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労働基準法勉強会コミュのこれはどこが違法になりますか?

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友人がブラックブラック言っているのてますが、単純に違法な所を教えてください。飲食業です。


まず入社時の説明では仕事が9:30ぐらいからで終わるのは毎日22:15
休みは基本的に週1、給料は残業代やら全て込み込み25万固定で交通費は無し、賞与0。とにかく25万が総支給額。
本題はここからです。
現在入社2年目で現在の待遇。
仕事は9:30〜22:30、遅い時は23:20まで。
給料は25万固定だったのが何も告知されないでなぜか21万までダウン。
有給休暇は無し。理由関係無く休むと1日マイナス1万円。
休みは月4あればラッキー。今月は先週から5月15まで休み0
社会保険無し。給料からは21万円から所得税だけ引かれます。

辞めると言えば代わりを用意しろと言います。

だいたい月の平均労働時間は300時間程です。

コメント(9)

まず最低賃金法違反。例えば神奈川県だと最低賃金は868円です。
ざっくり21万円を300時間で割ると残業代込みで時給は700円になります。
週一日の休みで月に26日働くとすれば、868円×8時間×26日=180544円。
300-(26×8)が残業ですから92時間が残業時間。
92×868×1.25=99820が残業代。
つまり残業代込みだろうがなんだろうが最低賃金でも月額\280364ないとダメです。

休みの理由に関係なく休むと1万円カットが年休を申請してなら労基法違反。
休みが月に4日ないのも、そもそも残業させるのもおそらく36協定なんてやってないでしょうから労基法違反。

健康保険や厚生年金に加入していないのは、会社形式なら違法。会社形式でなくても雇用保険未加入は違法。

勝手に給与を21万円に切り下げたのも労働契約法違反。というか下げられたときに話し合いはしなかったの?

ワタミもびっくりなブラックですので、今までの不払い賃金=最低賃金との差額をもらってとっとと次を探したほうが賢明でしょう。

他にも突っ込みどこはありそうですが、スマホからなので要点のみ。
健康保険や厚生年金は会社組織でなくとも違法になる場合がありますが割愛します。
残業代付かない理由としては名ばかりの副店長になったからです。てか副店長前から残業代無かったですけど。

それと給料下げたのも告知無しで最初は1万円下げてきて明細見て24万円なんですけどって言ったら売上が悪かったからとか言ってきました。
それでとりあえずその月はめんどくさいから我慢したらその後もずっとそのまま24万円のままで何も言わずにどんどん下げて21万円安定になりました。

有給休暇についてはもはや存在すら無く申請もクソもないです。

会社はフランチャイズのファミレスみたいな感じです。
 それ、個人の店ですか?それともチェーン店?
なんて言うんですかね?
フランチャイズの加盟店募集みたいのでやってる店です。
オーナーは2店舗同じ店やってます。
ちなみに最近違う店舗に移り副店長ではなくなりました。ただの従業員です。

バイトより安い・・・
副店長だろうが店長だろうが、名ばかり管理職で実態は労働者である場合は労働者で労基法他労働法の適応があります。

いずれにしても最低賃金に届かない管理職なんてありえないので、少なくとも前述したことに変更はありません。
一般的にいう「管理職」と、労働基準法上の「管理監督者」とは、意味も範囲も違います。

マクドナルドの“名ばかり店長”裁判などを通して、厚労省から「多店舗展開の飲食店・小売店等の管理監督者の範囲の適正化について」の通達が出されました。

労基法41条には「管理監督者には労働時間・休日・休憩に関する規定を適用しない」という定めがありますが、
管理職であっても管理監督者性が否定されれば、労基法に従い、残業時間は制限され、残業時間には残業割増をされた賃金を支払う法的義務が課されます。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html


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