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[dir]不動産コミュの線引き後の私道の扱いについて

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はじめまして。

今現在住んでいる土地について悩んでいます。
画像を載せますので見ていただけるとわかりやすいと思います
どうぞよろしくお願いいたします。

上記画像中、私道についての質問です。

市町村合併が数年前にあり、市が政令指定都市の申請をしているようです。
そこで、すべての区域に線引きをする必要があるそうで、
今現在私たちの土地は無指定区域なのですが
どうも市街化調整区域に入る可能性がでてきました。

市街化調整区域になると、国の法律では土地の転売・転用はできなくなるそうですが、
(道路の整備もしなくなるとか)
たいがい、市が個別に条例を作って、すでに家が建っている土地については、
建て替えや転売は許されるそうだと聞きました。

そこで質問なのですが、この私道は・BさんとCさんの共有名義になっています。
使っている(車を入れている)のは私・Aさん・Cさんの3名で、
Bさんは道路わきの花の手入れをしている程度です。
Cさんは、生活道路というより、畑にトラクターを入れるために使っています。

?線引きが終わってしまった後でも、この私道を相談者の私と、
 お隣のAさんとで買うことができるのでしょうか?

?線引き後だと、この私道を市に納付することができるのか?
 市に納付するなら線引き前でなくてはいけないのか?

?このような袋地は市が引き取りたがらないと聞くのですが、
 なにか引き取ってもらえる良案はないだろうか?

?私としては将来子どもの代にでも転売することがあったときに、
 市の道路となっているほうが有利に動くのではないかと思うのですが
 お隣のAさんは、いったん買い取って市に納めるのではお金がかかるので、
 名義はBさん・Cさんのままで、地役設定をしてもらった方がいいというのですが
 地役設定しても名義はBさん・Cさんのままなので、
 両氏がこの土地に抵当権を設定して借財する可能性はないのだろうか?

?・私道をAさん・私で買い取って、市に引き取ってもらう。
 ・引き取ってもらえなかった場合、Aさん・私の共有名義にしておく。
 ・地役指定をしてもらって、Bさん・Cさん名義のままにしておく。
     このうちどの選択が最も良い選択になるでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

コメント(70)

よこさま

いつもご助言ありがとうございます。
地役権の設定では、建て替えはできないのですか?
通行権のみが保障されるだけであって、建築確認はとれないということでしょうか?

位置指定道路ということだと、今の道路とCさんの敷地に1mほどの段差があり、
拗壁があるので、それを壊して、隅切りしなくてはならないようです。
調べてみると、道路の舗装も必要で、側溝も設ける必要があると、出てくるのですが、、、、

よろしくお願いいたします。。。。
察するに、道路の価値は0ですからそれを担保に何かする事はないでしょう。
実際に4m無くても、無くてならないので両脇の人が境界をはみ出してるだけですから建て替え等は出来るでしょう。
道路を購入するにしても価値は0です。
市街化調整区域に指定されそうとの事ですが、反対しないんですか?
資産価値が下がりますよ。
そっちの方を心配すべきでは?
勇者こーしろー さま

ご助言ありがとうございます。
市街化調整区域については、まだ範囲が決まっていなくて、
この8月に素案がでるようです。
村の空気としては、高齢化と過疎化が進んでおり、
町村合併の住民投票で合併賛成派が勝ってしまったので、
村人は気力がなくなっている感じもします。
住民投票のときは、市が政令指定都市構想を持っていることも広くはしりませんでしたし、
住民も無知だったと思います。

市の窓口ははっきりとは言いませんでしたが、「これはまずいな・・・」と漏らしており、
買い取るか、位置指定道路にするかのどちらかという感じでした。
位置指定道路は地主に申請してもらうように言われたのですが
地主のBさんは、買い取ったあとに申請してくれという言い分だったので、
ならば買い取るしかない、というようなことを市からは言われました。。。。


