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私の勉強部屋コミュの木村草太さん 憲法 人権

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なんか熊本いらっしゃるみたいなので、良くは知らんけど見に行くことにしましたんで。

木村 草太(きむら そうた、1980年 - )は、日本の法学者。専門は憲法学、公法学。首都大学東京大学院社会科学研究科法学政治学専攻・都市教養学部法学系教授。

学歴

2003年 - 東京大学法学部卒業

職歴

2003年 - 東京大学大学院法学政治学研究科助手、憲法学専攻(2006年まで)
2006年 - 首都大学東京大学院社会科学研究科法学政治学専攻・都市教養学部都市教養学科法学系准教授
2016年 - 首都大学東京大学院社会科学研究科法学政治学専攻・都市教養学部都市教養学科法学系教授(現職)

人物

東京大学助手時代は高橋和之に師事。また、学部生時代には長谷部恭男のゼミにも属していた。高橋・長谷部両氏は芦部信喜の門下生であり、木村は芦部の孫弟子にあたる。

テレビ朝日2016年3月まで「報道ステーション」でコメンテーター[1]、沖縄タイムスでの連載「憲法の新手」の他[2]、その他ラジオ番組等[3]、マスメディアでの活動も多い。

趣味の一つに、将棋がある。首都大学東京法学系において木村は、各大学の法学部において一般的に開講されている「憲法」(人権論、統治機構論など)や「情報法」のような科目、及び憲法学のゼミの他に、将棋の戦法に関する知識を生かした「将棋で学ぶ法的思考・文書作成」など特色のある講義も担当している[4]。メディアに出演する際は法学者としての出演が主であるが、名人戦や竜王戦などの各棋戦に関する話題、電王戦などコンピュータ将棋に関する話題など、将棋関係の事柄に言及するためにラジオ出演などをすることもある他、プロ棋士へのインタビューを行ったこともある[5][6][7]。
見解
安全保障

立憲主義の擁護を標榜し、解釈改憲(憲法改正を伴わない)による集団的自衛権の行使容認などに反対している「立憲デモクラシーの会」に、樋口陽一、長谷部恭男、小林節ら著名な憲法学者とともに、呼びかけ人の一人として参加している[8]。集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案(第3次安倍内閣による平和安全法制整備法案)については、2015年7月13日、衆議院の中央公聴会において公述人(野党・維新の党による推薦)として発言し、日本に対する「武力攻撃の着手」がない段階での武力行使は憲法違反である[要出典]こと、日本国憲法第9条の例外たる「必要最小限度の武力行使」の根拠となる明文の規定とされてきた日本国憲法第13条は政府に「国内の安全を確保する義務」を課しているのみであり、政府に「外国を防衛する義務」を課す規定は存在しないため、他国防衛を日本国憲法第9条の例外として認めることはできないこと、「防衛行政」として「行政権」に含みうる個別的自衛権の行使または「外交協力」として「外交権」に含みうるPKO等への協力とは異なり、集団的自衛権による他国防衛は行政権・外交権にとどまらない明らかな軍事権の行使であって、政府に軍事権を与えていない(行政権と外交権しか与えていない)日本国憲法においては政府による「越権行為」であり憲法違反であること、政府提出法案は日本国憲法第9条違反である以前にそもそも曖昧不明確ゆえに憲法違反であること、現行憲法の下で認められる自衛権の行使は個別的自衛権の範囲にとどまり、個別的自衛権を超える集団的自衛権の行使には国民投票による憲法改正が必須であること、政府は憲法を通じて国民から負託された権限しか行使ができないこと[要出典]、等々を述べ、政府提出法案に反対の意を表明している[9]。また、木村が報道機関などで解説しているとおり、従来の個別的自衛権の枠組みにおいても、日本に対する武力攻撃の「発生」を待たず、日本に対する武力攻撃の「着手」の段階で、武力行使(反撃)は可能であり、外国軍隊への武力攻撃が発生した場合であっても[要出典]、それが同時に日本に対する武力攻撃の着手である場合には、武力行使(反撃)は可能である[10]。

上述の安全保障関連法案については、法的には憲法違反であり、また国民の不支持によって政策的にも不要である[要出典]、と木村は結論付けている[11]。また憲法改正そのものについても、改正が成立しないということであれば、国民がそれを望んでいない[要出典]ということである、としている[12]。
米軍基地

沖縄タイムスの連載等では、沖縄県のアメリカ軍基地問題(普天間基地移設問題)についても論じている。辺野古への基地移設は「国政の重要事項」[要出典]であり、日本国憲法第41条に定められる「立法」の管轄事項であって、辺野古の基地設置は法律により決定されるべきであり、法律を制定する場合は日本国憲法第95条により法的拘束力のある住民投票を行う必要がある、と木村は主張し、行政の判断により住民投票なく進められている辺野古基地移設については違憲の疑いがあるとしている[13][14][15]。 日米地位協定について、日本国憲法第73条が内閣に与えた外交権で日米安保条約、日米地位協定があり、憲法の上に日米安保条約、日米地位協定があるのではないから、日本の主権である外交権で日米地位協定は改定できるとしている。[要出典]
平等条項

