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労働基準法勉強会コミュの労使協定について

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 現在勤務している会社で今年の1月に労働基準監督署の定期監査
が入り、割増賃金不払い等いくつか是正勧告を受けました。

会社は1年単位の労働時間制を採用してます。労使協定によると、
対象期間は1年間、対象労働者は従業員全て、48時間を超える週は無、
1日8時間、1週40時間で協定していました。36協定は、労働日数260日
休日105日、休憩は60分となっています。

労基の監査が入った時に実際は休憩60分の他に午前・午後それぞれ
15分の休憩を取らせていると話しをし監督官も納得したということ
らしいですが、労働者側は90分の休憩時間のことは知らなかったので
実際30分休憩を取っていない者がその分の賃金を請求したところ
知らなかったあなたが悪いと返事がありました。
これは労働基準法的にはどちらが正しいのでしょうか教えてください。
ちなみに就業規則、労使協定等は周知されていません。

教えていただきたいのは、

 36協定では休憩60分となっているのに他に30分休憩を与えていると
 主張している(労働者側は知らない、変更届けも出していない)
 30分を賃金カットされなければならないのかということです。

説明がわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。


コメント(2)

休憩時間は労働条件の明示事項における絶対的明示事項なので書面交付で明示しなければいけません。
しかし、その問題は一人でなんとかしようとしても解決しないと思います。

仮に再び査察が入ったとしても、
「書面で明示したのだが、見ていなかったようだ」→「そんなものはもらってない」→「なくしたのではないか?」というふうな流れが想定されます。

解決したいのであれば他の労働者の協力を取り付け、できるだけ多くの人数で問題に取り組む必要があります。
ただ、今年1月以降の変更とのことなので、今回はひとまず泳がせてとりあえず使用者側の様子を見るという手もあります。私がその立場だったらこちらを選びます。

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