科は、チャッカリ昼休み取れなかった分を小分けして定時以降残業したように足してくれてる(←これはコレで問題なのかもしれないんですけど)というのに!コチラならばストレスも少ないんですけどね。

代表が時間外は申告するため、かなり端折られている現状です。

しっかり自分の申告を自分で書きたいです。
>>[4]さん
詳しい添付ありがとうございます。
今の病院は、タイムカードがなぜかないんです。
全部書面で提出。
しかも、各科の代表が書くので、自分で書いていないんですよね。
時間外は
「何時何分〜何時何分まで。計〇時間」という書き方です。
単位が「時間」なので、30分なら0.5。45分なら0.75。1分単位は0.55555みたく切れない形式。
昼休みの申告欄はありません。
取ってるものとされてるのかなと。
ちなみに派遣なんですが、派遣会社ではなく、この病院が雇い主という形式で働いてるので、全て病院管理になります。

うちの科の代表は、真面目過ぎて、決まりが形として書面などで公示されなければ、昼休み働いたからと申告しようとしないので、不満ばかり溜まってます。
うちの科は、スタッフ人数が少なく患者が多い上に、急患が多いため、特に昼休みが取れないので、どうにか代表の人を説得して昼休みの労働について申告してもらえるようにしたいです。
アドバイス頂いたように、
まずは、総務の人に聞いて、昼休みの労働時間の申告方法を調べてみようと思います。

ありがとうございます。
>>[006] ローズヒップ 様

>> ちなみに派遣なんですが、派遣会社ではなく、この病院が雇い主という形式で働いてるので、全て病院管理になります。

それはいわゆる“看護師紹介所(エージェント)”などと呼ばれる人材紹介事業者を通して、市立病院との短期契約を斡旋されたので、
派遣業法上の「派遣就労」ではない、といったことでしょうかね。

いずれにせよ、短期とはいえ市立病院との直接契約であれば、勤務時間記録の改善を求めるのも、未払い賃金を請求するのも、お勤め先病院ということになります。
(エージェントとの契約によっては、お勤め先に要望を仲介してもらえるかも知れませんが。)


>> 今の病院は、タイムカードがなぜかないんです。
>> 全部書面で提出。
>> しかも、各科の代表が書くので、自分で書いていないんですよね。


最近のお若い方はご存知ないとは思いますが、
使用者(お勤め先)の管理職が始業・就業時間を現認する方が正式で、タイムカードはそれに代わる略式なものとされています。
古くからの事業所の一部やお役所など、未だに「手書きの出勤簿」というところは結構あるようですね。

厚労省サイト
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置と基準」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
  使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
   (ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
   (イ) タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

 始業時刻や終業時刻を確認・記録する方法として、原則的な方法を示したものです。

 (ア)について
  「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
  なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

と、使用者側で記録した始業・終業時間は、「労働者本人から“も”確認することが“望ましい”」とされているに過ぎません。


>> うちの科の代表は、真面目過ぎて、決まりが形として書面などで公示されなければ、昼休み働いたからと申告しようとしないので、不満ばかり溜まってます。

完全な“市立”で、職員も全て公務員扱いであれば、人件費に関するコスト意識は薄そうなものですが…
医療法人化されてコスト管理が煩くなったのか、“ブラック企業”問題で市役所から「長時間残業」に対する締め付けが強くなったのか、
というより「看護師のプライドと使命感」などの個人的な“常識”の問題なのか…

他部署では残業として付け替えるなど、「所定労働時間分以外はは一切払わない」というわけではなく
法人ぐるみで賃金不払いを画策しているのではなくて、ローズヒップ 様の部署責任者の個人的な思い込みが原因のようですし、
労基法以前の問題かという気もします。



違法性ありですので、証拠集めて監督署に相談に行かれてはどうですか?
味方を作り、不払い賃義を集団で請求されるのもよろしいかと〜(´ω`)
>>[7]さん

正に、おっしゃる通り!昔ながらの形式で書類申告。
毎日毎日、各科の代表が就業前に“ハンコ貸して”と歩き回り、ハンコの紙を看護部長室に提出しています。
効率的じゃないシステム。
病院中のスタッフのハンコを打ち回る労力を、仕事に費やしたら良いのに・・・と思うのですが、変えようとは誰もがしない。
不思議な病院です。

それに、うちの科の代表。
真面目過ぎるんです。思い込みが激しくて、たまに手に負えない。
頭はキレる頼れる人なんですけど・・・他の病院を知らず、労働基準法とか考えたことないって言ってました。
彼女は正職員なので、当直も救急当番(田舎なので、医者が居ないため夜間の救急車で大きな町の病院に搬送する時は電話で呼び出され同乗する当番がついてるようで)があり、土日祝日も働いてることも多くて、休みが無い!とボヤいてます。
派遣の私は、日勤平日のみ働くのですが、条件が楽だ!と、同じ科の正職員に妬まれて意地悪する人も以前いました(異動で今はいません)。
こうやって、正職員とは契約が違う働きかたしてる嘱託職員(私も)が沢山いるのですが、正職員がキツすぎて嘱託職員になって行く悪循環。人手不足は深刻です。

この病院の労働条件はどうなってるんです?と聞いたことがありますが、誰もが知らないんです。

立派な市立病院で・・・
病院の言いなり、病院の犬みたいなスタッフが過半数でびっくりです。

使命感が強く、病院の決まりをキッチリ守るうちの代表に、どうにか休む権利について気付いてもらえるように、上手く説得しないと昼休みは永久に休めそうにありません^^;
今日は10分パンを飲み込むような食事でした。ちなみに、代表は5分くらいだったから、文句も言えないんですけどね・・・・・( ب_ب )
>>[9]さん
ありがとうございます。
それが出来れば良いんですけどね〜(><)
私は余所者で、短期間派遣で来てるだけなんで・・・・・皆を丸め込んでどうこうできる力はありません。
第一、皆の昼休みに対する“権利”の意識が無いんです。
「人手不足だから」が決まり文句。
例えば「休めてない!」と管理職いう→「人手がいればね・・・私が手伝いに行きたいけど会議なの」と困った顔される→「わかりました。人手不足だから仕方ないですよね」この繰り返し。
何の対策もなく、これ以上話を深めない。
この町には、他に働く病院もなくて、都会では「辞める」選択肢があるのだけど、ココには無いんです。
皆で働きやすい病院にしよう!という空気はなく、この条件でも仕方ないという感じ。
ただし、パートや嘱託職員など、条件をつけて働く人に対しての反感は時折見られて、正職員以外のスタッフは肩身が狭い感じ。
皆を丸め込んで話などしたら、ド田舎の女社会、どんな扱いされるのやら恐ろしいです。

せめて、昼休みを取れなかったらどうしたら良いか?について、自分の所属する3人の中にだけでも“昼休みの権利”を植え付けられたら良いなぁと、今は思っています。d('∀'*)

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