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労働基準法勉強会コミュの1ヶ月単位の変形労働時間制

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変形労働時間制が、よくわからない。

例えば
1日8時間労働で7日連続出勤した場合は、超過労働になるのでしょうか?。これで翌週は3日出勤だった場合は超過労働にはならないのでしょうか?。


同じようなトピも読んでみたのですが、よくわからないのです?。

詳しい方、教えて下さい。

コメント(14)

あっちのトピへ書いた方が良いように思うけど、、、

じゃ、ぶっちゃけて、、

事前にスケジュールカレンダーを組みます。
この日は7時間、こっちの日は9時間、
足して割ればちゃんと8時間だからOK。
そう言う具合に1ヶ月なりの間で帳尻が合えばOK。
ただ、変形の限度が決まっている。
1ヶ月変形の場合は休日が4日以上。
あれ?それだけだったっけ?

8時間x7日もOK。
(もちろん2日分多いので、その分必ずどこかが休みだったり短時間だったりしなければならない)
ただし、事前にその日毎の労働時間は決まっていなければならない。
1日〜7日まで出勤。8、9日休日、10〜14出、15〜19休、のように、、
残業のように明日出て、みたいなのは不可。
(臨時的な場合はOK、常に流動的な場合はそういう規定になっている場合のみOK)
事前にどの日は何時間とちゃんと決まっているから、それを超えれば自動的に残業扱い。

わかりにくい?
1、平均して週40(44)時間
2、その日ごとの労働時間は事前に決まっている
この2点が基本。
OK?
sebleさんが書かれているように事前に決めていればOKです。

休日については、変形休日制という制度があります。(労基法35条)
休日は、毎週少なくとも1回が原則ですが、変形休日制を採用する場合は、「4週間を通じ4日以上の休日」でOKです。

この制度を採用する場合、就業規則その他準ずるもので4週間の起算日を定めておく必要があります。

注意として、1年単位の変形労働時間制を採用している場合、この変形休日制は採用できず、連続労働は12日が限度。1ヶ月単位の場合は、この休日の規定がクリアされていれば、OKです。
よく分かりました。詳しい説明、ありがとうございます。
この給料システムで
先月、実労時間208時間です。


誓約書に残業手当て…の記載が無くても、割増分は貰えますよね?
補足 。少人数の職場なので…週44時間の計算方法になると思います
残業手当、正確には時間外労働割増賃金ですが、これは強制法規の規定なので会社が何を言っても請求できます。
(適用除外はあります)
会社が「保険金が欲しいからお前自殺しろ」と業務命令を出しても拒否できます。
同じ事(でもないか、)
度々のコメント、ありがとうございます。

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