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労働基準法勉強会コミュの労基に直接行きたいです。どちらの管轄に行けばよいでしょうか。

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はじめまして。
私は介護施設(デイサービス)の夜勤者として働いています。

今月末に退職します。
先月末に退職願を提出しました。

土曜の朝に糖尿病がある利用者さんにインスリン注射をしました。
針をしまう際自分の指に刺してしまいました。
私はただのヘルパーなのでやってはいけない行為です。
会社内に、医師・看護士はおりません。
なので、無資格・無知識の者が毎日やっています。

こういった事故は初めてで、会社の対応もお粗末。
社長が直接来て私に言いました。
「○○さん国保でしょ?その保険を使ってもらって、後から会社がお金を払うから。長引くようだったら労災に切り替えるから」
私は言われるがままにうなずきました。

会社と自宅は約30キロと離れており、自宅近くの病院に電話をし血液検査ができるか確認してから向かいました。
医師に相談したところ「労災を使うなら始めからそういった病院にかかったほうがいいですよ。」とアドバイスを受けた。
土曜日だったので、月曜日に労災の許可をもらい病院に行くことにしました。
その旨を上司に伝えたところ、本部の人間は「認定とかがあるからね」といわれました。
労災という言葉は知っておりましたが、どういったものかわからず会社の対応もよくないのでどうしたらよいか悩んでおります。

もう1点相談させてください。
今の会社に勤めて2年半、昨年10日の有給を使いました。
残りの有給を現在確認してもらっています。
毎日残業アリで9.5時間働いているので10-20日はあるはずです。
その件について、土曜日社長に「うちの会社は退職2週間前から有給は使えないことになってるんだよね、だからそれ以前に有給消化してもらいたいんだよね。土日休みだからとりあえず、月曜日は出勤してきてくれる?もう働きたくないでしょ?6日以降はこなくていいようにするよ」と意味不明なことを言われました。
これは解雇と同じじゃありませんかね?
ただでさえ人手が足りていないのに社長の感情だけで皆を振り回します。

わかりにくい文章で申し訳ありません。
上記2点を労基に行き相談したいのですが、本部がある場所と店舗がある場所の管轄が違います。
どちらに相談しに行けばよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


コメント(7)

事情がいまいちわかりませんが、労働基準監督所に解雇手当の請求と、事業所に不満があるのであれば、保健所や市か県の監督機関に無資格者が医療行為をさせられてる件を通報したらどうですかほっとした顔

間違いなく事業所は立ち入り調査入りますよほっとした顔

さらにやるなら、全国系と地元テレビ局・全国紙と地元新聞社に通報かな電話
俺もヘルパー二級取得してますが、そういう状況を放置してはいけませんウッシッシ

利用者と介護者に医療事故が起きたら手遅れですよむかっ(怒り)
場違いではありますが、気になるので何点か。

現在保険が変わってきており、施設でのインスリンや吸引も無資格者も家族なら可能な処置として許可されるように検討されているとか。具体的な内容はまだ認識してませんが。

あとは針さし事故の場合は患者が肝炎などの感染症を持っているかが重要になりますが、どうだったのでしょうか。
はっきりと肝炎がある場合などは24時間48時間内などにグロブリンなどの薬剤で予防接種をしなければ感染リスクはあがります。
また針さし事故後にすぐ流水で洗いながら血を絞り出すなどの処置は必要になります。

もう明日が月曜日でいつの事故かわかりませんが、至急を要する場合もありますので、医療相談ではありませんが、コメントさせていただきました。
> 6日以降はこなくていいようにする

が解雇を意味するかどうかは、労基署へ行っても答えが出るわけでもありませんし、指導もできないのでは?

いろいろあって混乱していらっしゃるのでしょうが、まずは落ち着いて。

労基署はともかく、肝炎等の感染について病院に受診して検査結果を確認することですが…

肝炎等の感染もインフルエンザ等と同様、感染直後は陽性反応は出ないのではないかと思いますが、
逆にいえば今検査して陰性でないと、今回の針刺し事故が原因の労災ではない、と判断されるので、早急な血液検査は必要でしょう。
本来なら同意を得て利用者さんの血液検査をするべきなんでしょうが…
それができない場合、期間を置いて再度検査する必要があれば、退職後の継続受診の費用負担についても労災扱いでいけるのか確認しておく必要があるでしょう。

