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戸籍届 ご案内版コミュの○離婚届○ 旧姓に戻るVer.

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 離婚届は次のように提出してください。あくまでも、ご夫婦二人の話し合いだけで離婚をする場合です。

?『離婚届』を出す。
  →離婚して旧姓に戻ります
 ※注意・・・離婚届を出しても、お子さんについては親権者を決めるだけで、親と一緒に戸籍の異動は出来ません。

?離婚前と後の戸籍謄本・子供さんと涼さんの住民票を揃え、家庭裁判所に『子の氏の変更の申し立て』をします。
  →離婚後、お子さんとお母さんの苗字は生活上変わっていますし、なお戸籍も別々(お子さんは元夫の戸籍にいる)になってしまっているのでお母さんの戸籍に移動する手続きが必要です。

?家庭裁判所で許可が出たら、市役所へ『入籍届』を提出する。必ず、家庭裁判所の、『許可書』も添付します。
  →家庭裁判所で許可がでても、市役所に届けまでしないと戸籍の異動はしません。

 離婚届(戸籍の異動)としては、以上の通りにやっていただければ、大丈夫です。

 他には、夫婦で共有名義の資産(家・土地・貯金)があったり、お子さんの養育費の関係は、きちんと公正証書という形で残しておいたほうが、後先考えるといいでしょう。もし、離婚が二人だけで成立せずもめてしまったり、上記の様に、条件等ある場合には、家庭裁判所での『調停離婚』をお薦めします。
 なお、家庭裁判所といっても、手続き費用は高くありません。申し立て費用は、700円〜1500円の間です。お住まいの住所を管轄する家庭裁判所で確認してみてください。

コメント(9)

ご質問ありがとうございます。
家庭裁判所は、当人の住所地の管轄の裁判所です。なので、おかおりんさんの住んでいる地区の家庭裁判所で構いません。
また、子供さんの戸籍変更の際には、ご主人に通知はいきません。おかおりんさんが、お子さんのいるご主人の戸籍と五字分の戸籍と住民票をご用意すれば申請・受理できます。通知はいきませんが、ご主人が自分の戸籍を見た際に、お子さんが抜けておかおりんさんの戸籍に異動したことが解るので、なにかアクションがあるかもしれません。

なお、調停離婚などの際には、双方の意見などを聞く関係で、家庭裁判所から相手に通知が出されますのでご了承ください。
ちゃんさんに質問です

離婚届を出そうとしてるんですが、子供の戸籍を私の戸籍に移して元の名字にしようと思ってます。

今、沖縄に本籍があります。
離婚後は実家の福岡に本籍ももどします。

その場合は家庭裁判所で子供の戸籍を移したりする事は沖縄と福岡のどちらが正しいのでしょうか?
ホタル★海楽さま>
ご質問ありがとうございます。
離婚後の、お子さんの戸籍の移動申請ですが・・・方法としては、どちらも大丈夫です。しかし、生活を考えると、新しくお住まいになるところの家庭裁判所に提出するのが一番楽で良いでしょう。
 ご質問から推測すると、沖縄・福岡・ご住所どこでも提出可能です。
>5
子供の住所地の家庭裁判所でのみ氏の変更の許可を求めることができます。

>7
保険証は戸籍が別でも一緒にできます。
旦那が死んだときでも子どもたちの戸籍はそのまま。
子供が15歳未満なら親権者であるあなたの許可なく何もできません。
15歳以上であれば子供本人が決める話です。
戸籍謄本や抄本を必要とする時は学校へ入学するときとか、パスポートや免許を取るときでしょうか?
親はいつでも子供の戸籍を理由なく取れます。本人確認(顔写真付の公的な身分証明書)だけで済みます。
児童手当は世帯主に支払いますので氏が違ってもあなたに払われるでしょう。
もちろん旧姓に戻した私の通帳に変更しないと駄目でしょう。

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