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労働基準法勉強会コミュの昨日ですが、突然解雇されました。

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小さなお店で従業員3人+上司
といった感じで働いていました。
私が働いたのは約一年半?ぐらいかと思われます
上司がよく居眠りをすること、接客業なのに乱暴な接客(自分の機嫌次第でお客さんにあたる)
など、何回か注意したのに直らず。
また、指示がないのに何故か怒られたり
「みんなで手伝って当たり前」主義なので私が手伝わないと態度を冷たくされたりしました。

他にも
勤務中にmixiに足跡をつけられたり、自分のTwitterを見られたり…給料遅れの知らせが私にだけ一日前だったり、とありました。
恋人同士だったのですが、それはお互いに公私混同をしてしまい喧嘩で二度と話しかけるな
と言った結果「休憩がない嫌がらせ」をうけ、
お腹がすくのでトイレでご飯食べる許可をといったら「どうぞ」と言われたので休憩なしのトイレでご飯などありました。

体調の悪化もあり、無断欠勤ではありませんでしたが上司が嫌すぎて移動のお願いをしました。

結果的他の店舗に移動になりましたが、ストレスでの体調不良で三日ほど欠席、大雪の影響で早退、通勤ができないなどがあり何回か休みました
(上司からは今日は早く帰った方がいい、今日は休んだ方がいいよ)と言われています。

そして何故かシフトが月曜日火曜日は固定休なのですが土のみのシフトになっていて
給料明細を渡されたあとに「うん、今は〇〇店も潰れて大変でさ、〇〇店からも移動で人がくるし、色々あるしやっぱり19時までのシフトはきついかなって。今日で勤務終了になります」

と言われ解雇になりました。

なお、前の店舗で有給休暇があったのを知らずに有給休暇すらつかってなく
社会保険加入の条件を満たしていますが社保にすらはいっていません。

この場合労働基準監督署に行けば、突然の解雇ということで30日分の賃金はもらえるのでしょうか……

また、移動の際に新たに雇用されたことになっていて試用期間みたいなことになっていたらダメかもと言われましたが
試用期間の説明もうけておらず、ただ四ヶ月ごとに更新の契約書類?にハンコを押しただけで
時給すらわからないまま働いていました。

コメント(35)

間違えました
労働基準監督署に相談に行けば会社から…ですね
契約書面がどうなっているかですね。

期限がなければ、整理解雇の4要素に適合しているかどうか。期限があれば、期限までの給料か違約金請求という感じになろうかと思います。

社保については、年金機構に出向いて、採用日までに遡っての加入出来る状況下であったかどうかの確認を求め、条件に合えば、年金機構による強制の遡及加入の手続きでいいでしょう。

解雇の有無を争う場合は、管轄の地方裁判所で、地位の確認請求の訴訟(仮処分などを含む)を提起をし、争わずに解雇予告手当の請求であれば、簡易裁判所の支払督促の申立て(付加金「解雇予告手当×2の効果が期待出来ます」を狙うのでしたら、訴訟の提起)でいいでしょう。

日本の法律は、資金の回収は債務者からの任意の支払かそれが叶わないときには裁判所が出す判決などを基にする強制執行しか許されてなく、債務者からの勝手なお金の持ち出しは刑法で禁じられてますので気を付けましょう。

労働基準監督署は、事業主に対する労働犯罪捜査や労働違反指導するところであり、裁判所のによる強制執行とは異なり、債務額を確定し資金を回収するところではありません。資金の回収問題のお役所は裁判所での取扱となります。

>>[2]
期間はないと思います。一年半近く働いていた移動前の契約書類と同じものを渡されてそれにハンコを押しました。

契約書類は前は半年ぐらいに更新だったんですが、去年の五月だかそんぐらいに四ヶ月ごとの更新になっていました。
また規則の書類がありますが、私はその規則の書類を移動前の店では見た記憶がなく、移動先で初めて見せてもらいました。
タイムカード押し忘れによる罰則など、生理休暇など色々書いてありました。

前にいた職場は更新だから書いてくださいと言った感じでした。。。
裁判するお金がないので相談して会社がわかってくれればいいのですが
代表と呼ばれる人間に前職にヤクザの方がいるので少し怖いです
>>[003]

裁判そのものの費用は、例えばスタートラインである期限の定めがなく解雇無効(地位)の確認を求める仮処分では、収入印紙や郵送料、現在事項証明書(700円)など、仮処分の申立て費用そのものはは1万円にも満たないですよ。(この段階で和解をすれば、この手続きで問題が解決となります)
恐らく、毎月月の小遣いレベルで賄えるかと思いますが。

