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労働基準法勉強会コミュの有給使用時の手当の支払い

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先月、有給を使用して退職しました。
その給料明細が送られてきたのですが、毎月支給されていた手当に違いがありました。

交通費とクリーニング手当が減らされていました。
他の手当(皆勤・資格・夜勤)はそのままなのですが・・・・・。
もしかして、交通費とクリーニング手当が日割りになっいているのかもしれないです。

ちなみに有給は4日のみ使いましたので、4日分引かれてるのでしょうか?

コメント(4)

返却した制服をクリーニングした代金じゃないですか?
>>[1] ♪
きちんとクリーニングに出してから返却したんですけど…。
ここで尋ねるより、お勤め先に問い合わせればはっきりすると思いますが…

有休消化に関係なく、
交通費が先払いの場合、最終月の交通費は支払われません。
来月通勤しないなら、来月分の交通費が支給されないのは当然です。
採用時の交通費支給はどのようだったのか、思い出してみてください。

クリーニング手当については、退職者がクリーニングしてから返却しようと、汚れたまま返却しようと、
制服返却後にはどの道会社側でクリーニングするので、退職者はクリーニングする必要がない、というような就業規則でもあれば、
「退職月にはクリーニング手当を支給しない」という定めになっていても、特に問題ないのではないかと思います。
(それでも、脱いだそのまま返却する人はあまりいないと思いますが。)

実際どうなのか?については、ネット上では誰も答えられないでしょう。
クリーニング手当はもちろん通勤交通費さえ、法的には支給する義務はなく、それぞれの労働契約や就業規則次第です。



汚れたまま返却すれば良かったんですね

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