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労働基準法勉強会コミュの一年単位の変動労働時間制について

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先日、飲食事業の小さな会社より内定を頂きました。労働条件通知書に

勤務時間:一年単位の変動労働時間制・シフトにより7時から22時までの間で会社の指定する時間。(9時間実労働8時間)(ただし、業務の都合による始業開始時間の変更の可能性あり)
休日:月6日
休暇:年次有給、夏期・年始休暇、慶弔休暇
時間外労働:時間外労働、休日労働協定の範囲内であり

とあります。
素人の私が調べたところでは、一年単位の変動労働時間制では労働日は年間280日以内との規定がありました。その場合、365日−280日−6日×12ヶ月=13日分が夏期・年始休暇、と理解して良いのでしょうか。
また、月6休みでは6日働くと48時間となります。その場合、8時間分は残業となるのでしょうか。その残業分は年度末に調整されるということなのでしょうか?

まだ仕事も始まっておらす、契約もしていない状態です。
後日、会社へ伺おうと思っていますが、皆さんのご意見をききたいです。

宜しくお願い致します。

コメント(3)

“変動”ではなく、「一年単位の“変形”労働時間制」ですね。

「普段は週40時間労働、忙しい時は週48時間労働」だったら、普通の時間外労働です。
変形労働時間制とはたとえば、
「一年の内で忙しい時期の4ヶ月は週48時間労働、それ以外の月は週36時間労働で、一年を平均すると週40時間労働になります」
といった働き方です。

以下の厚労省発行のリーフレットはもうご覧になりましたか?
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf


↑の通り、期間途中での退職や採用の場合にはさらに割り掛け計算が必要ですし、
そうでなくてもこの制度下での実際の時間外賃金の計算は複雑で、本職の総務担当者でも結構手を焼くらしいですが…

まずはお勤め先に、特定期間がいつで週の労働時間は何時間なのか、
それ以外の期間の週の労働時間が何時間なのか、
を確認なさることからかと…

採用担当者が賃金計算のプロ、とは限りませんので、
その場で直ぐにはっきりと回答できないかも知れませんが…


一年単位変形は、労働基準監督署に労使協定の届け出をします。その際、会社のカレンダーを作成して添える場合が多いです。一年単位変形をする理由は年間を通して繁忙期と閑散期があるばあいに、繁忙期の月は勤務時間を増やすし、閑散期は逆に減らします。多いパターンは夏季休暇や正月休暇に公休日を増やす感じ。一年を平均して週40時間におさまるので、週6日勤務の48時間労働でも、超過勤務手当ては通常発生しないです。ただ、1日8時間労働の予定日に、超えた労働した時は超えた分の超過勤務手当が発生します。あと、公休日を簡単に変更できないのが原則なので、カレンダー作っていたらカレンダーの通りの稼働日を守ることに会社は拘束されます。確か、連続勤務日数はMAX6日だったはずです。
コメントありがとうございます。

会社へ特定期間がいつか、週の労働時間、公休日等を聞いてみようと思います。

すっきりしました。
ありがとうございました。

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