主人は、大騒ぎすることではない、そのうち何とかなると言って
ご近所との交渉は私にやってくれと言った感じで、
我関せずです。
長年折り合いがつかなかった問題をひとりで処理しているので、かなり疲れています。
お隣のAさんも、一度交渉して失敗しているので及び腰で、私に任せたいと言った感じです。
位置指定道路の許可を取り付けただけでも快挙みたいな状況です。。。。

主人の言ううとおり、そのうちなんとかなるんでしょうか?
私には、どうもそう思えないのですが。。。。
すみません、間違いました

>位置指定道路の許可を取り付けただけでも快挙みたいな状況です。。。。
ではなくて

地役権設定の許可を取り付けただけでも快挙みたいな状況です。。。。
追加質問で、申し訳ありません。

市街化調整区域になると、道路に接道していなくても良いと法律が変わると調べてみるとわかりました。
そうなった後に、位置指定道路の申請はできるのでしょうか?

法的には、接道がなくても建て替えはできることになりますが、
そんな状況で銀行が融資してくれるのでしょうか?
でも実際道路がなくなってしまったらとても困ります。

一応市の方では、特例処置で、既存建物の建て替えは許可しますよと言われています。
こんにちは

今地元の金融機関の窓口で、ファイナンシャルプランナーの方にお話を聞いてきたのですが、
地役権設定があっても位置指定道路でなければ建て替えはできないのかどうか聞いてきたのですが
それは、市ごとの条例によって変わるので、日本全国これ、というものはないとのことでした。

たぶん市街化調整区域に入るかどうかでも変わってくるみたいで、今はなんともいえないそうです。

市の建築指導課に聞くのが早いとのことでした。

動くのは素案がでてからになるようです。
得意分野が不動産・建築系のFPじゃなければわからないと思いますよ。
地役権設定と建築基準法での認定道路にするというのは別問題と思ったほうがいいです。
市街化調整区域になる前から合法的な土地であったことが重要だと思います。
よこさま

いつもご助言、大変感謝しております。

今建築指導課(?)に電話を入れたところ、対応の方が若い方で、
結局わからないので、窓口に来て下さいとのことでした。
前にもこの方が対応したのですが、わからなくて、
ベテランの年配の方に変わってもらって話が通りました。
窓口と言っても人を選ばないといけないですね。
勉強になりました。

地役権設定と認定道路は違うと説明しても
Aさんがなかなか納得してくれないので難しいところです。
自分も建築士の勉強を途中までやったのですが、(2回挫折しました)
地役権設定道路とは聞いたことがなかったので、
別物なんだろうなぁという印象は感じます。

周囲の人間がみな年上で、私が一番年が若いのも・・・なかなか、難しいです。
しいて言えば、女で得したかなくらいなもので。。。。
みんな手加減してくれているようです。

町村合併もつい最近のことで、町のみんなが混乱しているようです。
今まで石の拗壁でよかったものがブロック積みでないと市の建築許可がおりなくなったとか、
一般人は、拗壁が建築許可に関係あるとは知らない人も多いです。

来週早々にまた市の窓口へ行きますので、
結果ご報告いたします。
こんにちは。

市の建築指導課へ行ってきました。

その前に銀行さんと話をしたのですが、

今現在道路は43条1項の但し書き空地になっているそうです。
ただ、厄介なのは、私の方の土地は
「かしこ家使用に限る」と書かれているので
これでは銀行側は完全にアウトだと言われました。
地役権設定登記なら可能性があるということで、
その前提で申請してきました。
今月中に登記しろと言われるかもしれないので動いてくれとのことでした。
(たぶん、このあたりは銀行によって違うのでしょうか?
 今交渉しているところは金利が異常に安いので、借り換えで動いています)

市の方ですが、やはり地役権は民法なのでこちらは関係ないといわれました。
地役権はたんなる通行許可のことだとのこと。
確認申請時は、BさんCさんの道路使用許可書があれば通るとのことでした。
賃借の契約があれば、所有権と同じなのでなお可とのことでした。
43条の但し書き空地の書面をもってゆくのを忘れたのですが、
それも内容にとっては借地契約かもしれないので、
それでも通るかもしれないとのことでした。