過度に心配することはありませんが、お医者様や労基署の労災認定課にによく相談なさることです。



退職前の有休消化については、他にも多数トピが立っていますが、
法定の有休以外で事業所が独自に定めている有給休暇制度を別にすれば、事業所長がなんと言おうと法的には取得できます。

勤続2年半で昨年10日全部消化していれば、
法定年次有給休暇残は11日です。

ただし、有休は黙って休んでも有休扱いにして貰えるものではなく、最低でも、
・取得開始日の前日までに
・取得日を指定して通知する
必要があります。
通知は口頭でも有効ですが、後で“言った、言わない”で揉め事にならないように、書面で提出してコピーを撮っておく方がよいと思います。。
書式は勤務先指定のものでなくても、ネット上で検索した一般的な有休申請書を参考に書いたもので構いません。



今般介護職に解禁されるのは痰吸引と胃瘻の処置で、それも医師か看護師の指導の元何十時間かの研修を受ける必要があったはず、と記憶していますが、
今回のような無資格行為は行為者に責任を問うべきではなく、
食事を取ることを前提とした介護事業において、インスリン注射に対応する看護師の配置を義務化せず、
必要な時だけ事業所の任意で看護師を時間外勤務させることに対しても、人件費に見あった介護加算もしない介護保険制度が問題なのだと思います。

デイサービスの夜勤者、ということから、いわゆる“お泊まりデイ”なのだと思いますが、
制度上もはっきりとした裏付けがなく、抜け道的に実施されているもので、
これに踏み切った事業所自体、利用者思い(利用者家族思い)である半面、法令遵守については鈍感であろうことは想像できます。

とはいえ、法に従うためインスリン注射の必要な利用者のショートを断ったり、食前にいちいち家族に来所させたりするのも、杓子定規というか、非現実的だと思いますね…

ショート利用中も、食事前だけ訪問看護を利用できるようにするとか、現実に合わせた柔軟な制度構築が急務であって、
トピ主様が責められるいわれは、全くないと思いますよ。

労災申請が直接保険所への通報になるわけでも、労働局から厚生局や自治体へ情報が直結するわけでもありませんが、
事業所に対して何らかの処分があってサービスの提供がストップする可能性はあるでしょうね。


余談ですが、有休が10日も取れたということや、「土日休みだから」という事業所長の発言、2年半の勤務ということから、国保のはずはなく、
少なくとも法定の最低賃金に夜間割増をつければ扶養限度額は越えるはずですし、
社会保険(健康保険・厚生年金)の法的加入義務があるはずです。
今そのことを問題にするメリットはあまりないと思いますが。
(厚生年金の2年半は、後で大きく響いてきますが。)


ともあれ、早くいろいろ片付いて安心できるといいですね。
ひとつひとつ片付けて行きましょう。

きみさんのおっしゃるとおり、「うちの会社は退職2週間前から有給は使えないことになってるんだよね」ということが有効とは思えません。
就業規則を確認していただけませんか?
こんにちは、トピ主です。
まとめてでのお返事で失礼いたします。

こちらでアドバイスいただきました通り、店舗がある管轄の労基へ昨日行ってまいりました。
有給、労災、医療行為についてしっかり話が聞くことが出来ました。
ありがとうございました。

社長が昨日仕事前に来て、土曜日行っていた通り昨晩の勤務で最後となりました。
有給、医療行為、労災については労基に確認した。と強く言うことが出来ました。

医療行為につきましては事業所名を聞かれたので、通報と言う形をとりました。

有給については労基で13日間と言われまして、今朝退勤前に届出書を提出してきました。

労災は会社より許可がおりたので昨日労災指定の病院に受診し、血液検査をしてきました。

本日付で有給消化に入ったことは納得の上なのですが、先程急に事故報告書を上げろ、労災の5号用紙を明日直接事務所にとりにこい。など、嫌がらせととれる連絡ばかり入ります。
事故報告書は社長の支持だそうですが、事故を起こした日、昨晩私と顔をあわせているのにこのタイミングで言ってくること。
労災の用紙は郵送で。と頼んだにもかかわらず、30キロも自宅が離れている者に直接とりにこいと言ってくること。

ムカムカします。

事故報告はFAXで、労災用紙は着払いでもいいので送ってくれと頼みました。

皆様ご丁寧にコメントいただきありがとうございました。

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