ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

労働基準法勉強会コミュの労基→内容証明→少額訴訟→???

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
先日5月16日に退職届を社長に提出しました。5月31日で退職する。それと同時に年次有給休暇を5月22日から5月31日までもらうことも伝えました。すると社長は、そんな法律がきちんとあるのか調べるとの事。

翌日労基に行ってから対応を決めるとの事。辞める社員が会社に来ると周りの士気が下がるから自宅待機を命じられました。自分は21日まできちんと引き継ぎもあるから働く意思を示しました。

また、社長は周りの社員にこいつは今日までと発言をされました。こちらとしては、民法627条や労働基準法39条も参考に、労基の人にも確認をして届けを出しました。安心して社長が明後日労基に行った結果報告を待っていました。

勤務期間はまる2年で正社員です。 小さな会社なでワンマンな社長なため、過去の退職者はやめると伝えた日に、もう来るなと言われ有給を使った人はいません。

社長は払わないといけないものは払うと言っていましたが不安です。

あと、もう来るなと言うのなら解雇通知をくれとも言いましたし、やり取りはこっそり録音してあります。

そして5月17日に労基に行ってきました。自分のやり方に間違いはないと言われました。
自宅待機についても何か言われたら内容証明で5月16日から有給を月末まで取る事を書いて送ろうと思います。
解雇と言うのはあまりこちらから言わず、会社が言ってきたら直ぐに解雇通知をいただくように言うつもりです。

円満退社ってワンマン社長のとこは難しいですね。 過去に俺が法律だーーーとも言われたことがあります。

今日5月20日現在社長から連絡はありません。


明日、念のため内容証明を送ろうと思います。

来月に入ったら直ぐに支払催促をしようと思います。

で、万が一支払いがなければ少額訴訟に踏み切る事も考えてますが、会社側が通常の裁判に移行した時、今回のケースだと決着つくのにどのくらいの期間がかかりますか?
また、僕が負ける可能性はありますか?あるとしたらどこを気をつけたらよいでしょうか?

コメント(6)

有給休暇は基本的に稼動日しかとれないはずですが、その辺大丈夫ですか?

退職するからと言っても、祝日や土日など企業カレンダーで休日は割り当てることはできません
有給休暇は21日分ありますが、全部つかわなくてもいいと思ってその日数だけ申請したんです。

恥ずかしい話、うちの会社は労働基準法めちゃしてます。

残業代無し、パワハラ、セクハラ、会社内で分煙していない(健康法違反)、
年に一度の健康診断も無し等。

こちらは円満退社を望んでいることも伝えたんですが、会社というよりワンマン社長が払うつもりがないのならトコトンやってやろうと思います。

「自宅待機」と「解雇」は違います。

社長が労基法を読み込んでいれば、5/16以降は労基法26条に定める休業補償(平均賃金の六割)だけを払うと思いますが…

基本的に相手が多少なりともまともな脳をお持ちであるならば「きちんと中身が入った」内容証明を送付すれば少額訴訟までいくことはまず無いですね。

質問の件とは直接関係無いですが、ワンマン社長から有給をぶんどるつもりであるならば年休全日分の21日分とサビ残分も全部請求したほうが良いような気がしますけどね。

因みに有給休暇権は退職すると権利消尽するので現状、有給休暇を請求した第三者が認めるような書類が無い場合、早急に内容証明で「何日から何日まで請求した」と明示し、送付したほうが良い、かもしれませんね。

内容証明で明示されると「年休の請求なんて受けてない!!」とは言えなくなりますからねぇ。
> 理夢 様

ムリです。
トピ主様は5/16に月末退職の意思を伝えていますが、
たとえ5/17〜5/31まで全日数が労働日だったとしても、15日しか有休消化できません。

有休全消化を希望するなら、退職を伝える際に有休分も見込んで6月の然るべき日にちを指定しなければなりません。

>>きみさん
ええ、確かに年休全部消化するつもりであるならば、「今からではちょっと難しい」ですね。
ですが、このトピ主さんは別に全消化しなくてもいい。と事前に仰っているようなので、あくまで私ならそーしたほうがいい、という意見なだけですよ。

まあ付け加えると現状で「100%できない」っていうわけでもないですよ。実際に私が似たようなことやったことありますしね。

退職日が確定している状態、残り出勤日数は5日ぐらい、で、残り有給が10日以上あることがそのぐらいの時期に知って、退職日の延長及び残り有給の付与を請求したら全面拒否されたので、その旨、内容証明で請求、労働者は全ての有給を請求し、有給消化の為に退職日を延長することを労働者は了承するという内容でしたが、ほぼ文面通りに受理されて退職日は伸びました。

労働者が有給休暇は権利であることを知らず、使用者からも告知されず、退職間際になってやっと助言を受けて知る、なんて割とよくあることですし、あくまでケースバイケースですが、絶対無理!と言い切るにはちょっと反論の余地があると思いましたので。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

労働基準法勉強会 更新情報

労働基準法勉強会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。