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戸籍届 ご案内版コミュの出生届 

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 子供が生まれた時に、役所に届け出る書類。

?子供が生まれてから『14日以内』に役所に届出なければならない。

?医師の「出生証明書」と一緒に出生届があるので、全て記入する。  A3用紙・・左→出生届 右→出生証明書

?届出する役所は、全国どこの役所でもOK!

?生まれた子の名前に使用できる名前の漢字は、戸籍法により定められた「人名用漢字」の中から選択する。
 ex)苺・夢・橙・・など

?結婚した男女の間に生まれた子
      ・・・・嫡出子(長男・長女)
          父母両人の名前記入が必要
 結婚していない男女の間に生まれた子
      ・・・非嫡出子(長男・長女)
          母の名前のみ記入必要

?届出人・・・優先順位がある
       ?.父母・・両人共でもどちらかでも構わない
         ※父母が結婚していない場合には、母で。


※ 今、マスコミで話題だが、離婚後300日以内に出生した子については、離婚していても前夫との子として判断され、子供も前夫の戸籍に入籍してしまう。届出をしない場合には、家庭裁判所にて、「前夫の子ではない」ことを証明してから届出となる。この間、乳児医療や住民登録・健康保険の提要を受けないので、存在しない子供として育てなければならなくなってしまう。また、家庭裁判所でも、DNA鑑定等の様々な手続きや事情聴取等をしなければならないので、期間を要する。

コメント(11)

少し気になったので質問させてください。

300日規定で前夫の子でない時は、先に出生届を出して前夫との嫡出子とした後に、親子関係不存在が確定してから前夫の子でないとして戸籍の訂正手続きは可能でしょうか?
そうすれば住民票が早く発行でき、各手当てがすぐ受けられると思うのですが。

ヤンさん〉
ご質問ありがとうございますわーい(嬉しい顔)

ご指摘の通り届け出るのは可能です。
しかし、当事者の立場にたって考えると…本当の父親でもない人の戸籍に仮にでも入るなんて…って感じですあせあせ(飛び散る汗)
女性なら尚更思います。
男性も知らない子供が知らない間に戸籍に入ってきて、尚且つ自分の氏を知らないところで名乗っている…。

確かに住民票を初めとする初手続きは円滑に進むでしょうが、現実問題はありえないのが現状です。
> ちゃんさん

なるほどexclamation ×2
大変勉強になりますφ(.. )あせあせ(飛び散る汗)

親子関係不存在の審判確定後に出生届けを出せば、母が実の父親と結婚してなければ、嫡出でない子として出生届を出すことになるのでしょうか?
もし、出生届出時点で、母が実の父親と婚姻している場合は、実の父親との嫡出児として出生届を出すことになるのでしょうか?


ヤンさん〉
そのとおりですわーい(嬉しい顔)

ちなみに、実母が実父と婚姻していないで出生届を出す場合には、同時に次の届け出をすることによってそれぞれの効力を発揮します。
1,『認知届』の提出→両親は婚姻していないが、子の実父の名前を掲載できる
2,『婚姻届』の提出→戸籍法62条の適用により、両親が婚姻していたとみなされ、両親の婚姻後の新しい戸籍に直接入ることができる。



という、事も可能になります。
> ちゃんさん

なるほどわーい(嬉しい顔)

では、親子関係不存在の確定=300日規定に該当せずほぼ通常の出生届が出せる、という理解でいいでしょうか?
それから、嫡出否認の裁判というものを聞いたことがあるのですが、親子不存在の裁判との違いは何でしょうか?
それぞれの差は次の通りです。


○親子関係不存在…推定されない嫡出子について訴えるもの
〈提起者〉
子⇔父や母・父⇔子や母・母⇔子や父
〈提訴期限〉
特にはない




○嫡出否認の訴え…推定されている嫡出子について訴えるもの
〈提起者〉

〈相手〉
子または母
〈提訴期限〉
子の出生を知ったときから一年






という違いです。
> ちゃんさん

ほとんど同じかと思っていたのですが、結構違いがあるんですね電球
では、離婚から300日規定に該当する子が生まれて、前夫の子でないと母が訴える場合は「親子関係不存在」。前夫が自分の子ではないと訴える場合は「嫡出否認」ということでしょうか?
そのようになりますねわーい(嬉しい顔)

なかなか難しいですよねあせあせ(飛び散る汗)
> ちゃんさん

わかりましたわーい(嬉しい顔)
大変勉強になりましたるんるん
御丁寧に教えてくださってありがとうございます。
はじめまして。
離婚後300日問題にかかったベビーの戸籍登録をお手伝いしているものです。

間違った記載がなされていたので、失礼ですが少し訂正をさせて下さい。



1.『乳児医療や住民登録・健康保険の提要を受けないので、存在しない子供として育てなければならなくなってしまう』

こちらは間違いです。
2007年3月22日の厚労省児童家庭局により、無戸籍児もすべての行政サービスを受けられる旨の通知がなされました。
また、調停を提起した旨の証明書を添付すると先行して住民登録することができます。

2.4番目のコメントに書かれている『認知届』の提出→両親は婚姻していないが、子の実父の名前を掲載できる。『婚姻届』の提出→戸籍法62条の適用により、両親が婚姻していたとみなされ、両親の婚姻後の新しい戸籍に直接入ることができる。

というのは、あくまでも調停を経て「嫡出推定」を外してからは可能であるというご説明ですよね?
婚姻届出を後にしたら、認知届が可能だと思い込まれた方がいらっしゃって私の所にご質問がきましたので、念のため確認させていただきました。


3.嫡出否認の提起は、親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者でも可能です。
また、親子関係存否は親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者も訴えが起こせるとされています。
実際に「嫁の産んだ子は息子の子ではない」と親子関係不存在を提起されたお姑さんがいらっしゃいます。


4.嫡出否認、親子関係存否とも、相手方を「前夫」としますので、お子さんの戸籍に前夫の名前が必ず記載されてしまいます。
2008年6月より、別居の公的証明などで離婚に先立って長期間の婚姻破綻が客観的に明らかな場合には、現夫(子の父)を相手取った認知調停が提起できると最高裁が通知しております。
こちらの方法ですと、お子さんの戸籍に前夫の名前が一切記載されず、実父が認知した裁判確定の記載だけで済みます。


以上です。
大変失礼かと存知ましたが、誤解が生じると大変な問題ですので追記・訂正させていただきました。

シヴァさん>
追記、ありがとうございました。
大変助かります。
実は、私は、戸籍係りから離れて既に6年が経過しており、なかなか現状の法律に対応するまでにいたっておりません。
今回の、追記大変頼もしい限りです・・・・。
そろそろ、この内容も改正しなくてはなりませんね・・・・。

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