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労働基準法勉強会コミュの非正規労働者の有給労働問題に、 自治労全国一般広島・指吸特別執行委員が立ち上がってくれました。

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ある企業の非正規労働者の有給労働問題に、
自治労全国一般広島・指吸特別執行委員が立ち上がってくれました。




非正規労働者に不利益な有給休暇の改善を要求する!!

法律上の権利、有給休暇を使用すると、1日分の給料がもらえず60%しか保証されません。

これは「平均賃金で支払うと就業規則に書いてあれば60%でも良い」ということになっているからです。

しかし、正規労働者(正社員)とは既に(退職金・賞与・ベースアップ・定昇・企業年金・住居手当・家族手当・資格手当)
等の格差があるにも関わらず、有給を取得したからといって、さらに差をつけるのは納得がいきません。

有給休暇は労働者にとっては基本的な権利なのにおかしいと思ってます。

正社員と同じように100%の賃金が保証されるのが当然の権利だと思って要求致します。

派遣・契約社員・パート・アルバイト・日雇い・請負で働くみなさん!共に頑張りましょう!



STOPブラック企業
希望は労働組合!!
団結ガンバロー


コメント(6)

ここは「労働基準法勉強会」です。
コミュの趣旨から、上記トピの誤っている箇所だけ指摘します。

労働基準法第39条第7項には、
「平均賃金で支払うと就業規則に書いてあれば60%でも良い」とは書いていません。

同条同項本文は、「使用者は、(略)就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を
支払わなければならない。」と定めています。

すなわち就業規則の定めに従って支払えとしていますが、その定める範囲を限定しています。
1、平均賃金
2、所定労働時間働いた場合に支給される通常の賃金

そして本文後に続くただし書きで、労使協定により健康保険法の標準報酬日額としています。

平均賃金の算出には土日を含めて計算しますので、所定労働時間を労働した場合に支払われる
通常の賃金より低くなりますが、「60%」とという言葉はどこにも出てきません。

なによりも「書いてあれば、それでいい」ではなく「就業規則に書かれた内容に従って払え」です。

あくまでも労働基準法の解説だけをしたコメントです。
>>[2]さん

平均賃金の最低保証(縛り?)とは、賃金が日給、時間給、出来高払で支払われる場合、
または私傷病により欠勤しているなどの場合は、平均賃金が低額になるときがあるため
労基法第12条第1項第1号で定められています。
したがって、週給制や月給制の人には適用はされませんが、
非正規社員である場合は月給制以外の雇用条件も多いかもしれません。

それと正規社員の有給休暇時の賃金計算を平均賃金方式にせよという論には賛同しません。
逆に非正規社員のそれを非正規と同様にすべきだと思います。
差があるときに、往々にして下の基準に下げろという意見が出てきますが、
それでは全体のレベルを上げることはできません。
上の基準にしたの者の基準を揃えろという声を上げなくてはならないと思います。
とぴ主さん

今、気が付いたのですが、具体的な社名を挙げてのトピ立ては感心しません。
申し訳ないのですが、社名を削除させてもらいます。
すみません、書き直します。

>>[001] 丑寅おじさん 様

60%(法条文的には六割)って、どこに書いてあったっけ、2/3とかの間違いかな?
労基則や通達か?と思ってました。
疑問が解けました。
ありがとうございました。

平均賃金支給の場合、たしか、
所謂平均賃金;3ヶ月の賃金/暦日数(90日内外)と、
3ヶ月の賃金/労働日数×60%
を比較して、どちらか多い方、とかって縛りがあったような…
就労日数の少ない非正規雇用労働者に取っては、一律平均賃金じゃあまりに不公平ですよね。


いずれにせよ、有休手当についてそもそも社として平均賃金基準を採用しているなら、全員そうするべきで、
正規と非正規で別にすることに合理性がないですよね。



>>[003]さん

すみません、時間差で>>002を消してしまいました。


>> 正規も平均賃金基準でなければ

は、

>> 社として平均賃金基準を採用している

のであって合法だ、と使用者側が主張するつもりなら、

>> 説明が付かない

という意味です。

労基法第1条に定める通り、「この基準を理由に労働条件を低下させてはならない」ことは云うまでもありません。


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