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杉並子育て応援券コミュのよくある質問と、質問トピ

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杉並子育てサイトより抜粋のよくある質問です。
ここに記載されていない質問などありましたら
こちらのトピに書き込みしてください。
わかる範囲でお答えします。
また、こちらで質問していただけると、
同じような疑問を持ったママもこちらをみて
答えがわかるので、区役所に毎回皆さんが電話するのも
少なくて済むと思います(笑)

ご質問お待ちしています〜!!






杉並子育て応援券について寄せられるご質問についてお答えします。ここで解決しない場合は、どうぞお気軽に、子育て支援課応援券担当 03-3312-2111(区役所代表)までお問い合わせください。

Q1.杉並区民じゃないとこの応援券は使えないのですか?
A.ごめんなさい!! この杉並子育て応援券は、杉並区に住民登録、または外国人登録されている、該当する年齢のお子さんのいる世帯向けのものです。ただし、サービス提供事業者は杉並区民向けのサービスを実施する場合は区内事業者でなくても登録ができます。

Q2.上の子は小学生です。下の子のための応援券ですが、上の子のために利用することはできませんか?
A.応援券は、親サポートのプログラムでお母さんやお父さんなどが利用する場合を除き、応援券が交付された対象のお子さん(応援券の表紙に名前を記載したお子さん)のために利用してください。小学生のお子さんに利用することはできません。小学校入学前の兄弟がいる場合は、それぞれの券を利用してください。

Q3.杉並区に引っ越してくる予定です。応援券があることを知って申し込み手続きを希望しています。どうしたらいいですか?
A.平成19年6月1日以降転入される方については、区民事務所や駅前事務所の窓口で転入手続きの際に、子育て応援券の申請を受付け、子育て応援券をその場で交付します。
(区役所では、1階区民課住民記録係で転入手続きをした後、3階子育て支援課子育て応援券担当で申請をしていただければ、その場で交付します。)

申請をその場で行わない方は、申請書を区の子育て応援券担当あてお送りください。後日「子育て応援券」を郵送いたします。

Q4.ママの急な発熱のときなどに子どもを預かってくれるサービスを利用できたらいいなと思っています。そういうサービスの利用はできますか?
A.ファミリーサポートセンターや民間のベビーシッター会社の行っている自宅での託児サービスも利用可能です。ただし、ほとんどの場合予約が必要です。いざという場合に備えて、あらかじめ登録や予約の仕組みをご確認ください。また、特定の場所でお子さんをお預かりする、ひととき保育の制度もあります。ぜひ応援券を利用して託児サービスを利用してみてください。

Q5.こうした応援券は、杉並区が初めてなのですか?
A.秋田市や金沢市など類似の制度を実施している自治体が2〜3ありますが、事業の規模、対象になるお子さんの人数、提供されるサービスの量、種類、予算額など杉並区が突出した制度内容になっています。

Q6.自分たちの子育てサークルで、講師の先生を呼んで講座を開こうと思っています。そういう場合でも応援券を利用することができますか?
A.もちろんです。利用には2つの方法があります。ひとつがみなさんの団体がサービス提供事業者登録を行い、利用料を保護者のみなさんに応援券で支払っていただく方法。ただし、開催する講座が自分たちのサークルの会員以外の区民にも広く参加を呼びかける形のもので、子育てに関する内容の講演であることが必要です。

「事業者登録まではちょっと・・・」と言う場合は、講座中の託児サービスについて応援券のサービス提供事業者として登録をしている団体・NPOなどと協働して、託児料金を応援券でお支払いいただく方法です。

ご相談いただければ、良い方法があるか、一緒に考えますので、区の応援券担当までご連絡ください。

Q7.サービス提供事業者登録って、どこでするんですか?
A.子育て応援券サービス提供事業者「登録ガイドライン」を参照(子育て支援課で配布。区の公式ホームページに掲載)して、「杉並子育て応援券サービス提供事業者登録申請書」と、「杉並子育て応援券サービス承認申請書」を子育て支援課に提出してください。提出いただいた書類などを審査会で審査した上で、事業者としての決定を行います。

登録は随時受け付けていますので、詳細については、子育て支援課へお問合せください。

また、応援券事業の概要および登録に関する事務手続きについての説明会も毎月開催していますので、ご参加ください。(日時については区の公式ホームページ参照。)

Q8.杉並区内ではないのですが、イベントがありその一時保育を登録事業者が請けていることがわかりました。こういう場合は応援券を利用することができるのでしょうか?
A.「子育て応援券サービス提供事業者」が提供する、「杉並子育て応援券サービス」であれば、杉並区外で実施しているイベントや、イベントの一時保育で利用することができます。利用可能なイベントやイベントの一時保育であるかどうかは、予め、「杉並子育て応援券ガイドブック」や、「すぎなみ子育てサイト」(http://www.suginami-kosodate.jp/)の掲載情報で確認するか、開催する事業者に直接ご確認ください。

Q9.平成19年5月16日現在、サービス提供事業者として登録している事業者は、約130ということですが、今後増えていくのでしょうか?またその情報はどこで知ることができますか?
A.今後、「杉並子育て応援券」事業が浸透し、利用する方が事業者に登録することを勧めてくださることで、登録事業者が増えていくことが予想されます。

登録事業者や、提供サービスについての情報は、毎年度「子育て応援券」に同封する「杉並子育て応援券ガイドブック」や、「すぎなみ子育てサイト」の掲載情報、開催する事業者のホームページ・PRチラシなどでご確認ください。

Q10.サービスの内容が期待はずれでした。苦情はどこに言えばいいのでしょう?
A.「杉並区役所の応援券担当」(杉並区保健福祉部子育て支援課子育て応援券担当)まで、ご連絡ください。電話3312−2111(代表)でご要望や苦情をお伺いいたします。

応援券をお使いいただいた皆さんのお声を反映させて、「子育て応援券」をより良いものにしていきたいと考えています。

年間を通して集約した利用者のご要望・ご意見を、審査会で審議し、事業者に改善をお願いしたり、場合によっては、サービス提供事業者登録や提供サービスの承認を取り消したりすることも検討いたします。

Q11.保育費の一部にこの応援券を充てることができたら、だいぶ助かるのですが…それはだめですか?
A.幼稚園や保育園の保育料には利用できません。ただし、幼稚園や保育園で行う一時保育について、サービス登録がされていれば、利用することができます。

「子育て応援券」を使って、今まで利用したことのないサービスを使ってみたり、地域の子育て団体とのつながりづくりをしてみてはいかがでしょうか?

Q12.オムツやミルクは生活品なので、まあいいかと思いますが、絵本やおもちゃ、チャイルドシートなどは、応援券が使えたほうがいいなあという気がしますが、いかがでしょうか?
A.この「子育て応援券」の制度は、子育て中の方が「応援券」を利用することによって、地域の子育て支援サービスの量や種類が増えたり、質が向上したりすることをめざしています。そのため、おむつやミルクなどの物品購入は応援券が単なる支払いの立替となる要素が強いので対象外としています。

子どもの育ちを育む「絵本やおもちゃ」、子どもの安全のための「チャイルドシート」などは、制度を開始して、応援券を利用された方々の声や制度の利用状況などをみながら、今後さらに検討して行きたいと考えています。
「よくあるご質問」への回答は順次更新していく予定です。ここで解決しない場合は、どうぞお気軽に、子育て支援課応援券担当 03-3312-2111(区役所代表)までお問い合わせください。



杉並子育てサイトより抜粋

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