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労働基準法勉強会コミュのボーナス前の解雇

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ボーナスもらってから自主退社しようと思っていたら、職場の経営難を理由にボーナス前に解雇されました。
正確には1ヶ月後の解雇予告をされました。
2年半、獣医師として病院の最前線で勤務しておりました。
入社時に契約書を交わしていないのですが、慣例で3年勤務しないと退職金もでないようで、踏んだり蹴ったりです。
失業保険はすぐにでるみたいですが、なんか計算ずくで仕組まれたみたいで悔しいですね。

ダメモトでもなにかこちらから主張できるようなことがありましたらアドバイスいただけないでしょうか。

よろしくおねがいいします。

コメント(9)

会社のボーナスの規定にもよるのですが、解雇の場合は働いた期間に該当するボーナス分は請求根拠があります。
取れるかどうかは別ですが、、、
させっち さん


今回は非常に残念でしたね。

しかし、文面から読み取るに 会社(!?)は正当な順序を経ているような感じがするので、以下の通り合法だと思われますねぇ。。。


>職場の経営難を理由にボーナス前に解雇されました
→客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であれば合法かと・・・。


>1ヶ月後の解雇予告をされました
→30日以上前の予告であれば、これも合法かと・・・。


>慣例で3年勤務しないと退職金もでないようで
→退職金は本来賃金ではない(就業規則などであらかじめ支給条件が明確で使用者に支払い義務が生じるのであれば、賃金に該当するため支払わなくてはいけませんが・・・)ので、支払い義務はありませんかと・・・。

うーん。
何か主張できるとすれば、今回の解雇が「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当」であるかどうか位ではないでしょうか・・・?

あと、
>ボーナス前の解雇
→賞与は、賃金には該当しますが、就業規則などで定められていない限りは、使用者には支払い義務は無いと思いますねぇ・・・。


とめ先生は、どうお考えですか?
 最近、獣医師さんのトラブル多いですね。
 アドバイスするとしたら、
 是非自分で病院を経営したらどうかと思います。
 そうすると、「ボーナスもらってから自主退社しようと思っていた」従業員がいたら、すぐにくびにしたくなる心境がよくわかると思います。

 是非とも、いい経営者になっていただいて、従業員にとってやりがいのある職場を作っていただきたいです。  
 
 
>今回の解雇は計算ずくで仕組まれた…なんて、会社はもちろん、客観的に見ても、アナタが言うなという感じではないでしょうか?

勘弁してよ…。
賞与については、最近のノース・ウエスト航空事件において、賞与を支給しないことが従前の労使関係の照らして合理性を有せず、支給しない状態を是認することにより労働者に対して経済的に著しい不利益を与える等の信義則違反が認められるときは、賞与請求権の発生が認められるべきである、と判断されています。就業規則等に明確な定めがなければ支払わなくてもよい、というのが従前の判断でしたが、その点変化してきているようです。
すでに一時金が他の労働者に支払われているのであれば、在籍日数に応じた割合で請求はできるんじゃないでしょうか。経営難でそもそも支払われなかった、となるとちょっとどうしようもないような気がします。
退職金は一般的に賃金の後払い的性格を持つ、と判断されているので、やはり賃金でしょう。でも賃金体系の中に組み入れるかどうかは使用者の自由ですよね。慣例としてこれまで支払われてきているのであれば、支払い義務は生じてくると思います。もっとも今回は関係ないのでしょうが。
皆様、アドバイスありがとうございました。
亀レスすんませんでした。

まあ、そうそううまくはいかないってことですね。
計算されたっていっても、皆様がおっしゃられてるようにお互い様ですしね!。
貴重なご意見ありがとうございました!
今後のためにもいろいろ勉強になりました。

>>とめさん
半年後には経営者になっている予定です。
がんばって、やりがいのある、従業員が働きやすい職場を作っていこうと思います。

皆様ありがとうございました。

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