ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

労働基準法勉強会コミュの労働時間と残業代について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
従業員20名以下の中小企業に勤務しています。
現場が複数あるため、本社勤務の従業員は10名以下。

今回、就業時間の見直し及び、残業の見直しなどで就業規則の変更を考えています。
私自身が見直しに関与しているわけではないのですが、なにぶん労務担当や管理職、社長も含めて労働基準法に詳しくなく、ネット上でその都度調べるにわか仕込みの知識で大変不安を覚えています。

そこで、労働時間と残業代について質問させてください。

※労働時間の管理はタイムカード

?(現在の労働時間)
8:30〜17:00(休憩1時間)
労働時間は、7.5時間
週5日間勤務

?(変更予定)
8:00〜17:00(休憩1時間)
労働時間は、8時間
週5日間勤務

?の場合は、17時を超えた労働は法定労働時間を超えるので時間外労働となりますよね。
超えたものは全て、たとえ5分でも時間外労働となり時間外手当の発生となるのでしょうか?

では、?の場合、17時以降17時半までの法内残業に当たる部分に残業代をつけないということは可能なのでしょうか。

?の場合、タイムカードの打刻時間が重要になるらしく、変更した場合は5時きっかりに退社してくれ、と言われました。
私(他の同僚達も含む)としては、5分や10分は急に電話が入ったりとか着替えに手間取ったりなどという事もあるので、この時間帯は残業代つかなくてもいいので現状のままを希望しているのです。
就業規則に加えるなどをすれば可能なのでしょうか。


説明下手で申し訳ないのですが、アドバイスの程よろしくお願いいたしますm(_ _)m

コメント(6)

2の場合、17時以降、ないし8時以前、週2日の休日に出勤した場合に時間外労働になります。
計算基準は1分単位で、1ヶ月を通して合計した1時間未満の分を四捨五入(29捨30入)する事までは認められています。
切り上げは合法ですが切り捨ては違法です。

急な電話は間違いなく業務なので労働時間ですし、着替えが業務に必要な特別なものであるならこれも労働時間に含まれますのでそれが終わってからタイムカードを押す、という事になります。
1分の残業も付けたくないというのなら、着替え時間なども考慮して早めに業務を切り上げ、電話が鳴っても出ないぐらいにしなければなりません。

1の場合、7.5時間が所定労働時間であり、その時間に対して賃金が契約されているのですから、そこから延びた時間は時間外で別に時給計算しなければなりません。
単に、法定内の時間は割増が不要というに過ぎません。

1から2へ変更するという事は、所定労働時間が長くなるので時間当たりの賃金額が減り、つまりは減額なので不利益変更に当たります。
通常の就業規則は、単に従業員代表の意見聴取のみで反対があっても成立しますが、不利益変更の場合は契約そのものが変わるので個々の労働者の同意を必要とします。
>seble様

コメントありがとうございます。
かみ砕いて書いていただいて大変わかりやすいです。ありがとうございます。

ということは・・・・
?の場合、仮に例えばですよ、『17時を超えて17時15分までの残業代は付けない。が、15分を超えて連続して就業の場合は残業代を付与する。』などという文章を就業規則に加えるのは、それそのものが違法だということになるわけでしょうか。
(昔働いていた職場が↑こういう規則だったので)

それと、現時点ではすでに無くなっているので、あえて書かなかったのですが、?にプラスして以前は月一回の土曜出勤がありました。
9時から15時。休憩1時間の5時間労働です。
この場合も不利益変更にあたるのでしょうか。
また、その不利益変更の場合は個々の労働者の同意を必要とのことですが、その同意というのは書面にて行うものなのでしょうか。

質問ばかりですみませんが、よろしくご指導くださいm(_ _)m
前段の物は違法です。
マクドナルドの残業代訴訟などでもはっきりしましたが、労働時間は分単位で記録しなければなりません。
(近年の事業所内労働の場合)
15分の無償労働を強要しているので悪質です。

後段は、その5時間労働が新規則で無くなるのであれば、5時間分だけは相殺されますが、1ヶ月の労働時間が増える事は変わらないので、依然、不利益変更ですよね?

同意について、
契約の変更なのですから書面が当然です。
口頭でも成立するとは言え、後で1人だけそんな事は聞いていない、と言い出されたら会社は不利です。
1ヶ月の賃金差額はわずかでも、基準内賃金その物が変わるので残業代の単価も変わりますし、時効になる2年分溜まった場合はそれなりの金額になるでしょう。
損害に対する慰謝料請求も有り得ます。
>sebleさま

そうですか・・・やっぱりそういうのは無理なんですね。
多少の残業をサービスにしても、現状維持の方向に持っていけたらなぁ〜と思ったんですけど、やっぱり無理なんですね。

なんとか現状を維持できるように、うまい交渉の方策を思案しているのですが、なかなかいい案はないものですね・・・
とりあえず週明けからは8時出勤になりました。
しかも『とりあえず』って何よ(>_<)って感じですが、週末にそう指示されたので明日からは8時に行かなくちゃ。

ご返答ありがとうございましたm(_ _)m
どちら側から見ていてどうしたいのか判然としませんが、
無理じゃなく、不利益変更だから違法だと書いているのですが、、、
増えた時間分だけ不利益になりますから、それを梃子に交渉の余地はあるかと、、、
あ、ごめんなさい。説明不足でしたねm(_ _)m
労働者側からみて、時間数の増える?ではなく、現状維持の?を願っているんです。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

労働基準法勉強会 更新情報

労働基準法勉強会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。