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労働基準法勉強会コミュの突然の給与形態変更

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おたずねします!
今日、仕事納めで、突然来年から給与形態変更するという事で、労働条件通知書をもらいました。
今までは月給制で、残業休日出勤をしようが金額は変わりません
変更後は日給なのですが、今までの月給の金額を日割計算した額を大幅に下回っています。
この場合、認めたくないと断ったら自主退職になるのですか?

コメント(9)

今までは月給制で、残業休日出勤をしようが金額は変わりません

これがそもそもおかしな点です。固定残業代というならわかりますが。

その上で、労働条件の変更については、おかしい、納得できないと交渉することになります。
これだけの情報では給与体系の変更が妥当かどうかわかりかねます。

まず、あかつきさんも書かれているとおり、仮に完全月給制であったとしても
時間外勤務や休日勤務に対する割増賃金を払わなくていいとはなりません。
ただし、固定的割増賃金が含まれているということなら別です。
その場合、いくらの手当で何時間分の相当するか明確にすること、
実際の割増賃金計算をした額以上であること、当初定めた時間外勤務の時間を超えたとき
その超過分を支払うことなどの条件をクリアすれば、これは合法です。

今回の給与体系の変更が、この固定的な手当を廃止するかわりに
あらたに時間外勤務、休日勤務について割増賃金を支払うということであれば、
これは日給に換算すれば減額とはなりますが、合理的な理由があります。
個々の労働者によっては結果として不利益変更となるかもしれませんが、
プラスになる労働者もいるわけですし、なにより法令に従うという趣旨です。

このような背景があった場合、会社の雇用条件変更の申出を断ることはできます。
しかし、その場合は、雇用契約そのものを終了させることになります。


なぜ、前段のことを書いたかといいますと・・・
昨日、顧問先から従来のみなし割増賃金を手当として支給していたことをやめ
時間外勤務、休日勤務の時間に対する割増賃金を支給する方式に変更したいのだが、
具体的にはどのようにするのがいいかとの相談があったばかりでした。
それとダブっていたので、背景をもう少し聞かないと労働条件変更の是非は言えません。

ものすごくわかりやすい説明で、ありがとうございます。
今までの給与形態は不当なのはわかっていましたが、別に苦と思ってなかったので別によかったんです。
小さい会社ですので方向性としては、社長の娘さんを今私がいるポジションで働かせる為で私が邪魔なのだと思われ、「これじゃ生活出来ない!」っと自主退職をするのを待つやり方だと思います。
今まで数名同じ目に合っています。
それでも就職難なのでしがみついてる人がほとんどですが、会社都合にしたくない汚いやり方だと私は納得出来ません。

見切りをつけたい反面、会社都合にする方法はナイかと思い書き込んでみましたが、次の職場を探す時間も自由に作れそぉなので諦めます。
急激な賃金の低下で辞めた場合は、特定理由離職者になるんでないですか?
予期できない事由で賃金が85%未満に低下したために離職した場合は、
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者になります。
どちらの特定…も、
離職票の理由の欄に自己都合とサインしてしまうとダメですよね…
丑寅おじさんさん。
サンキュです。ほんとややこしい・・・。

職安の窓口で理由を言えばいいのではないでしょうか。
自己都合も賃金低下による離職も「労働者の判断による」離職となります。

離職証明書(緑字でA3の3枚複写の用紙)右側の4「労働者の都合によるもの」の
(2)の「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」が自己都合です。

賃金低下は、同じ4の(1)の?「労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、
過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため」になります。

ここにチェックが入っていなかったら、労働契約書、就業規則、賃金規程、
賃金低下に関する通知書等をもってハローワークで説明してください。

丑寅おじさん あかつきさん
ありがとうございます。

ややこしいけど、知らないと損する事多いですね〜

この際なのでイロイロ勉強してみようと思います。

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