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労働基準法勉強会コミュの解雇か自己都合か。助けてください!!

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3年半勤めた会社に、今月9日に退職したい意思を伝えました。
この時点では退職日は決めておらず、相談のつもりでした。
気持ち的には11月の締め日で。。。

しかし、翌日10日、会社との何の相談もなく勝ってに20日(締め日)で辞める子がいると、社会保険事務所と連絡を取っていました。
すぐに、20日なんて聞いていない、それなら31日にしてほしいと言ったところ、了承してもらいました。

しかし、16日になって20日で辞めてもらわないと会社の経費がかかるから20日締めにする、その代わり5日分の有休を買取る。
また買い取った金額をもって退職金に当てると言われました。

この場合、退職を言い出したのは私ですが、解雇にあたりませんか?

どれもこれも、会社の都合ばかりで納得がいきません。
なぜ有休が退職金?これは別ものですよね。

また、別の話かもしれませんが。。
有給休暇10日希望したら、それすら有給休暇は取らなくてもいいものだと言い、まったく労働基準法に反れた考え方を言われました。
本来なら26日の有給休暇を請求出来るはずなのに。。。

私の事を自己主張や権利ばかり言って、それがお前の悪いところだと言われています。
それでは、どう言えば理解してもらえるのでしょうか??
とても困っています。。

コメント(16)

退職については自己都合になるとお思います。
解雇だとお考えなら、具体的な解雇自由がありますか?

ご相談内容からすれば、あなたから退職の意思表示をし、使用者がそれを了承し、辞める時期について双方で調節した、というように読めます。
したがって、自己都合退職でしょう。

有給に関しては、26日分の有給休暇を取ることは可能であると考えます。
年次有給休暇は労基法39条によって認められた労働者の権利です。
合理的な理由なく有給を取得させないことは、労基法上許されません(違反者には刑罰もあり得る。まぁ、気休めか)。

有給の取得を拒まれ、有給の買取請求をも拒まれたのなら、労基所に相談してみて下さい。


以下、蛇足

言ってしまえば、有給の取得を退職予定日の26日前にからして、有給休暇を全て消化した後に退職すればいいのです。
しかし、問題もあります。
使用者の時季指定権や計画年休の定め、年休(有給)権の濫用、etc。

一例として以下のようなことがいえます。

就業規則等に
「退職者は、業務に支障無きよう相当の範囲内で、適性かつ誠実に引き継ぎ業務等を完結していかなければならない」
といった内容の定めがある場合で、かつ、十分な引継ぎをせずに強行に年次有給休暇を取得した場合、
それが原因で、会社の業務遂行に支障が生じたといった場合には、
上記就業規則等の規定を基に債務不履行等として訴えられる危険性もないではないです(可能性は低い)。

他にも考えられることはたくさんありますが、まぁ、その辺を注意されたうえ、年次有給休暇の取得を請求されることをお勧め致します。

権利の主張は頑としてすべきと思います。
労使間で気持ちよく決着することを祈ります。
>それなら31日にしてほしいと言ったところ、

と言ってしまっているので自己都合ですね。
有休を全日消化した日を退職日に設定し直せばよろしいかと、、、
なお、退職日が月末になると、社保の喪失日が翌日の翌月になり、翌月分1ヶ月まるまる保険料負担があります。
通常は月末の前日にするもんです。

退職金規程がきちんとあるのなら、その規程通りの退職金を別に請求できます。
有休買い取りとは何の関係もありません。
会社は有休を買い取る義務はありませんが、その場合は退職日をその分延ばせば良いのです。
20日まで勤務が必要な状況であれば、その翌日から有休消化へ入れば業務の支障もなく、時季変更権の行使も不可能です。

ただ、会社に押されて冒頭のような事を言ってしまってはどうしようもないです。
よしゆき 様

回答ありがとうございます。
私は20日で辞めるということに同意していないのですが、調整したということにされてしまうのですね。。。。残念です。
26日の有給を認めてもらうよう、権利を主張してみます!

すべてが口頭のやりとりなので、今からでも書面で書きます。
seble 様

回答ありがとうございます。
出来れば、1ヶ月でも多く社会保険に属していたいという希望から、20日以降に設定すると翌月の社会保険料が会社と折半になるので、それがいいのかな??と思いました。
全額自己負担になってしまうのでしょうか?

