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労働基準法勉強会コミュの動物病院の残業って

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先日、ボーナス前の解雇予告でトピ立てたものです。
連続トピ立てすみません・・。
獣医師として動物病院で働いております。

私が働いております今の職場(動物病院)は、診察時間は午前9時〜12時、午後は16時から19時です。
出勤時間は8時半より、残業は20時より時給1000円です。(3年間変わらず時給1000円です)
昼休み1時間取ることができ、それ以外の時間は、オペや、雑用をしております。
ちなみに勤務3年目の基本給は259000円です。
一年目は25万円、2年目は25万7500円でした。
休暇は週休1.5日。有給休暇は年14日(初年度)あります。
社員扱いになっています。(労災と雇用保険しかはいってませんが。)

先日自分勝手な経営難を理由に、解雇予告を受けましたので、立つ鳥あとを濁しまくって辞めようと決意いたしました。

残業代25%増しにもなってないですね。
(以前、このことを院長にいったことがあるのですが、手術で残業するならともかく、手術後の看護処置や、掃除、後片付けで残業するんだから時給1000円だといわれました。)
今までのタイムカードのコピーはGETしましたが、給料明細は全部保有しておりません。(数か月分はあります。)

普通に考えて残業とみなされた時間もおかしいと思いますし、残業代の計算もおかしいと思います。

この先、どこで、どのような手続きをとっていけば、残業代を支払ってもらえるのでしょうか。
院長に直接言っても聞いてくれないと思いますので・・・

なにをすべきかアドバイスをいただけたらと思います。

私は、現在守るべき家庭があるのできれいごとはいってはおられません。
よろしくお願いいたします。

コメント(19)

追加
ちなみに、労働契約は口約束でした。
就業規則は、あるようなのですが、見たことありません。

契約書を交わしていないことが、やっぱり不利になるのでしょうか・・・。
1.いわゆる残業代については、1日8時間または1週40時間を超えた時間に対して、割増支給するということです。
 病院の所定労働時間を超えた時間外について、割増し支給をするかどうかは、
 就業規則によると思います。
 残業代の計算方法がおかしいのか、時間外労働時間数の認定について争いがあるのか、がよくわかりません。

2.労働契約は口頭でも有効です。
 それが無効なら、労働の義務はないし、賃金の請求もできなくなってしまう。
 ただし、労働条件を示した書面はもらっておくべきでしたし、病院側も渡す義務があった。
 
前のトピへ続けて書いてもらえば、状況も把握しやすいし、何書いたか思い出せるのに・・・
わすれちった。

残業代そのものを請求するには、基本的には民事訴訟を起こします。
労基署も勧告等出しますが、取立自体は行いませんので、会社が拒否した場合は自分でやる必要があります。
皆様、即レスありがとうございます。

本日労働基準監督所に電話してみました。
どこまでかわかりませんが、力になってくれるようです。

また何か進展がありましたら、書き込みさせていただきます。

民事裁判までいくメリットは無さそうなので、なんとかそれにならないよう頑張ってみようと思います。
訴訟までいかなくても労働審判で解決する場合もあります。
それとsebleさんから「組合に加入して団交で解決する途も…」という言葉が出てこないのは不思議ではありますが、こうした場合無理そうだという高度に実務的判断でしょうか?
いちおう、そういうやり方もあるということは記しておきます。
詳細が分からないので、何でもかんでも労組へ引っ張るのはうまくないかなぁ、と

よく覚えていないのですが、管理職じゃないか?
というような事を書いた気もしなくもないのです。
そうなると余計微妙なので、あまり細かい事までは書けないと思っています。
ご本人がリンク貼ってくれると思いますけど、、、ね?
亀レスすんません。
携帯からだったんで、リンク貼れませんでした。
以前のトピはこれです。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=20941565&comm_id=22924

どっちもどっちだってアドバイスをいただきました。

>> 長吉さん
組合って個人で入れるやつのことですか?
あれってどれだけの力があるのでしょうか?
逆に組合費が高くなって本末転倒になってしまわないでしょうか。
追加
ちなみに私は管理職ではありません。
動物病院って、そういう感じの職場が多い割には、あまり問題になってないような感じがするのですが、なんででしょうね。

経営者にとってうまい理由がなにかあるのでしょうかねぇ。
 ホワイトカラー的な職業なので 獣医師は労働基準法に当てはまらないと職場で言われたのですが 本当はどうなんでしょう。
そんなことあるのでしょうか?
あら、思ってたのと全然違った、

