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労働基準法勉強会コミュの見込み残業手当てと最低賃金についての質問です

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初めて書き込みさせていただきます。
今の会社に勤めて一年ちょっとになりますが、どうしても給与体系に納得ができませんでした。ちなみに入社時の給与の詳細は
基本給 130,000
資格手当 5,000
特別手当 16,000
見込み残業 39,000
計190,000

でした。基本給の安さや見込み残業など私も知識がなく不満はありましたがそのまま続けていました。
そして、5月に昇給を言われましたが、見込み残業が40,000に上がりました。
もちろんその時点でその40,000は何時間分の残業かは記載無しです。

そして先日、11/20に振り込まれた10月分の給料明細を見ると何故か
給料 130000
資格手当 5000
とここまでは変わらずでしたが
特別手当 19000
見込み残業 37000

となっていました。
明細を持ってきた方に何故か訪ねると担当ではないといいながら、しぶしぶ(たぶん本当に給料の管理はしてないです)「たぶん東京都の最低賃金が上がったから…」
と言われました。
もちろん正社員で時給制ではないです。でも早退をすると就業規則にのっとり1000近く引かれます。

ここまで質問なのですが、まず、就業規則などに見込み残業の時間数が書いてないのは違反ではないですか?そして従業員にトータルの支給額は変わらずとも一切説明なく手当てを上下させるのはいいのでしょうか?

コメント(1)

>> …最低賃金が上がったから…
>> もちろん正社員で時給制ではないです。

何年か前から最低賃金の月給表記は廃止され、時給換算のみで定められるようになりました。
正社員でも月給制でも、最低賃金は時給換算で表示されます。

>> でも早退をすると就業規則にのっとり1000近く引かれます。

月給制の中でも、昔は「完全月給制」といって、早退しようが遅刻しようが欠勤しようが月給から引かれることがない賃金体系があったそうですが、
現在、民間企業はもちろん公務員でも完全月給制はまずないと思います。
完全月給制ではない場合、賃金(通勤手当や家族手当など、労基法に定める一部の手当を除いた全ての手当を含めた)を所定労働時間数で割った額(時給換算した場合の時給額)が\1,000-で、1時間早退したなら、\1,000-引かれるのは違法とは言えないでしょう。
「遅刻早退したら、時間に関係なく罰金\1,000-」などということであれば、労基法に定める「減給制裁の上限に関する制限」に抵触する可能性はあります。

>> 就業規則などに見込み残業の時間数が書いてないのは違反ではないですか?

固定残業手当の時間数は、必ずしも就業規則に掲載する必要はなかったと思います。
就業規則は個々人の契約ではなく、就業規則に定められた職場内の該当者全員に適用される共通のルールだからです。
固定残業制ではない労働契約の方もいる、あるいは今後そうした契約の方が出るかも知れない、という場合は、就業規則に書くより個別に提示・合意する方が合理的かも知れません。

就業規則は「正社員向け」と「パートアルバイト(短時間勤務者)向け」に分けることも可能ですが、
当該就業規則を適用される全員が共通して一定時間の残業をし、共通して固定残業手当を支給される契約になっていれば、個別に残業と残業手当に関する契約書面を交付しなくても、
就業規則に月々の残業時間と、その分の残業手当を固定残業手当として支給することを記載して済ませることも可能だ、というに過ぎないと思います。

固定残業手当として残業手当を支給する場合には、給与明細でも、採用時に交付する義務がある“雇入条件明示書”でも、何らかの形で明示すればよかったと思います。

>> 明細を持って来た方に何故か訪ねると担当ではないといいながら、しぶしぶ(たぶん本当に給料の管理はしてないです)
  (原文ママ)

これはトピ主様お一人に限った話ではありませんが、
ネットで、自社の内規も自身の勤務条件も知らない誰かに尋ねる前に、
何故、給料の管理をしている人に尋ねないのでしょうか?
給与明細を持って来る人が給与事務に携わっていないことが判っていながら、何故給与事務担当者に問い合わせないのでしょうか?

特別手当が\3,000-上がって固定残業手当が\2,000-下がっていますが、単なる給与明細の入力ミスである可能性もあります。

勤め始めてからの色々なことが積み重なって、お勤め先への不信感があるのでしょうが、
初めから「違法性の尻尾を掴む」などと構えずに、まずは給与事務担当者に、
「なんか、給与明細違ってるみたいだけど…」
と尋ねてみてはいかがでしょうか。

固定残業手当については、以下などをご参照下さい。

http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saitama-roudoukyoku/press/2014/pr20140829-02.pdf
これは埼玉県労働局のサイトですが、内容は全国共通です。



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