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労働基準法勉強会コミュの残業代の請求をしたいのですが

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自分は、運送業をしており、毎日14時間労働を2年しています。


勤務時間は、20時〜12時までの14時間を週6日働いています。

休憩時間は、確実な休憩は取れない時が多あります。


6時間の残業代を請求を一回口頭でした所、でないと言われました。


残業代は請求できないのでしょうか?

また、できるならば、どうしたらよろしいでしょうか?



残業をしていた記録は、運行記録(デシタコ)と日報が会社にあるはずです。



右も左も解らないので、詳しく教えて頂けたら有り難いです。

よろしくお願い致します。

コメント(14)

その手の会社だと、裁判やって差押えまでしないと払わない可能性があります。
でも、2年分あれば200万ぐらいにはなるだろうし、付加金も請求できるし、弁護士依頼しても充分ペイするかと、、
ただ、2年以上前は時効になるので請求できません。
☆TAC★ さんのおっしゃるとおり、メモのかたちでもいいので必ず正確な記録をすることです。

その記録を持って、多少お金はかかっても法律家に相談するのがいいです。今後も他の会社で働くこともあるわけで、負けグセをつけるのは長い人生で計り知れない損失です。

弁護士さんはもちろん、行政書士・司法書士・社会保険労務士さんでも相談にのってくれます。

ちなみに私の場合は労基署に相談したとき「(事業所を)指導してあげましょうか?」など親身に相談にのってくれました。

>「惚けられたら終わり」って、行政官の怠慢じゃないでしょうか。
行政に民事を求めても><

“できる?”の質問に関しては“できます”が回答です。
では、どうすれば良いか?の最初の一歩は、
?記録保全をする《書類関係の複写が有効(外部に持ち出しには要注意)》
?会社へ書面にて回答を求める
ところから始めましょう。
あとは、
?雇用の継続を求めない気持ちが固まれば弁護士に依頼。
?雇用を確保するなら、労基署に相談しましょう。
?労働組合と歩調を合わせて事業所と折衝をしましょう。
選択は自由です。お好きな方法を利用しましょう。

業種における労働不均衡を嘆くなら、転職するしか労働待遇の改善は難しいでしょうね><
皆様、アドバイスありがとうございます。


まず今までの、日報や運行記録を確保するようにします。

今の会社には長く働くつもりはありません。


記録を持ち最寄り?の労働署に行ってみたいと思います。


また記録は、二年前からの全てを持っていかないと行けないのでしょうか?

会社に記録を出していたたげない場合どうしたらよろしいでしょうか?
富士通や矢崎などのデジならCDなどで簡単に複写出来るでしょ。
社長が複写させないなら裁判で証拠保全の申請すればいいよ。
日報、自分に関する運行記録計の内容、就業規則は保全したいね。

運行記録計はすくなくても道交法上1年(大型に限る)、労基法上3年の保管を会社は義務付けられているから、万が一タコが無ければ刑法犯罪となるので労基か陸運局に行政指導を求めるか会社と社長に対して告訴・告発の検討すればいいよ。

あとは裁判所に訴訟か労働審判を申立てするだけ。

支払いの確定をしたら荷主企業にある売上金を差し押さえするだけ。
労働基準監督署の行政指導は賃金の支払いも含めた指導まで行いますが、使用者が時間外労働の事実を認めなければ労基法違反も支払い義務も全て崩されてしまいます。

その後、監督署に刑事告訴しても、裁判所で民事訴訟を起こしても結果は同じことだと思います。

使用者と対立関係になる訳ですから、相手もそう簡単に事実を認めないと考えるべきですよね。

例えば使用者に賃金台帳の提出義務はあっても、時間外労働を否定する使用者なら、時間外労働の記録がない台帳を提出してくることなどが考えられます。

なので事実をありのままに伝えるのではなく、事実を証明しなければならないと考えていただいた方がベターだと思います。

使用者に逃げ道を与えないよう、揃えられる記録(証拠)は全て揃えるべきでしょう。

そして時間外労働の証拠を揃えても今度は、使用者が時間外労働を行わせた事実を否定してくることなども考えられます。使用者は、労働者が勝手に時間外労働をしたなどと主張してきますから、こちらは時間外労働を余儀なくされた事実を証明できるようにしなければなりません。

幸いトピ主さんの職場は運送会社ということで、使用者の運行スケジュールが時間外労働に直結する可能性や、時間外労働を証明する記録も豊富なようですので、何とかクリアできそうに思います。

最後になりますけど、監督署というところは相談に対して否定的な見解を示す場合が多いようですが、監督署を説得できるだけの裏付けがない状態では、例え行政指導や刑事告訴に及んだとしても、使用者の虚偽の主張に敗けてしまうと思うのです。

監督署を説得できるだけの証拠固めをして臨まれることを強くお勧めします。
タイムカードなどコピーすれば証拠になりますか?
まずは内容証明郵便を作成し、送ることです。
それから6ヶ月以内に労働審判を提起すれば、消滅時効は中断します。

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