ボーナスは規定がどうなってるか分からないので何とも言えないですね。
こっちはっと、
まず、賃金明細はどうなっていますか?
基本給以外の手当が、場合によっては残業代の一部と見なされてしまう場合もあります。
裁判とかになると後から取って付けたような名目がボロボロ出てきますので注意が必要です。
うまく誘導できるなら、事前に各項目に付いての言質を取れるといいですね。
残業代として時給計算で出ているなら、まあ、まず管理職にはされないとは思いますが、もしかすると管理職手当だとか何とか、(点は1個にしよう、何か言われそうだから、、w、あ、)
基本給を基準内賃金と見れば金額も時間もたぶん不足なんでしょう。
その差額分と同額付加金を2年分請求できますね。

資料をそろえて、まずは労基署でいいんじゃないでしょうか?
会社が素直に払えば簡単です。
だめなら、、、
団交で揉むって?
つぶれないかな?
つぶれちゃったら、まず何も取れません。
(賃確法は使えると思いますが、それはまたその時のお楽しみで、、)
組合費?
労組と言ってもピンキリですから何とも言えませんが、私は裁判とかややこしい事にならずに解決した場合は、解決金
(こういう場合は未払いにそれなりに上乗せさせるのでそう呼びます)の1割を特別組合費とさせていただいてました。
でも、聞くところによると半分、という所もあるようです。
(もっと取っても良かったな)
まあ、でも、自分で弁護士に払って裁判やってなんて考えれば場合によっては安いですね。
もっとも、必ず成功するなんて保証は全くありませんから悪しからず。
あまり力のない労組もありますし、、
ただ、中途半端はだめですよ。
途中まで裁判やったけど、うまく行きそうにないから後から労組に入るとかじゃどうしようもありません。

労働審判も良いみたいです。
(これは最近の制度で全く経験がありませんのから、報道その他からの耳学問です)
2、3ヶ月程度で終了するし、判断を下すのは本訴も担当するであろう裁判官だし、強制力もあるし、
期間が短いから弁護士料も抑えられます。
(成功報酬ならあまり関係ないようですが、事務経費もばかにならないので、)
続きです。
ふと思ったのですが、半年に一度、少ないながらもボーナスを貰っていたのですが(数万円ですが)、これが半年分の残業手当てに相当するとか言われそうな気が。
そういうのってアリですか?
去年の夏のボーナスの明細をみたら
「夏期特別残業手当て」
とかかかれてます。
この分を差し引いた分しか請求できないとかありますか?
裁判とかになると残業代と明記のない手当の一部でも残業代として認められる事はよくあります。
実際の状況と会社の主張がどの程度認められるかによりますが、残業手当の名目があれば充当される可能性はあります。
その「特別」という文言をどう解釈するかとか、ボーナスそのものがどのように定義されているかなど色々解釈可能とは思います。
sebleさん
私の認識では、残業手当ては毎月給与とともに支払わなければならないものだと思ってました。
半年分を後払いなんてことはできるのでしょうか。

それとも、夏期特別手当てをいただいた月の分は残業代がでたということでしょうか。
つまり、一年で2ヶ月は残業手当てがでたということなのですかね。
これまでの書き込みをみても、所定労働時間がいくらなのか、
残業時間がいくら発生しているのかも不明です。
本人が計算して、会社に要求するとともに、給与明細書とあわせて労基署にもっていき、説明することです。
「本日労働基準監督所に電話してみました。
また何か進展がありましたら、書き込みさせていただきます。」
とありますので、その後の進展について、書いて下さい。
夏の賞与がどうのこうのというのは、とりあえず、要求とは関係ありません。
第一、今年は貰っていないのでしょうから。

理屈よりも行動に移すことです。

半年後には病院の経営をやる予定と確かかいてあったような気が。
 そのためにも、どんどん、前進することです。
残業代は労基法の1ヶ月に1回出さなければならない賃金とは別に扱われています。
半年ごとは問題とは思いますが、2ヶ月遅れでも合法というのがあった気がします。
また、裁判等で請求する場合は、その時点で支払われている部分に関しては請求できません。
結果として、そのボーナスの一部が残業代と見なされるとなります。
それに解釈次第ですが、例えばそのボーナスが7月給与と一緒に支払われた場合、それを残業代の一部と見なすのであれば7月の残業代の未払いに充当する事も可能でしょう。
その部分だけに関しては遅れた事にはならないですよね?
賃金、賞与、報酬名前なんかで労基法の適用がかわるものではありません。
名前で片がつくのなら、毎月の賃金も
「基本給・時間外その他一切合切全手当」と銘打って支給すればそれで済むのかと。

せっかく、労基法の条文にも「名称にかかわらず」と書いてあるのに。
 時間外手当と書いてあっても、労基法にいう時間外手当には該当しないものもあれば、そう書いてなくても合法的な時間外手当である場合もある。
 
 まずは、請求書を使用者に出し、それで反論があれば、その反証を元に、争そうことになる。
 要求もしないうちには、何も出ません。

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