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労働基準法勉強会コミュの残業時間について

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主人は有限会社の製造業の正社員ですが。
8時から17時の8時間が勤務時間で、毎日20時までの3時間残業をして休日は土日ですが、年間就業カレンダーで土曜日が出勤の月もあります。
カレンダー上では休日になっていても、月2回くらいは8時間出勤しています。また製造業なので、機械を動かすための朝1時間早く出勤して、夜は機械を止めるまで1時間で21時までいますが残業に含まれていません。
土曜日出勤も日々の残業単価と同じです。残業代はきちんと支給されています。
しかし、この程
社長より、更に11時まで、つまり平日後3時間残業をして土曜日は全て出勤するように命じられました。
月の残業時間は160時間を超えるほどになってしまいます。
主人は高血圧で薬を飲んでいますが、月1、2回は通院が必要ですが、それも出来なくなります。
このままだと倒れてしまいます。
そうならないうちに労基に相談した方が良いでしょうか。
私は主人に、これは法律違反なので三六協定とかも結んでいるのか会社に確認するように言いましたがどうでしょうか。

コメント(16)

家族としてご心配だと思います。
すぐに労基署に相談に行かれた方がいいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf

36協定を結んでいたとしても、原則月45時間以上の法定時間外勤務はいけない、とされてはいます。

が、「特別条項付き協定」やら、「適用除外事業・業務」やら、「突発的理由による短期的な超過」やら、抜け道は数々あり、
条件付きでなら事実上無制限というのが実態です。


労基署に行っても原則論を教えてくれるだけで、実態として違反が現実にならないと、指導はしてもらえない可能性はあります。

36協定が結ばれているか確認することも必要ですが、
その上でどうするのかが問題ですね。

労基署の指導を希望するなら、未払い賃金請求は比較的動いて貰い易いようです。
サービス残業分(20時の終業後21時まで)について、21時まで就業していたという証拠を揃えて、支払い期限を区切ってお勤め先に書面請求、
期限までに支払われなければ証拠を揃えて労基署へ。

通院のために有休申請を書面で申請して、有休手当が未払いになっていたら、これも書面請求→未払い→労基署へ。
(まず労働者が直接交渉した上で、事業主が故意に改めないという場合でなければ、労基署は普通動きません。)

ですが、これをやってもお勤め先が、
「ごめんね、会社が悪かった。これからは残業はなくすから。」
となるわけは…ありません。
ご主人様はお勤め先に居辛くなるでしょう。

ご主人様が勤続を望むなら、同じ不満を持つ同僚を募って、お勤め先に、
・なぜこの不景気に、さらに稼働時間を延長するのか、
・一時的な延長なのか、
・恒常的に延長稼働であれば、早番・遅番のシフト勤務を導入などしないのか、
・厚生労働省の「時間外労働の限度に関する指針」に沿うように、改善するには今後どうするか
等々、前向きな話し合いを申し入れてみては…






と言っても、トピ立てする方は大抵、
「それは無理なんです。同僚は…、社長は…で、我が家も…」
という話で終わるのでしょうが…

労働者が自ら動かなければ、何も変わりません。

> あかつきさん。さん

ありがとうございます。主人に倒れられたら困ります。
> きみさんさん

ありがとうございます。
サービス残業になるのですね、朝の一時間前からの分はならないのですか?

上司に聞いたところ、就業規則も見た事がないそうです。
月曜日から金曜日は8時までの3時間、土曜日はすべて出勤と言う計画?になっているらしいです。カレンダー通りでないと言う事みたいです。
ただ、カレンダーで休日になっている日に出勤した場合は、給与明細上は休日出勤で残業単価と同じ金額です。
5月入社で試用期間1ヶ月で正社員になりました。
有給休暇はもらえますか?

また労基はなかなか動かないことはよく分かっています。
昨年9月、主人が前の会社で労災にあい、今年3月に私が代わりに訴えましたが、本人に事情を聞いてきたのが8月、また会社に事情を聞きに行ったのが11月です。
機械の稼働準備、停止作業のための朝の1時間、夜の1時間は勤務時間とされます。
従って、この時間が勤務とされずに何らの賃金・手当等が支給されなければ、
未払い賃金となります。

なお、トピ本文の中に、土曜日出勤も日々の残業単価と同じですとありますが、
土曜日は所定休日となっているようですので、これは問題ありません。
休日割増賃金は法定休日に適用されるもので、法定休日とは週1日の休日です。
健康体でも1ヶ月160時間残業は死への労働です。

私は始業時間の30分前に来るように指示されて、時間外扱いにならなかったので労基署に申告したらすぐに会社担当者を呼び出し賃金台帳など提出させて、是正勧告により不払い残業代金五分の利息分と返還されました。

充分に行ける事例ですよ 残業時間に関しては確かに無尽蔵にやらせられるザル法になってますが、過労自殺でムチャクチャな1ヶ月100時間近い36協定を認めていた労基署が責任追及されたりしてますから 事情を話ししてこのままなら過労死だと監督署で訴えれば、仮にあった場合の責任追及を怖れて対応するし 鈍いようならもし過労死したら 責任とってもらうと言いましょう。

この件は労基署を活用できます。報復が心配なら名前を明かさない臨検もやれますから彼らは

> 残業に含まれていません。

は、直前の

> 夜は機械を止めるまで1時間で21時までいますが、

だけでなく、

> 機械を動かすための朝1時間早く出勤して、

にも掛かっているのですね。失礼しました。
早出残業も、当然未払い賃金に当たります。

ちょっと分かりにくいのですが、

> 残業代はきちんと支給されています。

というのは、土曜出勤に関してのみということでしょうか?


