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労働基準法勉強会コミュの産前・産後休暇の取得について

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ご相談させてください。

ある国の機関で、非常勤職員(フルタイムで月〜金の勤務)をしており半年毎に契約更新しています。

雇用期間はH19年9月13日〜でしたが、妊娠し、出産予定がH20年9月28日となりました。

できれば産休を取得したいと思い、(法律上、妊娠を理由に労働者を解雇することはできないことは知っていますが、必ずしも法律どおりにことが運ばないのが世の常、)まず職場の規定ではどうなのか確認しました。職場規定を調べた結果、非常勤職員に産休は適用されないとあったので、その時点で産休を取得することはあきらめ、退職することにしました。

というわけで、普通に考えると8月いっぱい働くのが限界かと思われ(妊娠報告した時点で直属の上司は遠まわしに体のことを考えたら早く辞めたほうがいいのではないかと言いましたが、私は少なくとも8月までは働きたい旨を伝えました。)ましたが、雇用保険・社会保険ともに、加入期間が1年を超えたほうが、雇用給付や出産育児一時金の関係で都合がよいので、少なくとも産前休暇を取得すれば雇用期間を1年超えにできると考えました。

(繰り返しになりますが、法律上はもちろん取得するのは可能ですが、)改めて職場の規定を調べた結果、産前・産後休暇については非常勤職員にも適用されることが明記されていたので、8月末まで勤務し9月1日〜12日までは産前休暇を取得したいと6月初旬に申し出ました。

ところが非常勤職員の雇用は一人までと定められており、産前休暇を取得する9月1日〜12日の間は次の人を雇用できないということがわかりました。
となると、非常勤職員がいない約2週間の間、その席が空白になることでその負担を誰かが負わなければならず、私としては他の誰かに迷惑がかかるのであれば、それもあきらめるしかないと思わざるを得ませんでした。

これは結局のところ、規定としては産前・産後休暇を取得できるとしながらも非常勤職員には取得させないよう意図してやっているのではないかと思いますが、みなさんはどう思われますか?

産前休暇を申し出た直属の上司からは、非常勤職員の身分で産前・産後休暇など請求するものおこがましい、今まで聞いたこともない、加入期間が1年に満たず退職することになるのもむしろ妊娠のタイミングが悪い(本人の責任だ)、と憤慨した対応をされ、上局に確認するのもはばかられる、と言われましたがこの対応についてどう思われますか?

私としては結果を強要しているつもりはなく、イエスならイエス、ノーならノーと誠実な対応をして欲しかったのです。
非常勤職員は労働組合にも加入していません。だからといってここまで足元をみる対応はパワハラになるのではないでしょうか?結果よりむしろ対応に腹が立ちます。
妊娠している体を気遣うフリしてその実、何かあれば退職に追い込む口実にしようとしている雰囲気も感じます。仕事は事務職で体調は順調、仕事には全く支障をきたしていません。
上司に自分の対応が間違っていたことを認識させる方法はないものでしょうか?

長くなってすみません。

コメント(10)

以前にありませんでしたっけ?

更新は何回されていますか?
新規採用H19年9月13日から1回だけ更新されて現在は4/13〜9/12までの契約という事ですか?
国家公務員非常勤職員という位置付けでよろしいのでしょうか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F04515015.html
産休を取ったところで数人が残業すれば良いのだろうし、臨時職員を雇えない事が、即、産休取得を妨害する事にはならないでしょう。

>妊娠のタイミングが悪い
本音でしょうし理解できなくもないですが、セクハラ発言ですね。
均等法違反と言えるかと、、
対応の悪さはその上司の個人的な人格の問題なので、まあ、そんなもんかと、、

産休を取得しても、雇用期間の切れる9/12には期間満了による解約となると思います。
(解雇ではないので、、)
妊娠がなければ更新される約束があったのなら、解約は均等法等に違反と言えますが、微妙なところかと思います。
>Rayさま

コメントありがとうございます。
やはり人事院ですか。人事院のパンフレットは持っており、相談しようか迷っていましたが相談してみようと思います。
>sebleさま

すみません、似たトピがあるとは思ったのですが微妙に状況が違うのでトピ立てさせていただきました。
はい、国家公務員の非常勤職員という位置付けです。

新規採用は  H19年 9月13日〜H19年9月28日
1回目更新時 H19年10月 1日〜H20年3月28日
2回目更新時 H20年 4月 1日〜H20年9月29日