地役権の設定登記は、Aさんが2m、私が2mで分筆して登記すれば良いだろうとのことでした。

最近Aさんとぎくしゃくしてきて、結構煮詰まっています。。。。
・建築審査課から43条ただし書き空地の申請図書の写しを取ってください。
・その通りに空地が確保されているか、巻尺でもいいので図ってください。BC家が空地に越境している可能性もアリです。
・要求していることは銀行の方がキツいので、お話の通りなら建築審査課の方は忘れてしまっても(銀行の要求を満たせばクリアする)結構でしょう。
・Aさんがゴネるなら自費で4m分の地役権を取られたらどうでしょう?かしこ家だけ地役権設定しても確認上の問題はありません。
 費用はすべて折半できないでしょうが。

・審査課の言っていることがひっくり返ってるのが不思議ではありますが?住宅地図に位置指定道路や43条ただし書き空地は着色して台帳確認できるようになっているのは常なのですが。
またかしこ家の確認概要書を見ていないのでしょうか?そのときの配置図で接道はどうなっているかがポイントなのですが。
と、いうのは確認時の申請者が地主でかつ43条ただし書きないし位置指定道路で、かしこ家の接道をとっているなら、すなわちその申請者=地主(?)はその部分の共同使用を認めたことになるからです。
位置指定ないし43条ただし書き空地に接してることで、建築が成立している、と申請者が申請しているのですから。
またその部分はA家、かしこ家いづれが存在する限り、法45条で特定行政庁は廃道を認めません。
ここの部分をうまく説明して、銀行を説得すれば何もしないで融資をうけることも可能かもしれません。ね。


tomo蔵 さま

いつもありがとうございます。
但し書き空地はそんなに効力があるのですね!
手元に「道路の使用をかしこ家に限り、永久に認める」
という、地主2名と私どもの割印を押した書面があるのですが、
銀行はそれをみて「但し書き空地にあたる」と言っていましたが、
建築指導課の地図にはなにも着色されていませんでした。
たぶん確認申請は道路は私の敷地であると、面積まで参入した形で
申請されているので、そのあたり、立て主がごまかしたかもしれません。
申請図と実情が違っています。
たぶん但し書きは家が建ってしまってから付け加えたのだと思います。
建築竣工時が、S61年3月にたいして、道路の使用承諾書が作成されたのがS61年10月です。
建築指導課は借地権は所有権とほとんど同じだと言っていました。

もう一度建設指導課に行ってみます。
追伸
BさんCさんが空地に越境している可能性はないと思います。
この地区はケンペイ率50容積率100なのですが、
Bさん、Cさんの土地面積が5〜600坪くらいあって、
道路から離れた所に普通サイズの平屋が建っています。
大体全体像が分かりました。
話が大きくなる可能性があるので役所に行くのはやめてください。
アポイントを取っていても、別件でいけなくなったといっていかないで下さい。
すべてストップしてください。

また後ほど。
tomo蔵さま

いつもすみません。
なんだか大変な状況でしょうか?
役場の方によると、古い地区なので似たような私道が沢山あるとのことでした。
でもみなさん、役場の窓口まではゆかないようです。

ちょっと、どきどきしています。。。。。
今の現況で確認が取れているのですから、今のまま進めたほうが得策です。
現況確認取れてる→だったら建替えも確認取れるでしょ(審査課)→確認とったから融資してよ、問題ないでしょ?(銀行)です。
詳細は夜書きます。

■「私道」が位置指定道路であるのが王道なのですが、どうも路地状敷地で接道をとっているようですね。
つまり4件の前面道路は同じ、ということになろうかと。
2mの接道が取れていれば法的にはいけますので。ただあまりに大雑把なので条例で規制を付加してる行政もあります。
で、それで確認が取れているようですので問題なし。