労働審判の場合は少し費用がかさんでもおそらく2万円にもならないのではと思います。

社長が元ヤクザなら、地方裁判所に労働審判という手続きがあり、解決金(又は和解金)は通常の裁判に比べると安いのが相場ですが、元ヤクザで怖いから、和解条項(お互いの約束事)に例えば、嫌がらせなどは行わないとかを盛り込むことなど求めるとか、労使の双方の業績、勤務態度や経営者の問題などの意見を聞きながら行うとか、一種の話し合いの場所との意味合いが通常の裁判よりも強い印象があります。

それと、個人的には弁護士の必要性は余りなく、自分も弁護士なしできちんと勉強して労働審判などをやりましたが、それでも、弁護士を付ける場合、日本の法制度上では裁判というのは制度上、本人が勉強して全てをやることが原則の為、弁護士を頼むことそのものが一種の贅沢品なものになります。
それでも贅沢として弁護士を頼むのでしたら、直接法律事務所に依頼する方法もありますが弁護士依頼の費用面でどうするかですが、収入審査などがありますが法テラスに相談するほうが支払総額の面や分割支払など費用面ではメリットがあるでしょう。
それと、弁護士でもあたり外れがあるのも確かです。


追伸として、厚生労働省の「あっせん」という手続きもありますが、相場では、解決金が極めて悪く、空振りのケースが多いし、経営者シカトしても問題なしなど、個人的には使えない印象が強いです。

対して裁判では、経営者サイドが出頭もなく答弁書も出さなければ、請求内容が認められ金銭面での強制執行もOKとなる為、経営者サイドも普通はシカトしないと思います。

又、裁判所の手続きの一つとしての労働審判にも経営者サイドの出頭義務が課せられているのもメリットですね。

>>[003]


>タイムカード押し忘れによる罰則など、生理休暇など色々書いてありました。

このあたりに照らすだけでしたら解雇無効の可能性があるかと思います。

裁判所での実務としては、解雇の必要性(3つの要素)の立証責任は経営者サイドにあり、労働者は、会社の経営は順調で私には不祥事はなく真面目に働いていましたと答えるだけで済みますので、負担が少ないのではと思います。解雇事実の証明をどうするかの問題はあるので、ここをどうするかはありますが、解雇の有効性については、証明の問題で経営者サイドが本当に極悪な業績でないケースなどではよくつまずきますよ。

解雇に合意したのですか?
この場合、どのような条件で合意したかが問題です。
それとも、正当な理由のない解雇通知だから雇用契約は有効だと主張するのですか?
この場合、仕事を免除してもらっても賃金を請求すればよいです。
雇用主が支払わなければ、ハローワークから仮の給付金を受ければよいです。
雇用保険加入の手続きをまだしていないのならば、ハローワークから雇用主に手続きをするように言ってもらうとよいです。
ちなみに、ハローワークの窓口は受給の窓口ではなく、雇用主の手続きを担当する窓口です。
>>[2]
本日春日部の労働基準監督署に連絡したところ、まずは解雇理由証明書?だか解雇手当の書類を手紙にして送って欲しいと言われました。

久喜で働いていて移動なんだから「新たに雇用」という形にはならないでしょうと
そう言われました。
拒否されたら動けるよ…みたいな感じです。
>>[7]
解雇を無効にしたいというよりは、30日分のお金をもらいたいと言った感じです。
急な解雇だったので。

なお、会社の元管理職曰く「叩いたら埃しかでない会社」らしいので…

>>[8]
同意はしてないですね。
曖昧な言い方をされて「そうですかぁ」といった感じです
この場合労働基準監督署に持っていきたいので解雇予告通知を会社から送ってもらえばいいのでしょうか。

なにをするのから正解なのでしょうか
今は会社から源泉徴収の再発行をしてもらってます
>>[013]

賃金請求の訴訟提起とハローワークに仮の給付の申請でしょう。
>>[013]

労働基準監督署は、相談をメインに使い、行政指導程度では効果がないことも多いのも確かです。
勿論、処罰を求めるのでしたら、監督署にいる司法警察員に告訴状を提出をすればいいでしょう。

解雇無効による和解金(例えば解雇無効を認め、合意退職として和解金を獲得する)は、解雇予告手当と比べかなり高いのが相場ですが、それでも解雇予告手当を狙うのでしたら、請求総額が140万円も達しないでしょうから簡易裁判所の窓口に出向き、訴訟手続きの方法をベテランの書記官に聞いてみるのもいいでしょう。
訴訟については、内容が内容ですし、付加金も狙うでしょうから少額裁判ではなく通常訴訟を選択するといいでしょう。


ん??

[3]より

【契約書類は前は半年ぐらいに更新だったんですが、去年の五月だかそんぐらいに四ヶ月ごとの更新になっていました。】


こういうふうに期間を区切って契約することを「期限の定めがある」というのですよ。

同じ[3]で「期間はないと」トピ主さんはコメントされていますが、おそらく勘違いでは?