とにかく、今からでも有給休暇の全日消化を認めて貰うため交渉します。
質問です。

私は出産の為、退職の話をし、募集をかけてもらい引き継ぎの社員も入りました。
その後産休育休制度を知り、社長に産休育休を取らせてもらいたいと伝えた所、了解を得ました。
ただ社長の上の会長に承諾して貰えず、産休育休は取れそうにありません。

産休育休を取得したいのに取れない場合の退社でも自己都合の退職になるのでしょうか??会社都合にはなりませんか?

教えて下さい!!


コメントが混乱するけど、、ま、いっか、、

>退職の話をし、募集をかけてもらい引き継ぎの社員も入りました

ここが少し引っ掛かると思います。
退職する、と告げてしまった場合、撤回は会社が承諾しない限りできません。
ここの問題さえなければ、産休、育休は法定ですので、要件を満たしていれば会社が拒否する事はできません。
社長が産休を認めているので撤回を承諾したと見なせるように思いますが、代取ですよね?
代取が一旦認めた以上、会長も代取だとしてもそこまで朝令暮改はできないと思います。

で、基本的にはあくまで退職を拒否し、産休に入る事でしょう。
ただ、色々揉めるでしょうから賃金未払いになったり、社保を切られたりしそうですね。
労基署、労働局、均等室、弁護士、労組などにご相談を・・
seble 様

回答ありがとうございます。

私の場合やはり会社都合の退職も無理そうですね・・・。

残念です
ひとつだけ気になることがあります。
>その後産休育休制度を知り、
とありますが、就業規則の周知はあったのでしょうか?
もし、就業規則が周知されてない、常に閲覧できる状況でない、というのであれば、会社側にも落ち度があると思います。
就業規則については周知の義務があります。

個人で加盟できる労働組合などの労働相談センターに相談することをおすすめします。
いぬやん様

回答ありがとうございます。
退社の意向を示したあと、就業規則を見せて欲しいと言った所、ないと言われました。

9年勤めた会社なので揉めたくはないのですが、諦めるのも悔しい・・・。
社長が記憶喪失になったりしなければ、一定のところまでは攻められる自信はあるけどね。
でも、宣伝カー使うだろうし、そうなれば揉めるどこの騒ぎじゃないけど、、、
産休も育休も、お金が出るのは国からだし、会社の不利益なんて、せいぜい産休中の社保負担分と申請用紙のインク代程度なのにね。ケチケチすんな、と言いたい。
マキティさんが、育児休業後、考えが変わって復帰したいと思ったとき、すでに雇用されている代わりの人がいるので、会社としてはそこが問題なんでしょうね。
会社に産休と育休を取得させてもらい育休後に人手が不足していたら復帰させて戴けるという事で社長から了解を得ました。
ただ退社の意向を伝えた後なので、産休中の会社負担分と自己負担分の健康保険と厚生年金は全額負担して下さいと言われました。
あと育休中は厚生年金基金だけは免除にならないので厚生年金基金も負担するように言われました。
それでも渋々承諾したのに会長からは了解を得る事ができませんでした。

もう一度、社長に交渉してみようかな。
会社が負担する保険料を被保険者に負担させるのは違法行為です。
また実際には退職しているのに出産手当金をもらわせるために、資格の喪失を行わなかったのなら、会社が虚偽の報告をしたことになり、これも罪に問われる行為です。会社としては、危ない橋は渡れないでしょう。経理上もマキティさんからどのような名目で金銭を受け取るのか、、、会社としてはリスクが高いのではないかと思われます。

9年勤めているとのことなので、出産手当金については退職後ももらう方法があります。出産手当金は、出産予定日以前42日から支給されます。在職中にこの出産手当金をもらっている場合、退職後も引き続き出産手当金は支給されます。
在職中に1日でもかかればいいので、退職日を出産手当金をもらえる日の翌日にすれば、OKです。
kai336様

レスありがとうございます。
会社負担分の保険料を私が負担する事が違法行為になるとは知らなかったです。

やっぱり円満に退社する為、出産手当金だけ貰えるようぎりぎりまで働いて辞めたいと思います。


皆さまいろいろアドバイスありがとうございました。
>保険料を私が負担
するのじゃなく、一定の手数料を会社へ払うのですよ。
たまたま、、、
保険料と金額が近いだけの事です、ハイ。
(え?脱法行為?コラ、声がでかい)
でも、そもそも産休を拒否する事が明確に違法行為だけど、、、

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