■申請の敷地形状と底地の権利関係ですが、建築基準法上の敷地は、地番境が一致するかどうか、権利関係とか法では規定していません。
なので、基準法では任意に設定できる。
で、それで確認が取れているようですので問題なし。

■なら、それでいい、と(もちろん褒められる手法ではないです)


なので、位置指定とか43条ただし書きをもってこない方がいいようです。
王道はそうなのですが、それをすると今までの前提をひっくりかえすことになります。
4件の確認概要書、公図、登記簿、売買時の重要説明を付き合わせ、カッチリ法を尊主しようとすると、A,B,Cかしこ宅、取引業者、確認を下ろした建築診査課。全員が不幸になる可能性も否定できません。

確認概要書が残っていて、路地状敷地で確認を下ろしているなら、同じやり方で建て替えして下さい。
C宅の確認概要書を引っ張り出して、申請された敷地形状をかしこ宅と整合するとかしないで下さい。
かしこ宅の完了検査が済んでないよ、といわれても、「そんなの業者がやったことだし、私はワカンナイ」とすっとぼけるくらいでいいです。
かしこさんは何も悪くありません。
ウダウダ言うなら「これを認めたのはアンタ達でしょ?今頃そんなこと言われてもこっちも困る。これでいいですね」と決して怒らないでにゅるにゅるやって下さい。
建て替えは問題ない、という根拠は確認概要書、これ1本で話を広げないほうが賢明です。
これで確認取れているんだから、これで建て替えて問題ないですね、と聞いて、主事から「仕方ないですね」と言わせ、目の前で確認概要書のコピーに「何月何日、xx主事、建て替えO.K」とマジックで書いて記録をとり、銀行にいってそれを見せ、「なんかゴタゴタしてましたけど、今の現況敷地形状で問題ないと主事が言ってますよ」と言えばいいです。

これで100%問題ナシか?と言われれば?なのですが。
カッチリ法が尊主されていないでいける地域なら、1件単位でどうになる問題ではないのでそれで押し通すべきでしょうね。
tomo蔵 さま

詳しく、明確なアドバイスありがとうございます。

ということはうるさく言うのは銀行だけということになりますので、
地役権設定は民法ということで、
建築審査課は関係ないとも言えてきますか?

地役権の方はすでに動いていますので、
そちらの設定だけで道路が守られるということで、
安心して良いでしょうか?

いろいろありがとうございます。
現況の前面道路は「私道」ではありません。B,C宅の前面道路がかしこ宅の前面道路です。
私道状の部分は中心から分けて、A、かしこ宅の「敷地」です。道路でも空地でもありません。

地役権の話は役所にしてはいけません。敷地を操作して申請していると自分で言っているようなものです。今までの経緯で話したなら、今後言わなければいいし、

>>手元に「道路の使用をかしこ家に限り、永久に認める」
>>という、地主2名と私どもの割印を押した書面があるのですが、

の件は絶対に言わないように。

50にて

>>建て替えは問題ない、という根拠は確認概要書、これ1本で話を広げないほうが賢明です。

と書きましたが、そういうことです。くれぐれも話を広げないように。

51の発言は「話しすぎ」です。

地役権はご近所の円滑化のためにそうしただけであって、建築審査課には一切関係ありません。
多言は無用、です。



tomo蔵 さま

本当にいろいろありがとうございました。
わかりました。
今後、重々気を付けてゆきたいと思います。
心から感謝いたします。
トピ主さんに質問なのですが、
確か別コミュの消したトピの中で、「位置指定道路にするという約束のもと、建築確認をおろした」と書いていたと思うのですが、事実はどちらなのでしょう?
それによってぜんぜん違ってくると思います。
「道路の使用をかしこ家に限り、永久に認める」という合意があって、路地状敷地として建築確認を取得し、現在もその約束は変わっていないのであれば、建築基準法上はトピ主さんの家に限っては、法的にまったく問題ないということになります。次も路地状敷地で確認申請すればいいだけのことです。(銀行の審査基準はまた別問題)
よこさま

