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労働基準法勉強会コミュの退職と残業代について

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初めまして。
現在通信関係の仕事をしているのですが、1月末に急に転勤を命じられて3月から違う所に行かされるのもあり良い機会なので辞めようと思い昨日、転勤辞退と辞める事を言いました。

そしたら辞退にしてももっとはやく言ってくれと言われました。
それとは別に辞めるって話で伝えるとじゃあ20日締めとしてもウチの会社は言ってから60日後退社ってルールだからと言われました。
自分は世間一般的に30日前ってのがだいたいのルールだと思っていましだが、昨日伝えて60日間も拘束される権限は会社にあるんでしょうか?
それにすぐ辞めるって言うならバックれと同じ扱いで今月分の給料は払わないみたいなみたいな事も言ってきましたので。

相手がそういう事を言うならこっちも目をつむってきた残業代の事も言ってみようと思うのですが、新人で入りたての頃から18時定時にもかかわらず、書類作りを教えるのに19時〜22時とかまで拘束したりしてたし、実際書類作りで毎日そういう時間までやらされるのですが、残業代は一切出ません。

退職は昨日言った時点で本来法律上いつ辞められますか!?
特に引き継ぎとかのある仕事では無いので引き継ぎがあるからいなきゃとか考える必要も無いので会社がルールルール言うのであればこちらも会社のルールより強い労働基準法でこうなってるって言ってやろうと思いますので。

コメント(13)

1さんの二週間に少し補足ですが、二週間はあくまで民事上の権利だったかと、通常は就業規則に準じますが、二ヶ月という明らかに世間の常識から逸脱し、労働者不利の規則は効力がありません

ただ、こちらも労基法などの権利を行使する場合において、組合員などでないと中々聞いてくれないのが現状です
退職は、通常は雇用契約の合意解約の申入れとされます。
したがって、就業規則に退職(雇用契約の合意解約)の申入れから
60日後に退職の効果が発生する旨の定めがあれば、それが適用されるでしょう。

一般的に退職願の提出は、判例では合意解約の申入れとみなされますが、
何が何でも退職する意思(辞職)するということになれば民法627条の定めが適用され、
退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。
退職は、通常は雇用契約の合意解約の申入れとされます。
したがって、就業規則に退職(雇用契約の合意解約)の申入れから
60日後に退職の効果が発生する旨の定めがあれば、それが適用されるでしょう。

一般的に退職願の提出は、判例では合意解約の申入れとみなされますが、
何が何でも退職する意思(辞職)するということになれば民法627条の定めが適用され、
退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。
あなたみたいに優しいひとは辞められないと思いますよ。
ちなみに、

>相手がそういう事を言うならこっちも目をつむってきた残業代の事も言ってみようと思うのですが


請求可能なのは二年分ですが、第三者にもきちんとわかる証拠(紙&日付入など)はありますか?
みなさんご回答ありがとうございます。
社長から連絡があり、3月いっぱいだけは来てくれと言われたので、とりあえずそれだけ乗り切って辞めたいと思います。
ありがとうございました。
>>[8]

     退職届

○月○日付で退職します。

          ○月○日
          甲野太郎

これを出す!

内容証明で送ればいいんじゃないの?
>>[10]

いつまでに辞めたいんですかね?

その前に、契約期間のあるものなら、その期間働くべきには、べきですよ。

もし、普通の社員さんなら、辞めると申し入れて2週間経過で契約期間終了ですから、今月か来月末あたりの退社でいいんじゃないんでしょうか?

「受理」っていう概念ないですけどね。

もっとも、辞めると申入れる日から2週間経過する前に辞めたい場合や、契約期間がある場合、期間によって報酬が定められている場合で、期間満了前に辞めたいのなら、相手の合意が一般的には必要ですよね。
>>[8]

昨日から1泊旅行をしていたので見るのが遅れて、いまさらですが、このコミュでは他の方の立てたトピに第三者が別の相談を書くことを禁止しています。


相談者へのルールの5番を確認してください。
「他の方がたてたトピに無関係な相談を書かず、 新にトピを立ててください。」

退職つながりと言うことで、全く無関係ではないと強弁できますが、
本来のトピは退職予告の期間についてでありますが、
なーさんのは退職そのもののの、つまり雇用契約の解除の可否の質問です。

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