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労働基準法勉強会コミュの未払賃金立替払制度について

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未払賃金立替払制度について教えて下さい

勤務している会社の経営状況が悪く、賃金が現時点で2ヶ月分遅延しています。月末支払なのですが、今月末入らなかったら、3ヶ月分溜まってしまいます。

私は営業所の勤務なのですが、今月いっぱいで営業所を閉鎖することになり、来月から別会社で勤務することになっています。

会社は、いろいろ未払いが多く、訴えられてしまい、会社に入金があっても差し押さえられてしまう状況です。

未払賃金立替払制度を少し調べてみたのですが、中小企業の場合は、事実上倒産している場合となっています。

会社はまだ存続していますが、給与の支払い能力がない場合はこの制度は適用になるのでしょうか?!

もし、適用される場合、手続き等にどのくらい時間がかかるものなのでしょうか。

また、労働基準監督署へ認定申請をした際、会社にとって、何か不利益になることはあるのですか?!

ご指導いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

コメント(4)

労基署が認定すると思うのですが、通常は完全に破産している場合に支払われますので、事実上の倒産とは単に裁判所の宣告を受けないような個人事業のような会社を想定しているのだと思います。
一つの営業所が閉鎖しただけでは倒産とは言えないし、単に会社に支払い能力があるかどうかは倒産状態とは少し違う気がします。
そんな状態ならすぐに倒産するでしょうから、もう少し待っていれば良いと思います。
支払い決定まで2、3ヶ月ぐらい待たされると思いますので、その方が確実と思います。
会社に不利益かどうかは何とも言えませんが、単に給与債権が機構へ移るだけで、原則としては機構は会社へ請求する事になっています。
来月から別会社でいうことは、今月で退職ということかな。
退職日から半年以内に会社が倒産しないと、立替払いの制度は利用できませんよ。
不渡りは出しているの?不渡りが出れば信用をなくしますから,事実上の倒産と評価できる可能性が高いです。2度の不渡りを出せば当座預金口座を使えませんし。

労基署の署長がどう認定しているか知りませんが,不渡りの有無は大きな事実だと思いますが。
>seble様
お返事ありがとうございます!そうですね、倒産までは時間の問題かもしれません。支払い決定まで2,3ヶ月は長いですねー(≧д≦) おっしゃるとおり、倒産まで待つのがいいですね。
会社へ機構から請求されるんですね!勉強になりましたっ!

>サブ様
お返事ありがとうございます!
来月から別会社、と書きましたが、現在の会社の営業所所長が自分で新しく会社を作るということで、今度はそちらで働く可能性があったのですが、それもどうかと検討中です・・・。
いろいろ曖昧にされているところがあって、いっそ、失業保険をもらいながら、新しく探そうと考えるようになりました。
半年以内ですね。多分大丈夫でしょう;

>みのりん様
お返事ありがとうございます。
不渡りというのが、よく分かっていませんが(自分の知識不足で)、下請け業者・事務所家賃・電気代等、ほとんどが支払えない状態で、前社長の資金使い込みなどが発覚し、多額の債務を負うことになり、銀行などからの信用は全くない状態です。
事実上の倒産と労基署に認定してもらえるかなんですね。。。

みなさん、とても勉強になりました。本当にありがとうございます。また何か動きあったら相談させていただくかもしれないので、その時はまたよろしくお願いいたします。

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