期限の定めがある場合、契約更新されなかったのと解雇は違います。


ただし、1年半くらいお勤めのようですから、反復して更新しているのでこの場合は解雇権濫用法理があてはまります。


経営悪化により雇用を維持できないことが明らかなら不当解雇ではないと思いますが、そのへんは丁寧に検証しないと明言はできません。

なお、不当解雇でなくとも解雇予告手当は支給されるべきですが、期限の定めがある契約の場合は30日でなく、次の契約がきれるまでです。(民法第628条)
>>[16]
なるほど…私が勘違いしていたみたいです

経営悪化なのにアルバイト募集はとっているんですよね。この前もとっていました。
池袋店が潰れてそこから移動で春日部に人が来たり町田から移動してきたりらしいです。また、前にいた久喜は人手が足りない状態です。
また新しいアルバイトも雇ってました。


また、今回ほかの店の方が私はどのようにやめた形になっているのか、と月報を覗いてもらったところ
辞めたなどの一切の記入がなかったそうです。
>>[14]
色々言われて今解雇を口頭で言った方に解雇予告手当てのことを話しています。
個人加盟できる労働組合への加入をお勧めします。企業はあっせんは拒否できますが組合を通しての交渉は拒否できません。
参考までにこちらを検討してみたら、いかがでしょう。
http://www.saitamasu.jp
本日解雇理由証明書をくださいとメールでお願いしました。どうなるかわかりませんが…
公私混同は駄目だと思いますが、みんなで仕事を手伝うのは普通だと思います。
その上で、会社に対して苦情を言うのなら、法テラスに相談なんてどうですか?
一週間以上、経ちましたが進展はありますか?
>>[24]
明日解雇理由証明書がこなければ労働基準のほうにまた電話します。
どうなりましたか? 先述した紹介した組合には行きましたか?
お久しぶりです

あのあと事細かにTwitterに現状を投稿しました。
給料を未払いされ、上司から連絡が来て内容はこれでした

ご無沙汰しております。
私のミスで給与未払いとなってしまい大変失礼いたしました
手渡しにてお支払い致しますので一度久喜店までお越し下さい
その際に書いていただく書類がございますので印鑑をご用意下さい

また、以前にも忠告されていることですがTwitter等での書き込みはよく考えてするべきではないですか?

今はまだ、会社は動いていませんが誹謗中傷が続くようであれば法的処置を取らざるを得なくなってくるでしょう
どうぞ、賢明な判断を

4月4日にメールした内容そのままです
受信拒否にでも設定されていたのでしょうか
ついさっき代表からこれ以上続けるなら出る所に出て訴えてやると連絡がありました
直ちに止めるべきと思います

脅されました
労働基準監督書からは話合えなど言われてまったくですね。
通りすがりですが、どうもブラックな臭いがします。
お気を悪くされたら御免なさいね。
労基署では無くて、20でも書きましたがそこの個人加盟の労働組合には行かなかったんですか?
労働基準監督署に相談にいきました。

メールの文章、会社側からこのような恫喝めいたメールが来たこと。
画面を撮影し全て労働基準監督署に提出

労働基準監督署の方は解雇予告手当でいくら貰えるかなどを計算してくださいました。担当者を決めて2日ぐらいたったら連絡をよこす言われましたが連絡がきませんね...
経験上ですが、個人加盟の組合のほうが手っ取り早いです。労基署では、そのうち行き詰まります。解雇自体でも正当性があるようには思えません。不当解雇でも提訴可能かと思います。ただ、労基署は解雇の不当性まで関与しません。
貴方が請求出来る権利は解雇予告手当だけで無く不当解雇の慰謝料も請求出来ます。

相手の善意は期待しないほうがいいでしょう。自分にとっての都合が悪いことは動きたくありません。解雇予告手当を計算してもらったのであるならば、解雇予告手当を内容証明で請求して下さい。ついでに解雇理由証明書も併せて文書で送ってもらうのもいいでしょう。だらだらと伸ばさないためにも必ず自分から期限を明記させて下さい。
お久しぶりです。

あのあと労働基準側から会社の社長が呼び出しをくらい話し合いで
実は解雇をする人間が解雇する権限をもたない人間だったがために
解雇予告手当を私は請求をしていたのに休業手当で支払われるお金が九万ちょっとから6万に減らされました。

理由は話からすれば「解雇をする人間が権限がなく、伊藤さんが明日からこなくていいという発言で会社に行きづらくなった」
から休業手当になるという理由っぽいです


私としては権限がないにしても解雇したのはそちらの都合でしょう、いきなり解雇を取り消しで休業扱いになるのは都合が良すぎるのでは?
と思いまして
これを休業手当から解雇予告手当にもどす事は可能なのでしょうか?

また覚書が日曜日に届きましたがなんの相談もなく21日に振り込む形になっており
月曜日、もしくは日曜日にハンコを押して郵便ポストにつっこめと
まったくこちらの予定を無視をした覚書が送られてきて

なんかおかしいなこれ、と思っています。

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