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労働基準法勉強会コミュの社用車の事故に対する罰金について

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社用車にて自損事故の罰金について質問です。

現在不動産会社でパート勤務をしております。

先日、社用車にて業務中に自損事故をしてしまいました。

その後見積りがきて、40万ほど修理にかかるので車両保険を使用して修理する事になったのですが、免責20万で会社負担となりました。

社長に罰金を支払ってもらう事になると言われたのですが、事故を起こすまで社用車の事故で罰金がある事、免責20万円の保険である事の説明はありませんでした。

就業規則もありません。

事故を起こしてしまった私が悪いので、罰金も仕方が無いと思うのですが、この場合罰金、もしくは免責分を支払う義務があるのか教えて頂けたらと思います。

少し調べたところ、会社の罰金であれば1ヶ月の給与の10%までと労働基準法で決まっているそうなのですが、免責の請求の場合は50%負担は仕方が無いという話があったので…。

別の上司のパワハラで体調を崩し、退職の許可を取った矢先の事故だったので、今まで誰も聞いた事の無い罰金の話を出されたのかもしれないですが、パート勤務の私には免責半分の10万円はかなりキツイ金額なので不安になり質問させて頂きました。

ご回答、よろしくお願いします。

コメント(12)

罰金というか、懲戒としては、労働基準法の制限があります。

しかし、損害賠償としては、そういった制限はありません。ただし、通常、企業が従業員に対してする損害賠償請求に関しては、その損害額のすべてを弁償させることは難しいと思われます。

そういった請求をされているのなら、ネットではなく、直に労働相談に行かれたほうがよろしいと思います。
>>[1]

お早い回答、ありがとうございます。

まだ罰金の金額、その罰金が何に対しての罰金になるのかが明確では無いので、あまりにも法外な金額でしたら労働相談に行くようにします!
そもそも、この事例の場合、「罰金」というより、「損害賠償」というほうがしっくりきます。

公的機関のサイトがありますので、ご参考までに。

「労働者の損害賠償責任とその制限」
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm

「【服務規律・懲戒制度等】使用者の懲戒権」・・・「罰金」について
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/045.htm
まず、
1)就業規則に基づき、罰金として賃金から天引きする場合」
2)民法上の損害賠償請求として、賃金の支払いとは別に要求する場合
を区別する必要があります。

就業規則で、正当な理由のない遅刻や業務上の規則に違反したことなどに対して、制裁としての減給を定める(天引きする)場合には、
労基法上、以下の通りの制限があります。

 【労働基準法第九十一条(制裁規定の制限)】
  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
  その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
  総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。


では、「労働者は業務中は何をやっても給料の一割天引きだけで許される」のか、というと、そんなことはありません。

労基法に従い賃金は全額労働者に支払った上で、
労働者の過失または故意により会社が蒙った損害を、民事で請求することは、事業主にも認められた権利です。

ただし、事業主は日頃、自分に代わって労働者に業務(車の運転など)をさせることで利益を得ているのですから、
業務に付き物のうっかりミスや、失敗による損害を労働者だけに押し付けるのは不公平です。
事業主も、事業運営に付き物のリスクのひとつとして、多少の負担はすべきでしょう。

実際に生じた損害額の内、労使が何割ずつ負担するかは、労働者の過失割合(飲酒運転や寝不足など)と、
事業主にも過失割合がある(社用車の保守点検不良が遠因の場合など)かどうかなどを基に判断されます。

民事での争いは、労基署や警察署などが一方的に取り締まるものではありません。
警察も労基も“民事不介入”ですので、給料天引き以外の方法で賠償請求してきた場合は、たとえ法外な金額であっても、何もしてはくれません。

双方で話し合って、納得すれば弁償し、お互いの主張が折り合わなければ、最終的には労働局の「個別労働紛争解決制度」や裁判などの制度を利用して決着をつけることになります。

以下ご一読ください。
http://labor.tank.jp/sonota/songai-kyuusyou.html

過去トピもご参考に…

http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=69217011&comm_id=22924
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=62550758&comm_id=22924


>>[2]

40万円の自損事故って、かなり酷いものなのでしょうかね?
普通それほど高くはならないですよね。

>>[3]

サイト、すごく参考になります!
ありがとうございます。

会社からの損害賠償について、詳しく調べてみます。
>>[4]さん

サイト、過去トピ、ありがとうございます!
しっかり読んで今後に備えます。

急にやってきた事態に慌てたり不安になったりですが、きちんと理解して話し合いにのぞめるようにします。
>>[5]

駐車の際にブレーキとアクセルを踏み間違えてしまって。

前のブロックに衝突してしまったのですが、ブロックはかすり傷だったのに車はバンパーが片方外れて、バンパーの下のフレームが歪んでしまったそうです。

保険会社の見積りも出てから金額が決定するそうですか、免責20万円は必ず発生すると思います。
今は、自動車設計関係の仕事をしていますが…

昔の“鉄のかたまり”だった車と違って、
今時の車は“衝突安全ボディー”です。
ぶつかっても、バンパーはもちろんラジエーターフレームや、場合によってはエンジンルームまで潰れてでも衝撃を吸収して、
コックピット(車内)の空間への衝撃と、ぶつかられた側の人や物への打撃を減らします。
軽自動車なんて、実に簡単に潰れますよ。

物損で済んでよかったですね。
人にでもぶつかっていたら、お金の問題だけでは済まされません。



>>[9]さん

衝突安全ボディーとはそういう意味だったんですね。
ブロックや私が無事だったのも車のおかげですね。

対物だったのが不幸中の幸いでした。
ありがとうございます。
>>[10]

自損事故なので過失でいうと10−0で、私にも支払い義務が発生するのは理解できたのですが、事前にそういった話が一切無かったのと、今回の事故とは関係なかったので後出しになりますが、退職日をいつにするかの相談で、きりの良い今月の締め日を希望していて会社もそれで話を進めると言っていたのに、締め日前を退職日に告げられたので12月のボーナスが無しになり、さらに罰金となるとモヤモヤとしてしまっていました。

子供たちのためにも、安全運転を心がけます。
ありがとうございます。

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