自分の中でも、謎が解決していない部分もあるのですが、
S61年新築当時の「確認通知書」を今みてみたのですが、

「その他必要な事項・自己所有地一部借地」

と書かれていました。

それから10年後に自分が購入したときの売買契約書には

「特記事項
 本物件は同所○○○番地○地目公衆用道路(所有者○○○番地A氏持分1/2及び同所○○○番地C氏持分1/2)を無償にて無期限で借地(別途土地専用使用承諾書写のとおり)して建築したものである。」

と、書かれています。
これを見せても銀行はいい顔をしないのと、過去に一度融資を断られていること、
線引きされる前に何かしなくて良いのか?という疑問などで、
今回ご相談にあがったという経緯です。
(できれば線引きをきっかけに道路をなんとかしたかった)

でもこの売買契約書をみると、建築指導課が「借地権は所有権と同じ」と言っていたのが思い出されます。

誤解を招いてしまったのは、Aさんが位置指定道路にするなら売ると言い出したのが始まりです。
建築当初Aさんは道路部分も買い取ってもらうつもりでいたので、そう言ったような記述になってしまったかもしれません。

でもtomo蔵さまが言われる、
>43条ただし書き空地は着色して台帳確認できるようになっているのは常なのですが。
の部分にあたるものが建築指導課で見つけられなかったので、
どういうことだか、よくわからないでいます。
オネスティーさま

ご助言ありがとうございます。

地権者の一人が譲渡はできない、位置指定も応じない、が、地役権設定なら応じるとのことで、
その方向で動いています。

別トピにて、また皆様のご厚意に甘えたく、、、、、

よろしくお願いいたします。
確認と融資のメドはついたようでしょうか。

ところで、確認通知書に記載の敷地面積は、かしこ宅の登記簿上の地番面積に合致するのか、あるいはかしこ宅+「私道/2」 部分に合致するのか。
いづれでもないのか。

それによって今後出来ることと、出来ないことが出てきたりしますよ。
tomo蔵さま

今回はローンの借り換えなので、
市の方からは私道の使用許可があれば再建築可との返事です。
ローンの審査は今月末ころ結果が出ますが、
途中地役権登記の証明をしてくれと信用会社から言われる可能性があるので
動いてくれと言われています。

確認通知書には、道路の面積が入っています。
「17,その他必要な事項・自己所有地一部借地」となっています。
その通知書と一緒に綴じられた図面図書の配置図・求積図・求積表敷地面積には
敷地面積として算入されています。(道路2m分)
市の役場にあった救積図のようなものは、これと同じでした。
(一応仕事で測量図を読んだりするので、わかりました。)

登記簿には道路分は入っていません。
   求積表・確認通知書=○83.476?
          登記簿=○23 ?

と、いう状態す。
固定資産税は登記簿のとおりに支払っています。
ということは、ですよ。
「私道」部分は「申請敷地面積」に入っている、ということです。
路地状敷地で確認を取ってます。
で、同じようにそれで確認を取るなら(そーしなさい、と私が書いてる訳ですが)今の規模の建物が同様に建つ。

路地状を位置指定ないし、43条ただし書き空地など、道路にしますと敷地面積がら除外されますから(A宅も同じやり方で敷地を設定してるなら、A宅も)敷地面積が減る→建築面積、容積率が減る→A宅ないし新築したかしこ宅の建ぺい率・容積率が増える→場合によっては建ぺい・容積率オーバー→既存不適格

となります。
つまり、A宅とのカラミもあるので、敷地境界線をイジることはハードルが高い。
当面は路地状敷地のままにしとくべきでしょうね。
銀行は私道で接道と思い込んでるようですねー。
路地状敷地でやってる、といってナットクさせられるならとりあえず話しをスッキリさせられるかもしれませんね。
tomo蔵さま

本当にありがとうございます。

>「私道」部分は「申請敷地面積」に入っている、ということです。
>路地状敷地で確認を取ってます。

そういうことでしたか。理解が遅くて申し訳ありません。
なので、役場の地図に43条の色塗りがされていなかったと考えれば正しいですか?

