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労働基準法勉強会コミュのアルバイトの雇用契約書について

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今月からサービス業界でアルバイトを始めたのですが
働くうちに、営業時間外の開店前準備や閉店後の掃除・ミーティングは時給が発生しない事や
シフトの強制、遅刻・欠勤に対する罰金を設けている事が判明し、
辞めようかと思っていたところ、雇用先から「雇用契約及び労働条件通知書」等を渡され
署名し提出するよう言われました。
私としては、明日には退職を告げる予定ですし、雇用契約書の内容に納得できない個所もあるので、
署名したくないのですが、この契約書を提出しないことによって、
私とのアルバイト契約が無効になり、今まで働いた分の給料も支払ってもらえないのではないかと
不安に思っております。
辞めるにしろ、納得しないにしろ契約書にはサインし提出した方が良いのでしょうか?

また契約書の(懲戒)という項目に減給という記載があり、これを承諾してしまうと
違約金や罰金等を徴収され、どっちにしても給料を支払ってもらえないのでないかと思っています。

判りにくい文章で申し訳ありませんが、どなたかアドバイスを頂けないでしょうか?

コメント(13)

契約書の未提出を理由として雇用契約無効はありません。
内容に納得できないのであれば提出する必要はありません。
ただ、最初に約束した賃金額などを証明するものがないということですから
仮に時間給1000円の約束で働きはじめたとしても800円で計算されても
時間給1000円の約束を証明するすべがないことになります。(これは1つの例です)
罰金だとか課すような会社のことですので、何があるかわかりません。
そのあたりのことは、あらかじめ考えて行動してください。
法律は素人ですが…

************************
【労働基準法第十六条】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償を額を予定する契約をしてはならない

************************

とありますので、

>契約書の(懲戒)という項目に減給という記載があり、

という時点で、契約として成り立たないのではないでしょうか?

減給の制裁については、以下の条項があります。

************************
【労働基準法第九十一条】
就業規則で、労働者に対し減給の制裁を定める場合に、その減給は、
一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはならない。
************************

とあるので、
給料の全額を制裁として科すことはできません。
(月初めに離職した場合などは、健康保険や厚生年金を控除したら給料がなくなった、という場合はあると思います。)

最初に労働条件の文書明示がなかったなら、まず問題の1つめです。
前後のただ働きはサービス残業(=賃金泥棒)なので、問題の2つめ。

そんなおかしな会社なら、労働組合に加入して、
きちんと賃金と未払い残業代を支払わせて、
きっちり辞めてもいいでしょう。
(もちろん、残って改善のためにたたかう選択肢もあります。)

契約書に署名捺印をしてはなりません!!!!!

とりあえず、話を聞いてもらったほうがいい気がします。
全国共通で 0120−378−060 で
お住まいの地域のお近くの全労連系労働組合につながります。

懲戒での減給は、社会的に相当な理由ならばやむを得ないと思いますが、内容によりますね。
> ☆ひかり☆輝,さん
コメント有難うございます。
そうですよね(≧m≦)
ひかり☆輝,さんのアドバイス通り契約書は捺印せず退職を申し出ます。

> 丑寅おじさんさん
契約無効にならないと聞き、ホッとしました。
時給が契約時より下がるようでしたら労基署に相談してみます。

〉きみさん
わざわざお調べ頂き有難うございました。
大変勉強になりました。
相手が何を言いだすかとても不安ですが、労働基準法を盾に応戦したいと思います。

皆様、この度は親切にご教示頂きまして本当に有難うございました。
お陰様で自信を持って雇用主に立ち向かえます。
> かたやまひろさん
アドバイス有難うございます。
最初の契約時から誤りがあったんですね。。

初日からタイムカードはなく勤務表に出勤時刻は未記入で営業終了時間だけ記入するよう社員に命じられました。色々不正があり、戦いたい気持ちもありますが、私も新人で、至らない面も多々あったと思うので、タダ働き分は諦めようと思っています。
でも明日の雇用主の出方次第では労働組合もしくは労基署に相談してみます。

色々と有難うございました。
雇用先に2週間後に辞めると伝えたのですが、規定で退職願いは1ヶ月前と決まっているからと受理されず、先日、白紙で提出した雇用契約者と退職届けに1ヶ月後の日付とサインを書くよう強要され、サインしてしまいました。

雇用先に、退職を先延ばしにしたとしても、数日しか出勤できないと伝えたら、当日欠勤で罰金をとると言われました。

戦力にならないバイトが1人辞めるだけなのに、損害を与えられたとか弁護士に相談するとか言い出して参ってます。

他にも精神的に傷つく事を言われ、すぐにでも辞めたいです。。

来月のシフトが勝手に作成されたとしても、もう辞めてしまっても良いのでしょうか?

訴えられたりするのでしょうか?

なにか大失策をやらかしたのでしょうか
始末書取られて減給等(懲戒処分)もらったのでしょうか
顧客から損害賠償請求をもらったのでしょうか
自分が事業主の場合上記の事由がないなら賠償が取れないので訴えることはしません
> 仏恥義理さん

コメント有難うございます。
1ヶ月を待たず勝手に辞めてしまったら職務規定違反とかで訴えられるのかしら?と不安に思っていたのですが、普通こんな事で訴えたりしないですよね。
少し安心しました。

> ☆ひかり☆輝,さん
アドバイス有難うございます。
雇用先に労基署に相談する意思がある事を伝えてみます。
それで手を引いてくれると有難いのですが…。
疲れました。
雇用主と辞める件について一時間程話し合い、罵倒されつづけました。

来月出勤できる日にち4日間をメモで渡してあったのにも関わらず、勝手に18日出勤のシフトを組まれ、出勤できない日は当欠罰金(1日5千円)を支払ってもらうと言われました。(直後に労基法違反と分かり、罰金1500と訂正していましたが…)

おまけに求人費用8万円も請求すると言われました。

他にも次に決まっている職場の連絡先を教えろと言われたり、身元保証人の住所と電話番号を書けと言われました。

昨日無理やり書かされた雇用契約書についても強要はしてない勝手に書いたと言われ、雇用契約書にサインしているんだから規定通り1ヶ月間は働いてもらう云々言われました。

結局、罰金や求人費用については労基署に相談して、やむを得ないようでしたら支払います。と伝えたら、もう二度と来るなと言われ、本日で辞める事になりました。

給料はお店ではなく本社に取りに来いと言われ、もしかしたら顧問弁護士が同席するのではないかと、不安でたまりません。

私が辞める事によって発生した求人費用は支払わなくてはならないのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、アドバイスを頂けたら幸いです。
>私が辞める事によって発生した求人費用は支払わなくてはならないのでしょうか?

支払の必要はまったくありません。
> 丑寅おじさんさん

有難うございます(>_<)
色々攻められ、思考停止に陥り不安でいっぱいでしたが、丑寅おじさんのお言葉で安堵しました。
感謝致します。

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