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労働基準法勉強会コミュの勤務時間の考え方について

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労働時間の考え方について、教えてください。

私の勤務する会社の労働条件は
【勤務時間】午前9時〜午後5時
【休憩時間】午後0時〜午後1時の1時間とする
【休日】土日祝
【時間外勤務】固定給を23で除した後、7で除しそれに残業時間を1時間単位で乗し、1.25倍する。
とあります。(規程もあります)

休日出勤については代休若しくは上記の時間外勤務手当と同じ計算でされた時間給換算で1.25倍となりますが土曜日でも日曜日でも変わりません。

朝は8時45分に着替えを完了し、外回りの掃除、ゴミ出しなどを終了して8時50分に机に座らなければならない慣習があります。


さて、質問です。

今度規程が変更されるようです。
勤務時間などは変更されませんが、午後5時から6時の間は残業しても残業手当が付与されないことになるそうです。

その理由が
「9時から5時の勤務で7時間計算になっているので週5日勤務すれば40時間に満たない。なので月給として払っているから5時から6時の間は残業とみなさない」とのこと。

さらに厳密に言うと、法律での休憩時間は7時間労働であれば休憩時間は45分あればよいので、私の会社は随分良心的ではあると思います。
その理屈からいえば一日の労働時間は7時間には満たされていません(6.75時間)

一週間5日出勤すれば33.75時間になりますから1.25時間は余分に給料をもらっていることになります。

その理由から1週間に1.25時間、一ヶ月に5時間までの余剰勤務はさせてもよいという判断ですと言われました。


週40時間を超えなければ残業にはならないと思いますが、上記の理由で1ヶ月5時間まで余剰勤務をさせても良いのでしょうか。

また、午後5時までと労働時間が決まっているので、その時間を超えて労働すれば時間給分をもらえるように思うのですがいかがでしょうか。

コメント(7)

会社は規定変更方法を失敗していると思うのですが、
所定労働時間を変更しない以上、それを超えたら残業です。
割増は不要ですが、17-18の1時間分の時給を別途支払う必要があります。

9-17で働いて休憩1時間取れば7時間労働です。
6.75ではありません。蛇足を言えば10進法で表記はしません。

会社が何を考えているのか分かりませんが、このような場合なら、賃金据え置きで、単純に所定労働時間を9-18、休憩1時間に変更すれば良いだけの事です。
(もちろん不利益変更)
結果的には全く同じですし、何より違法性がない。
素人です。


内容読ませていただいて、思った事を書きますね。


今の職場は、かなり条件良いと思いますよ。


1日で1時間の残業だけなんて、なんて幸せなんでしょう!


僕だったら、そんな残業だけなら全く苦にならないですね。


アルバイトなら1時間の残業なら、残業代を出してあげてと思いますが、正社員だったら、ある程度は仕方ないのでは?


請求は出来たとしても、あなたが社長なら、そんな事(たった1時間の残業)を言ってくる社員に対して、どう思いますか?


基本的に、売上がなければ、会社は運営出来ません。


あなたが売上貢献していて、会社に必要な人材なら、融通は効くかもしれませんが…。


ついでに、、

週1日ないし月4日の事前に会社が指定した法定休日に労働した場合は、全日1.35です。
22-5の間は別に0.25を乗せなければなりません。

賃金の絶対額次第ですが、7時間労働だけを見れば良い条件である事には賛同します。
(月給が12万くらいだったらお話になんないけどね〜)
sebleさん>
カンコレさん>
早速のコメントありがとうございます。
1時間の残業がつかないから不服という訳では決してなく、会社側の考え方について疑問に思ったのでお聞きしたかったのです。

このトピは決して文句や不服を言ったりしているものでは無く、労働基準法を正しく理解したいのだという事をご理解ください。

法定休日と深夜勤務については、このコミュニティのおかげで勉強になりました。

さて、補足になりますが、上記の話意外にも次の様な事を言われていたのを思い出しました。
仕事の都合で年に数度午後10時くらいになる日がありますが、この残業についても上記の考え方が適用されるとの事です。
なので例えば1ヶ月の労働時間が50時間になったとして、40時間までは月給分に含み、10時間について時間外手当を支給するという話でした。

sebleさんのコメントにある考え方から行くと35時間以上40時間までは時間給分、残り10時間分が時間外手当という考え方かと思いますがいかがでしょうか。
>4
1日のうち、8時間を超える分の労働に対しては、時間外割増をつけなければなりません。
仮に週1日しか働かなくても、8時間を越えれば割増しです。

会社が言っているやり方にする為には、1ヶ月単位の変形時間労働制を導入しなければなりません。
それには労使間の協定が必要です。
企業側が一方的に決める事は出来ません。
質疑者さんや組合関係者さんが書かれている通りです。

所定労働時間が7.0時間の会社で8時間/日労働に“手当”は不要。
・1200円/時間の場合
9:00〜17:00( 8時間-休憩1時間)×1,200円=8,400円 
9:00〜18:00( 9時間-休憩1時間)×1,200円=9,600円
9:00〜19:00(10時間-休憩1時間)×1,200円
         +(10時間-休憩1時間-法定労働8時間)
         ×1,200円×0.25
         =11,100円
となります。
週単位で40時間を基本に計算をされることで宜しくてよ〜^^
エルビス ξさん>
一日8時間を超えると割り増しなのですね。
週40時間に満たなくても一日の計算になると考えてよろしいでしょうか。

eriKaさん>
丁寧に解説してくださってありがとうございます。
計算方法とてもよく分かりました。
一日8時間が一区切り、さらに週40時間がさらに区切りとなるようですね。

勉強になりました。

今回、会社から提示された勤務規程について、素朴に疑問を持ってネットで色々調べてみましたがなかなか当てはまる事項がございませんでした。

労働問題は本当に複雑で、読み取る人によって都合の良いように言われてしまって思わず納得してしまいそうでした。

これから労働者側の代表と会社の話し合いになるのだと思います。
おそらく会社側の意向に添う形で労働者側の代表は受け入れると思いますので
自分の進退について考える機会としたいと思います。

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