です。3年間まで継続雇用可能でしたので、特段の事前約束はありませんでしたが何事もなければ3年勤務するのが通例で、暗黙の了解で労使ともにそのように考えていました。

>産休を取ったところで数人が残業すれば良いのだろうし、臨時職員を雇えない事が、即、産休取得を妨害する事にはならないでしょう。

仕事量もさほどではなく、職員の一人がその負担を負ってもいいと、私の直属の上司に申し出てくれましたが、上司が断ったようです。


>産休を取得しても、雇用期間の切れる9/12には期間満了による解約となると思います。

すみません、説明不足でしたが上記に記したとおり任期は9/28なのですが、出産予定日も9/28と間近であることもあり、当初は8月末まで勤務し、9月1日〜12日までを産前休暇取得したいと申し出ました。ところが上述のとおり産前休暇の取得について強く拒否されたのでそれなら産前休暇の取得は止めて9月12日まで通常勤務し退職したいと言ったところ、出産予定日半月前まで働いて体は大丈夫なのか(というか本当に勤務できるのか)と強い口調で問い詰められました。
予定通り出産できるかどうかなど医者にも分からないことを求めたり、体調を気遣うフリをして少しでも早期に退職させようとするその言動自体、出産を理由に退職を促す行為にあたると思われるのですがいかかでしょうか。
挙句の果ては、(相談したきっかけが雇用保険の給付であることから)金の話ばかりしてくる、などと言い出す始末です。

長々すみません。。。
いろんな方の意見をお聞かせいただければ幸いです。
国の機関が自ら定めた法律を破る訳にはいきませんから、産前休暇も、妊娠中の時間外や深夜勤、危険作業、重作業拒否、時短要求等できます。
人が足らないとか何とかは管理者が悩めば良いのであって、低賃金の一介の労働者に責任はありません。
(非常勤の産休は無給なんだから予算が余っちゃうし、、
裏金にしたいって?あま〜い)

産休も規定通り取れば良いし、1年超えるから手当金ももらえばいいです。
>sebleさま

コメントありがとうございます。
初めから相手の都合まで考えたのが間違いだったようです。。
人事院に電子メールで相談しました。

人事院からの回答では、上司の言動が事実であれば上司として適切ではなく、誠実な対応ではなかったものと思われる、と認めました。

一般的に職場の問題は職場で解決されることが望ましく、省庁職員の苦情相談窓口である大臣官房人事課に対して、上司の対応に納得がいかないという気持ちを率直に話し、対応してもらうことを勧められました。
また、直接話しづらいということであれば、人事院から相談内容を人事当局(各省庁大臣官房人事課)に対して伝達し、事実関係の調査や必要な対応についての検討を求めることができるとのことでしたので、伝達をお願いしました。

もうこのことについて上司と話をしたくなく、もはや8月末付での退職届を提出しており、私個人への結果が変わることは望んでいません。ただ通知なりなんなり、何らかの形でこのような対応自体が不適切であるということを周知して今後、同じ様なことがないようにして欲しいと思います。
それで少しでも認識不足の管理職の行動に釘をさす結果になればと、、。

こういうとき、こういった組織ではどの程度対応するものなのでしょうか。。
被害者当人が何も異議を申し立てなければ、問題もなかったとして何の対応もない気がしますが・・・
私は内部の人間でないので、確実な所は分かりません。
>sebleさま
ありがとうございます。確かに、そのとおりかもしれません・・。
解決したのでご報告します!

人事院を介して、担当部署から事実関係の確認等お話を聞かせてください、と連絡があり、直接担当者と話をしました。部屋に入るなりいきなり謝罪され、やはり上司の対応には問題があったと認めているようでした。
産前休暇については制度は制度として、希望があれば取得できるのは間違いないということで、再度希望の有無について確認があったので、取得できるのなら取得したい旨伝えると、提出された辞職願は撤回され、あっさり取得手続きに入ることができました。今までの上司とのいざござは一体なんだったんだろう??って感じです。

またそれに至る経緯についても上司本人に不適切な面があったことを認め、謝罪したいということでしたがそういうことを求めたわけではないので、と言ってお断りしました。
ともかく、ものすごいスピードで対応があり、結局当初の希望が通り、今出産手当金等の書類を調えてるところですわーい(嬉しい顔)
泣き寝入りしなくてよかったです!

いろいろありがとうございましたexclamation

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