「時給制でなければ残業しても賃金は支払われず、請求するなら裁判で」というご意見もあるようですが、
労基法上、雇用契約に当たっては就業時間とそれに対する賃金、休日などを定め、かつ書面で交付することを義務付けており(労基法15条、労基則5条)、
月給制でも、契約時間を超えた就業に対しては、月給を所定就業時間で割った“時間当り賃金”に、必要なら法定の割増を加えたものを支払う義務があります(労基法37条)。

業務請負契約のように、何時間働くかに関係なく、所定の成果に対していくら支払う、という契約は、雇用契約では認められません。
また、事業主から残業指示が明示されていなくても、残業の事実を知っていて、黙認していたなら、
労務の提供を受けた対価として賃金を支払う義務は免れないそうです。
(会社に内緒で合鍵を作って終業後や始業前に忍び込んで仕事をして帰った、ということでもない限りは。)

厚生労働省
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf


大星ビル事件は、宿直勤務の仮眠時間に対する労働性の判断と、それによる時間外割増の是非を争ったもので、
トピ主様のような作業を伴う就労時間に対して残業代を払わないことについては、裁判を起こさずとも違法性は明白でしょう。

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/033.htm


> 土曜日出勤も日々の残業単価と同じです。

とありますが、これは「残業単価」で8時間支給された上で、土曜日だけ17:00〜20:00の「残業代」が支払われている、ということでしょうか?

「残業単価」というのが、時間外割増賃金(時間当りの賃金を1.25倍にしたもの)であれば、
週40時間を超えた就労に対しての割増の意味でしょうが、
> 丑寅おじさん 様がご指摘の通り、土日休みの場合は土曜が「指定休日(法的な義務のない、事業所任意の休日)」、日曜が「法定休日(法的義務のある休日)」とする場合が多く、
法的に休日出勤割増(1.35倍)での支払い義務があるのは法定休日だけです。


36協定について
http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.html

どこからが残業になるか
http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html

これが正しい残業割増賃金の計算法だ!
http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html



…とはいえ、トピ主様が希望なさっているのは、未払い残業代請求ではなく、
ご主人様の健康面から、長時間労働を回避したい、ということだと思います。

これについては、割増賃金請求は目的というより手段として、お勤め先に、
「こんなに仕事があるんだし、今いる社員を長時間働かせて高い時間給払うより、バイトでも雇って夜勤させた方が安上がりだぞ…」
と思わせるのが目的になりますね。

他の従業員さんが残業に異存がなければ、ご主人様一人で交渉しても、お勤め先は「聞く耳持たない」でしょうから、
残業増で実際血圧が上がったり、体に異変が出れば、主治医の先生に「○○の症状により、一日△時間を限度とする時短を要する」といった診断書を書いて頂いて、お勤め先に提出することでしょうか…

どの道、ご主人様おひとりだけの時短では、お勤め先全体の就業環境は悪いままなので、
ご主人様への風当たりは、お勤め先からのみならず、ご同僚からも強くなるでしょうが…

月160時間の残業なんて、違法性云々以前に、労使双方に取っていいことなんてひとつもないと思いますが。
他の従業員さんは、どう思っておいでなのでしょうか…



年次有給休暇については、
・勤務開始から6ヶ月以上
・所定勤務日数の8割以上出勤
であれば、法的に権利はあります。
週1日勤務のアルバイトでさえ(フルタイム勤務の場合より日数は少ないですが)有休はあります。

参考
http://labor.tank.jp/i/kaisetu/nenkyu03.htm
http://labor.tank.jp/i/kaisetu/nenkyu01.htm
http://labor.tank.jp/i/kaisetu/nenkyu02.htm

> Duffyが好きなんですさん

ありがとうございます。主人は月給制です、ただ通勤時間が車で40分近くかかり、6時過ぎには自宅を出ます。
そして7時頃から準備をはじめます。
帰りは8時まで残業をして9時に終わり、自宅に帰るのは10時近くになります。も11時まで残業したら夜中の1時になってしまいます。
> 丑寅おじさんさん
ありがとうございます。
土曜日は8時間×残業単価です。

朝と夜の一時間づつの手当は請求出来るのですね。
> ピータンさん

ありがとうございます。
当然他の社員も納得はしていないようです。
腰が痛いから医者に行きたいと言った社員に対して、社長は日曜日にやってる整骨院を紹介してやるから休むなと言ったそうです。

主人も血圧の薬は飲んでいますが定期的に診察が必要で、また薬を飲んでいても体調はよくないみたいです。
心配です。
> きみさんさん

ありがとうございます。
給与明細には
1ヶ月の時間外労働時間×残業単価
土曜日は休日出勤として別欄に 8時間×残業単価
になっています。

もちろん、他の社員も納得はしていませんが、親族の多い会社ですので、親族社員は11時までやっているそうです。

社長は基本的な事が分かっていないようですね。
会社に勤めるのに労基法の勉強が必要ないように、
社長になる(法人登記)に労基法の知識は法的に必要ないので、
やむを得ないのかも知れません。

給与明細を出すことすらしない(所得税法違反)事業主もゴマンといる世の中ですので。

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