助手論文は『平等なき平等条項論』であり、憲法学者としては、特に権利論の専門家として出発している。

「両性」という文言を以て「異性婚」について定めている日本国憲法第24条の内容は、あくまでも「両性の合意のみに基づいて成立」として「異性婚における男女の平等原則」を定めている(特に制定当時の日本においては家長の判断により女性の意思表示が尊重されない事例が見られたため、明文の規定が盛り込まれた)に過ぎず、同性婚を禁じる条文としては法解釈上絶対に読めないこと、そして、そもそも婚姻に関するその他の問題についても同性婚についてもその権利を制限する規定は日本国憲法上に存在せず、日本国憲法が保護(Equal Protection)する基本的権利(Fundamental Rights)として同性婚を含む婚姻の権利を考える[要出典]ならば、日本国憲法の下において同性婚は保護されるべきであること、等々と説明し、日本国憲法第24条により同性婚が認められないという俗説を解消する活動も行っている。日本国憲法第14条及びアメリカ合衆国憲法修正第14条の研究は木村にとって助手論文『平等なき平等条項論』以来の研究テーマであり、アメリカ合衆国において同性婚が全面的に認められた(基本的権利としての同性婚の権利が保護されていなかったことについてアメリカ合衆国憲法違反とされた)合衆国最高裁判所の判決に際しては、ビデオニュース・ドットコムで判例法理の解説を行うとともに、基本的権利としての同性婚と日本国憲法(特に第13条と第14条)との関係について改めて論じた[16]。
自民党憲法草案について

自民党が2012年に作成した憲法草案について、「『同人誌』という感じで国民や野党に支持を呼びかけるというよりは、ごく一部の人たちの願望がそこに表現されているだけ」のもの、と批判する[17]。
選択的夫婦別姓制度について

選択的夫婦別姓制度導入に賛同している。2015年の訴訟でなされた民法に関する最高裁の合憲判断[要出典]も、実は選択的夫婦別姓制度に対する理解を示しているもの、と述べる[18]。
著作
単著

『平等なき平等条項論――憲法14条1項とequal protection条項』東京大学における助手論文の書籍化(東京大学出版会、2008年)
『憲法の急所――権利論を組み立てる』(羽鳥書店、2011年)
『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書、2012年)
『憲法の創造力』(NHK出版、2013年)
『テレビが伝えない憲法の話』(PHP新書、2014年)
『司法試験論文過去問LIVE解説講義本――木村草太憲法』(辰巳法律研究所、2014年)

監修

『CD付 現代語訳でよむ 日本の憲法』(アルク、2015年)

共著

『憲法学の現代的論点(第2版)』安西文雄,青井未帆,淺野博宣,小島慎司,佐々木弘通,宍戸常寿,林知更,巻美矢紀,南野森共著(有斐閣、2009年)
『憲法学再入門』(西村裕一共著、有斐閣、2014年)
『未完の憲法』(奥平康弘共著、潮出版社、2014年)
『「学問」はこんなにおもしろい!――憲法・経済・商い・ウナギ』安田洋祐,松井剛,青山潤共著, 星海社編集部編集(講談社、2014年)
『憲法の条件――戦後70年から考える』(大澤真幸共著、NHK出版新書、2015年)
『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』國分功一郎共著(晶文社、2015年)
『検証・安保法案 どこが憲法違反か』長谷部恭男編 大森政輔,柳澤協二,青井未帆共著 有斐閣 2015
『ぼくらは未来にどうこたえるか』大澤真幸,小野善康,中島岳志共著 左右社 2016

コメント(6)

第15-500  木村草太のデタラメ憲法論と、翁長雄志のデタラメ反対ポーズは、共通項がある。
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5318.html

MIXIでもID持ってる leaf さんが批判してるようだった。
木村草太の憲法の新手:「何かおかしい」久辺3区への直接振興費、法的に表現すると… | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/20885 @theokinawatimesさんから

辺野古新基地建設に関連し、政府による名護市の久辺三区への直接振興費の支出が問題となっている。←交付金は止めるけど、自分がやりたいことはやるみたいなことやってたのね。安倍政権は。
あったなあこれ。→なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者(THE PAGE) - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000008-wordleaf-pol #Yahooニュース
1)憲法9条とその例外規定



日本国憲法9条は、武力行使のための軍事組織・戦力の保有を禁じていますから、「外国への武力行使は、原則として違憲である」と解釈されています。



もっとも、例外を許容する明文の規定があれば、武力行使を合憲と評価することは可能ですから、9条の例外を認める根拠となる規定は存在するのかを検討する必要があります。



従来の政府および有力な憲法学説は、憲法13条が「自衛のための必要最小限度の武力行使」の根拠となると考えてきました。憲法13条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めており、政府に、国内の安全を確保する義務を課しています。個別的自衛権の行使は、その義務を果たすためのもので、憲法9条の例外として許容されるという解釈も可能でしょう。

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9条で軍隊(自衛隊を持つ)っていうのの根拠はここなんだね。(私は根拠と思わないけど)

【SYNODOS】軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法を通じて決める/木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』から http://synodos.jp/society/14863




講演会行ってきました。
あんまり内容は書いてないけど、その日の模様とか。http://mixi.jp/home.pl?from=global#!/diary/110966/1954697059

はなさんがコメント入れてくれて、井上さんの話を教えて下さったんでそっちもチェックしてみようと思います。
子宮頸がんワクチン推進派になっちゃったらしくて残念なことになっています。

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