蛇足ではあるのですが、持分は70坪で、容積率100のところ、今の家は25坪なので、かなり余裕です。
Aさん宅も同じです。

>銀行は私道で接道と思い込んでるようですねー。
>路地状敷地でやってる、といってナットクさせられるならとりあえず話しをスッキリさせられるかもしれませんね。

そうなんですかexclamation ×2銀行も万能ではないのですね。。。。

地役権設定は先延ばしして、銀行の方に「路地状敷地で申請できる」と言ってみてもよいでしょうか?

あと、今日Aさん宅にて長い時間話し合ったのですが、
Aさんは将来購入価格より高い価格で転売したいというようなことを言われました。
私は・はなからそのつもりはなくて、田舎暮らしがしたいので越して来たもので、
(物件もかなり安くて、普通に賃貸で暮らすよりとても安いです)
Aさんがいくらで買ったのかはわからないのですが、
Aさんと私の温度差はこれだったのか・・・と思いました。
私については子どもらも田舎暮らしがしたいと思わない可能性があるので
建て替えられない・転売できない・税金が来る・・・・
になってしまったらどうしよう・・・と焦ったのです。。。。。

私のために、貴重なお時間をありがとうございます。
これを機会に私も勉強をして、人にアドバイスできるようになりたいと思います。
銀行に路地上敷地で確認を取っていることを言うべきかどうかは、銀行によります。
借地権は融資しないという銀行だと審査を厳しくする原因になりますし、43条但し書きより借地のほうを好む銀行なら融資が通りやすくなるかもしれません。
>>「路地状敷地で申請できる」

現況の敷地設定でしか申請できません。
境界線ってくっついてるんですよ。かしこ宅だけ動かせませんし、属性(隣地境界・道路境界)は1件のみでの変更はムリです。



よこさま

今申請している銀行は金利がとても安く、審査が厳しいです。
言うのはやめることにします。
ありがとうございます。

tomo蔵さま

そうですか。考えてみると、道路は1筆なので、Aさんと私で分けて申請できませんね。。。
ん、、、、、、またちょっと難しく考え込んでしまいました。





えと、自分が何をしたいか、、、を今一度まとめてみたいのですが、

購入当初から道路のことは気になっていたが、
今回動くきっかけを見つけたのでできるところまで動いています。
道路が気になっていたのは、法的なこともありますが、
今まであまり書きませんでしたが、(大人げない話なので)
Bさんがたびたび道路の権利を主張して嫌がらせをしてくることがあったので、
(道路の進入口に石をわざとに置いて、車で踏んだと文句を言いにくるなど)
この状況から逃れたい気持ちもありましたが、
Cさんが譲渡しないと言われたので、またしばらく我慢・・・というところです。
譲渡をみとめなかったCさんとは仲良くやっているのですが・・・・。
Aさんも、Bさんにはすごく気を使って暮らしています。
Bさんは近所でも有名なクレイマーです。。。。
>>64
できますよ。
分筆は関係ありません。
それができなければ大地主の借地はどおなるの?
みなさん、こんにちは。

その後いろいろありまして、経過をまとめます。
今読み返すと余計なことをしてしまったかなという感があります。
書き込んでいる当時、あまり冷静ではなかったのか
文をよく読み砕いていませんでした。

この直後、

?Aさんが、ここでの皆さんの話が本当かどうか司法書士に確認にいけと言い出し
 地元の書士は信用できないので、中央の(法務局のそばのとても遠いところです)
 の書士のところへ行けというので、予約をとりました。

?司法書士先生に予約をとった前日Aさんから電話があり
 「僕の権利を侵害するつもりですか!僕にはすでに地役権があるんです!」
 と脅されました。長いこと話が通じないうっぷんがたまっていたので
 「だからそれを確認に行くんですよ!あなたが指名した司法書士さんまで
  往復2時間かけて、相談だってただじゃないし、今まで取り寄せた登記簿だって
 全部お金払ってるんですよ!こっちの仕事だって遅れてるんです!」
 とどなり返してしまい、けんか別れになりました。

