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愛知県で一人暮らしコミュの 愛知県岩倉市の「自治基本条例」 が、今年の12月に可決のおそれ!

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これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。 まさにそこにある危機です。 皆さんがお住まいの市区町村には、今は「自治基本条例」 がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、この事態を周知させて下さい。 あなたのご友人やご親戚が岩倉市にいらしたら、この条例の持つ危険性をお伝え下さい。
同じ愛知県民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 これは対岸のことではなく、いずれ身近に迫るものとなるでしょう。 現に、平成23年1月1日施行の一宮市の自治基本条例は、
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第1章 総則
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市の区域内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

【説明】
○第3条は、この条例の中で使われる用語のうち、認識を共通にしておきたい重要な用語を定義しています。
第1号「市民」について
 これからの一宮市のまちづくりを進めるに当たり、多様化する諸問題に対しては、住民だけでなく、町内会やNPO、ボランティア、企業をはじめ広く市に属しているという意識を持っているものの力を結集することが必要であることから、地方自治法に定める住民(市内に住所を有する人で、外 国 人や法人を含みます。)のほか、市内の事業所に 勤 務 している人や市内の学校に 通 学 している人、市内で 活 動 している市民活動団体など様々な 活 動 を行っている個人や団体も 「市 民 」 に含めています。
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(1) の市民の定義が、「市の区域内に通勤し、又は通学する個人」にまで及び、【説明】の第1号「市民」については、「地方自治法に定める住民(市内に住所を有する人で、外国人や法人を含みます。)」については、
「地方自治法に定める住民の定義に(外国人を含みます。)と」 「 市 民 」との並列は、政治参加が許されない外国人が住民投票に参加ができるような誤誘導表現であり、過失とは言えない確信犯と言えるでしょう。選挙権(被選挙権)者が、最高裁で「日本国籍を有する者」と結審したものを無視した内容です。

また地方自治法では、明確に当該自治体の構成員が住民であることを謳っています。この条例に限らず、「 市 民 」の定義に基づく区域外の人々による、当該自治体での政策などの自立性に関わる投票・選挙などに参画する活動は、「タバコのポイ捨て禁止条例」レベルではない、当該自治体運営の主体性を脅かしかねない問題をはらむことから、地方自治法に抵触(違反)しています。(住民投票には法的な拘束力はないといわれますが、自治体運営上の主体は、その自治体内での利便の提供を受けまた義務のある者と定義するならば、責任の所在が不明確な区域外住民の人々にまで定義を拡げることは、当該自治体の住民の人々に対して不要な負担を強いることにもなりかねず、また(たとえば、事務作業の非効率化による)行政機関の肥大化につながることにもなります。また、自治体運営上、その首長や議会議員らや行政機関は、その拡大された民意に対し、大幅に拘束されることにもなります。 実質的な直接選挙といえるでしょう。)

また、とにかく市内に居住せず、一時的に滞在するだけの「市内の事業所に勤務している人や市内の学校に通学している人、市内で活動している市民活動団体など様々な活動を行っている個人や団体」も、「 市 民 」という。住民ではない者でもその場にいれば 市 民 ならば、住民投票時に意図的に投票者の水増しを画策することも可能ということでしょうか。

(市民の参加の機会の保障 ) 第8条の(市は、市政への参加の権利を保障する)市民の定義が上記であり、居住歴がなくても、市政への参加の権利がある。いわずもがな。

 愛知県岩倉市の場合、自治基本条例が案の段階ですが、今年の12月には市議会にて可決されてしまうかもしれません。10月のシンポジウム・案のパブリックコメントが意見表明のヤマ場になります。

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5 策定スケジュール
平成23年度
 1月〜3月 庁内検討会における検討
 2月 キックオフフォーラムの開催

平成24年度
 4月 岩倉市自治基本条例検討委員会の設置
 4月〜10月 委員会における討議
 10月 シンポジウム
     素案のパブリックコメント
 12月 議会での議決
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 よくよく岩倉市民の皆さんは、岩倉市役所のホームページや、他サイトでの関連した内容での方々のご見解などに触れ、この条例の内容に対してその是非をお持ちになられたら、岩倉市役所のホームページの市民の声・私の提案投稿フォームや、パブリックコメント、Eメール、FAXなどを利用し、岩倉市民としてのご意見を表明して下さい。

岩倉市役所のホームページの市民の声・私の提案投稿フォームからが個人情報の上でご心配ならば、FAXでもいいかと思います。FAXの場合は、必ず岩倉市内からの発信(コンビニからでもいいと思います)とすることで、市民からの意見として反映されることになります。身近な市議会議員に意見表明(電話は業務妨害になるおそれがありますので、直接お会いするとか、FAXなど)してもいいかと思います。

ただ、意見表明が、「反対します。」 だけでは意味がありませんので、なぜそう考えるのかの理由を添えて下さい。説得力が違います。

 岩倉市の自治基本条例案の場合、
 ・岩倉市の最高規範として位置づけを明文化。
 ・条例の制定改廃の難易度は、日本国憲法並みとなるおそれ。
 ・常設型の住民投票を制度に組み込むか、条例化のおそれ。

 ・そして、「市民」の定義が、自治体区域外のものにまで及ぶことで、自治体の定義が曖昧なものとなり、本来の自治体住民の意思反映が脅かされるおそれがあります。また、「自治体に口出しはするが、それに係る負担(税金)はあなた方住民の皆さんで。」ということにもなりかねませんし、「自治体に口出しはしていませんが、それに係る負担(税金)はあなた方「市民」の皆さんで。」ということにもなりかねません。

 何も主張しなければ、微修正されたとしても、おそらく議会にて(誰がしかの思惑のまま)可決されます。

岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループ
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp

岩倉市 市へのご意見・パブリックコメント
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/other/88vtda0000003aax.html
市民の声・私の提案投稿フォーム
 https://www.shinsei.e-aichi.jp/SinseiSimpl/AppliInput.jsp?FormID=7KLQinIrLoNucZYRel69%2BDLfwGpWQ%2FIT

市へのご意見問合わせ先:
秘書課広報広聴グループ
 電話 0587-38-5802
 E-mail:koho.prsec@city.iwakura.aichi.jp

岩倉市役所公式ホームページ
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
岩倉市長 片岡恵一
 施政方針
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000006bx6.html

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