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労働基準法勉強会コミュの年次有給休暇と有給休暇の違いについて

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様々なトピックスを見ていて「年次有給休暇」のみを「有休」と略している方が多いと感じました。

前の職場では「有給休暇」の範囲が広く、慶弔ごとなどの「特別休暇」、期間の制限は有りますが本人の私傷病による「病気休暇」なども「有給休暇」に含まれた為に「年次有給休暇」は「年休」と呼びます。

労働基準法によって定められた当然の権利としての「年次有給休暇」とそれ以外の(労働協約で勝得た物を含む)「有給休暇」を区別し、事例を出し合う事は皆さんの労働条件向上の参考になるのではと考えます。

コメント(9)

いや、そういうことじゃなくて、法定の「年休」以外にどんな「有休」をもらっているかを発表して、「ほかの会社じゃこんな休暇も有給みたいだから、うちの会社も有給にしてください」みたいに労働条件向上の参考にしましょうってことでは?

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