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トラブル解決!コミュの営業妨害??

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いきなりのトピ立て失礼します。

私は今敷金返還の少額訴訟を申し立てしているのですが、争点としては契約の際にルームクリーニング代、クロス代は借主負担であるという特約に関して重要事項説明がされていたかどうかなので、以前住んでいたマンションの他の住民のポストに以下のような手紙を送りました。



○○マンションへお住まいの方へ

突然のお手紙失礼致します。私は平成18年9月7日まで○○マンション305号室に住んでいた芝崎という者です。本日突然お手紙を送らせて頂いたのには理由があります。私は現在オーナーであるA様と敷金返還トラブルになってしまっています。お互いの意見の食い違いにより、訴訟問題へと発展し、この度小額訴訟を起こす事となりました。

別に添付させて頂いた私の清算書をご覧になって頂きたいのですが、まずおかしいのが「鍵交換費用」、こちらは契約書にも明記されているのですが(契約書第23条2)、鍵を紛失した時のみ借主負担と記載されており、私は鍵を2本返還しました。それにも関わらず交換費用を私に請求してきております。
また、現場管理及び諸経費、発生材処分費として合計6500円請求されていますが部屋をリフォームする事は家主が次の借主を見つける為の先行投資であり、これは東京都が定める「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」等にも記載されています。従って現場管理費、発生材処分費というのは借主である私が負担する必要は全く無いものと思われます。
そして今回皆様にご連絡したのは一般クリーニング、フローリング洗浄、壁面・天井クロス張替に関してです。
こちらに関しても私は東京都のガイドライン等を照らし合わせ支払いを拒否しました。また、通常クロス等には経年変化というものがあるのですが、減価償却がされるはずなのですが、クロス代も全額負担とされており、これも無視した請求を受けました。
契約書にはルームクリーニングに関しては借主負担、クロスのヤニに関しても借主負担と記載されています。ただし、前述の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」にはルームクリーニング代は貸主負担とすべきであるという記載があり、借主は最低限の清掃を行えばよいという事になっております。
つまり、借主は退去時には必要最低限の清掃を行えばルームクリーニング代を支払う必要がないという事なのです。
ただし、皆さんの契約書にも記載があると思いますが、「特約」として契約書第23条に借主がルームクリーニング代を負担する必要があるという記載があります。
この「特約」が成立する為には契約の際に貸主が借主に重要事項説明としてきちんとこの旨を説明する必要があるのです。
私の記憶の限り、契約の際にこのルームクリーニング代に関する重要事項説明としてはなく、ただサインを求められ、契約書の内容は後で自分で読んでおいて欲しいとの説明だけであったと記憶しています。
私が皆さんに伺いたいのはこの点であり、皆さんはこのルームクリーニング代を借主負担であるという説明がありましたか?
これが無い場合はこの特約は特約として成立せず、また消費者契約法第10条が適用され無効となります。
このルームクリーニングを含む原状回復に関する敷金返還トラブルは近年非常に多いようで、インターネットで「敷金返還トラブル」で検索をすれば、大量にHitします。
敷金とは「賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するもの」であり、家主に預けたお金であって支払ったお金ではないのです。
しかしながら今回の件のように何も知らない借主に対して、敷金を返還しない事例が横行しており、何も言わなければ返ってくるべき敷金が返ってこないのです。そして当マンションにお住まいの皆様も決して他人事ではなくいずれ皆様が抱える問題であると予想されます。
私が今回訴訟を起こし、このルームクリーニング代が借主負担ではなく貸主負担となれば、私一人でなく皆様が退室される時も適用されるという事になります。ですので、説明を受けていないという方は別途の陳述書にサインをして私に返信して頂けないでしょうか?
サインをして頂いた方に証人として法廷に立って頂くような事はございません。陳述書に署名捺印をし、返信して頂く以外のお手間は取らせませんので何卒ご協力頂きたいと思います。





別途添付書類とは大家からの敷金に関する精算書であり、以下のような内容です。

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敷金:138.000円

9月日割り家賃返還額:53.900円

         数量    単価      計
一般クリーニング:25.47m  1.080円    27.508円

フローリング洗浄:25.47m  240円     6.113円

壁面・クロス張替:45.90m  1.320円    60.588円

鍵交換費用   :1ヶ所  10.500円    10.500円

現場管理及び諸経費:1式  3.000円     3.000円

発生材処分費:   1式  3.500円     3.500円




合計:                   111.208円


---------------------------------------------------------------



これと、重要事項説明がなされていなかった旨を証明する嘆願書を添付して送ったのですが、先日自分の連帯保証人である父親に大家から電話があり、

私がやったことは営業妨害であり、なぜか父親に詫び状を書くよう求めています。

父は文章を読む限り大家を誹謗中傷している訳でもなく、虚偽の内容にも見えず、また今度裁判をする訳ではないのだから詫び状など書けないと言ったそうです。

それだけではなく、詫び状を書けないのであれば父の会社に同じような事をするような事を匂わしていたそうなのですが、そのような事をするのであれば逆に名誉毀損だとも思います。


自分でも営業妨害に関して調べたのですが、法律的には



虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。



となっていますが、私が書いた文章の中にある、裁判中であることや、大家から送られて着た清算書も当然偽造ではなく本物であり、全て事実であります。

威力を用いてなんてのは当然ありません。

私がした事は営業妨害に当たるのでしょうか??

また、なぜか大家は自分ではなく父親に連絡をしてきます。それは最初からなのですが、契約者であり当事者である私ではなく、連帯保証人となっている父親に連絡が言ってしまいます。

別に契約者である私が逃げている訳でもなく、むしろやり取りをする姿勢にあるにも関わらず連帯保証人に連絡が行くのはおかしいのではないでしょうか?
以前私から、自分で交渉するので連帯保証人の父に連絡をするのは迷惑だから止めて欲しいと伝えたのですが、それでも父に連絡が言ってしまいます、、、


父も大変迷惑なようで、現在24歳である私が交渉しようとしている状態でも連帯保証人である父親が相手をしたり、責任を負う義務はあるのでしょうか?


とても長くなってしまいましたが、よろしければ教えてください。お願いします。

コメント(4)

最近までカップリングパーティを全国展開している大手の所によく参加しそこで知り合った方々とよくコンパをしていました。ところがある日を境に私の会社に「あなたの社員は飲み会やコンパを開いて多額の会費を徴収したり女性に嫌がらせの電話をしている。これ以上続くと警察に連絡する」という電話が何回もかかってきて最近会社にもいずらくなってきてます。ミクシー上でも私のページをどこで知ったのかしつこく、誹謗、中傷をされ2chにまで書き込まれてます。私の会社はこのパーティ屋の連絡先を知っています。明らかにこのパーティ屋が嫌がらせをしている事が分かりました。今後このパーティ会社からの嫌がらせを防ぐ方法はないでしょうか?また会社に連絡をしょっちゅう入れる事は恐喝行為にあたると思いますが。良い対応策を教えていただければ幸いです。

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