?翌日司法書士さんのもとを訪ねて、皆さんの話はその通りで、
 「Aさんは話し合いの席から外しなさい。かしこは単独で動いても問題ないし、
  Aさんの便宜まで図る義務はないんですから」とのことでした。

?それで、Bさんに相対で持ち分の1/2を譲ってくれとかけあったところ
 「4人の合意がないとダメだ。地元のだれか人間を立てろ。それだったら
  譲ってもいい」と言われましたが、Bさんは地元でも有名なクレイマー
 なので、日頃お世話になっている人に迷惑をかけるのが忍びなく、
 司法書士さんに再度相談しました。先生は
 「Cさんに掛け合いなさい。登記簿を見ない限りBさんにはばれないし
  法的に問題はない」とのことで、Cさんに掛け合ってみました。

?その時はCさんも、
 「今祭りの役員で忙しいから祭りが終わってから話聞いてやるよ」と
 言っていたのですが、その数日後に入院してしました。

?入院はかなり長引いたのですが、退院されてからしばらくして
 話を持っていったところ様子が変わっていて
 「あいつ(B)に勝手になにかしたら、ばれたら何されるかわからねえ
  おれは一切かかわりあいになりたくねえ」と言われました。

もう、これはBさんが生きている間はどうにもならないと思い、
なるようになるまで放っておこうと思っていました。

ここまで動いた理由なのですが、銀行の事前審査がとても良い条件で通り
その代り持ち分を1/4以上買い取ってください、と強く言われたからです。

そして、今日相談した理由なのですが、AさんとBさんは表面上とても仲が良いのですが、
Aさんの家に数日前からリフォーム会社が入っており、
昼間、AさんとBさんが家の前で話しこんでいて、
私道の前に測量用のポールを持った人が立っていたのです。

BさんがCさんの入院中に何か脅しをいれ、AさんとBさんの間になにかあり、
勝手にAさんに道路を売るつもりなのではないかと思えてなりません。
もしかしたら、Aさんがかたくなに拒んだ、2mでの地役権設定をするのかもしれません。

近日中に登記簿を取り寄せて確認するつもりなのですが、
今日測量がなされたとしたら、登記簿に記載されるのは月曜日でしょうか?
またこれらのことが想像の通りだとしたら、裁判に持ち込める材料になるでしょうか?

ややこしい案件で申し訳ないのですが、ご助言頂けますと幸いです。
はじめまして
複雑な話ですね
公図と測量図をスキャンして貼ってくれるとアドバイスしやすいかもです。

位置指定道路にするのはトピ主さんが話しているように、利害が複雑に絡み合うので一般的にハードルが高いと言われる所以です。

ケチくさい話ですけど、登記謄本の閲覧申請をして閲覧室で該当ありませんでしたと言うとタダです。しっかりコピー機でコピーしてても該当なかったですと言うとタダですwまあ職員さんも見てみぬ振りですね たぶん
1件500円が30円で済むのでバカにできません。(本当はダメなのでそのへんは自己責任で、、、)
世田谷のヨウマーさま

ご助言ありがとうございます。
法務局なのですが、市町村合併で近所の局が閉鎖され、中央へ行かねばならず、
片道1時間、渋滞していれば2時間かかってしまうのです。
なのでいつも郵便局から印紙を貼って、郵送で請求しています。
美味しいお話を教えていただきましたが、、、すいません。

自分で調べましたら、測量から登記完了まで1〜3か月という情報がでてきました。
ころ合いをみて、請求してみます。

銀行の方も(農協にお願いしたのですが)団体信用の保険料でしたか、
最低金額でゆけるとお答えをいただいていたのですが、
今月、審査を出したときより金利が下がってしまいました。。。。
今回は増資でリフォームもやりたかったのですが、
しばらく、様子見になりそうです。
最後には、借り換えはあきらめて無担保リフォームローンも考えているところです。

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